1福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。一厚生労働省国立保健医療科学院二厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター2前項第一号及び第二号に掲げる機関の国有の試験研究施設は、法第二条に規定する福祉用具(次項において単に「福祉用具」という。)の研究開発で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該福祉用具の研究開発を促進するため特に必要であると厚生労働大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。3厚生労働大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。4第二項の規定による認定に関し必要な手続は厚生労働省令で定める。