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平成五年政令第三百十五号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令

内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項及び第十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定農山村地域の要件)

第一条特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第二号に該当する市町村の区域内の昭和二十五年二月一日における市町村の区域について第一号及び第四号に掲げるとおりとする。
一次のいずれかに該当すること。
イ当該区域内にある田の面積のうち勾こう配が二十分の一以上の土地にある田の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が百分の三十三以上であること又は当該区域内にある畑の面積のうち勾こう配が十五度以上の土地にある畑の面積の占める比率が百分の五十以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が百分の三十三以上であること。
ロ農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成二年における当該区域に係る林野率が百分の七十五以上であること。
二作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)に基づく面積調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の百分の八十一以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成二年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成二年における当該市町村の区域に係る十五歳以上の人口の百分の十以上であること。
三当該市町村の区域の全部又は一部が平成五年九月一日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。
イ首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯
ロ近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域
ハ中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域
四平成五年九月一日における当該区域内の人口が十万未満であること。
2前項第一号イに規定する面積は、都道府県が昭和五十八年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。

(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)

第二条法第十四条第一項の政令で定める要件は、法第四条第一項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成五年九月二十八日)から施行する。
索引
  • 第一条(特定農山村地域の要件)
  • 第二条(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
  • 附 則抄
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