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平成五年法律第八十号

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律

(趣旨)

第一条この法律は、民間の発意に基づく開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業(以下「民間海外援助事業」という。)の推進のための国の所有に属する物品の譲与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(国の所有に属する物品の譲与)

第二条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所管に属する国の物品でその事務又は事業の用に供していたものにつき、民間海外援助団体(民間海外援助事業を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)から民間海外援助事業の用に供するためその譲与を求める旨の申出があった場合において、当該民間海外援助事業が開発途上にある海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するものと認めるときは、当該申出に係る物品を当該民間海外援助団体に対し譲与することができる。ただし、当該譲与が、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、行われることとなる場合は、この限りでない。
2前項の規定により物品を譲与しようとする場合には、各省各庁の長は財務大臣に協議するものとする。

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)

第三条前条第一項の規定により物品の譲与を受けた民間海外援助団体は、各省各庁の長の定めるところにより、当該物品に係る民間海外援助事業の実施に関し、各省各庁の長に対し報告しなければならない。

(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)

第四条地方公共団体は、民間海外援助事業の推進のため、地方公共団体の所有に属する物品でその事務又は事業の用に供していたものの民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(国の所有に属する物品の譲与)
  • 第三条(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告義務)
  • 第四条(地方公共団体の所有に属する物品の譲与)
  • 附 則
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
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