(会員制事業者が保証委託契約を締結する者)第二条法第四条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び法第十三条第一項の指定を受けた会員制事業協会とする。
(保証委託契約の内容)第三条法第四条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。一当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の二分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。二当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。
(許可等の処分)第四条法第四条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項の規定に基づく制限として行う処分二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項の許可三農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項及び第五条第一項の許可四地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項の許可五宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第四項の認可
(情報通信の技術を利用する方法)第五条会員制事業者又は会員契約代行者は、法第五条の二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、法第五条の二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。3前二項に規定するもののほか、法第五条の二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
(報告徴収)第六条法第十七条第一項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。会員制事業者一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項二 当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項四 当該会員制事業者が法第九条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項会員契約代行者一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項
(都道府県が処理する事務)第八条法第十条及び第十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第六条から第八条までの規定に係るものに限る。)並びにその事務に係る法第十七条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。2前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。3第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(施行期日)1この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。(罰則に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。