(事業継続力強化支援計画の認定)
第五条商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業(以下「事業継続力強化支援事業」という。)についての計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出して、その事業継続力強化支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2二以上の商工会又は商工会議所(同一の都道府県の区域の一部をその地区の全部又は一部とするものに限る。)がその事業継続力強化支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村(当該都道府県の区域内にあるものに限る。)と共同して、事業継続力強化支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業継続力強化支援事業を実施することが当該事業継続力強化支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする事業継続力強化支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4事業継続力強化支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5前項第三号に掲げる事項には、第七条第五項に規定する経営指導員(小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業継続力強化支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二第四項第三号から第五号までに掲げる事項が事業継続力強化支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る事業継続力強化支援計画の内容を公表するとともに、経済産業大臣に当該認定をした旨を通知するものとする。
(経営発達支援計画の認定)
第七条商工会又は商工会議所は、関係市町村と共同して、小規模事業者を支援する次に掲げる事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するもの(以下「経営発達支援事業」という。)についての計画(以下「経営発達支援計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その経営発達支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
一小規模事業者の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二小規模事業者が単独で又は共同して行う事業計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
三小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の動向及び地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
四小規模事業者が販売する商品又は提供する役務に関する広報、商談会、展示会、即売会その他これらに類するものの開催その他小規模事業者が販売する商品又は提供する役務の需要の開拓に寄与する事業
2二以上の商工会又は商工会議所がその経営発達支援事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の商工会又は商工会議所は、これらの関係市町村と共同して、経営発達支援計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3商工会又は商工会議所及び関係市町村は、当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者と連携して経営発達支援事業を実施することが当該経営発達支援事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であると認められる場合にあっては、当該者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする経営発達支援計画を作成し、第一項の認定を申請することができる。
4経営発達支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経営発達支援事業を実施する者とする場合にあっては、次に掲げる事項
イ当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
5前項第三号に掲げる事項には、経営指導員(小規模事業者の経営に係る指導を行う者であって、小規模事業者に対して効果的かつ適切な指導を行うために必要な知識及び経験を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。)による情報の提供及び助言に係る実施体制についても記載するものとする。
6経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その経営発達支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一第四項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二第四項第三号から第五号までに掲げる事項が経営発達支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。
7経済産業大臣は、第一項の認定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
8経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る経営発達支援計画の内容を公表するものとする。