(経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等)第二条法第四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める特定有害廃棄物等は、別表第一の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる特定有害廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十条(同法第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の環境大臣の確認を受けた者が輸出をしようとする当該確認に係るもの及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)第五条に規定するものを除く。)とする。
(輸出移動書類に係る届出)第四条法第五条第一項の規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、法第七条第一号又は第二号に該当する場合には、様式第一による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
(輸入移動書類及び移動書類に記載すべき事項)第五条法第十条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の運搬を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付、運搬を開始した日付及び運搬手段とする。2法第十条第二項(法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める事項は、輸入特定有害廃棄物等の処分を行う者については、当該輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日付及び量並びに処分を予定している日付又は行った日付及び処分の方法とする。
(輸入移動書類に係る届出)第六条輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が廃棄物処理法第二条第一項の廃棄物に該当する場合を除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)の交付を受けた者等は、法第十二条第一項第一号に該当する場合には、様式第二による届出書により、第八条第一項に定める様式第四及び同条第二項に定める様式第五による通知書の写しを添付して、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
第七条輸入移動書類の交付を受けた者等が法第十二条第一項第二号若しくは第三号に該当する場合、又は再生利用等目的輸入事業者等が移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の運搬若しくは処分を行わないこととなったとき若しくは移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等を失ったときは、様式第三による届出書により、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
(通知)第八条輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類(この条において「輸入移動書類等」という。)に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、様式第四による通知書により、第五条第二項に定める事項を記載し、かつ、引渡しを受けたことを確認する署名を行った当該輸入移動書類等の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。2輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類等に記載された内容に従って輸入特定有害廃棄物等の処分を行った日以後速やかに、遅くとも当該日から三十日以内に、様式第五による通知書により、第五条第二項に定める事項を記載し、かつ、処分したことを確認する署名を行った当該輸入移動書類等の写しを添付して、法第十三条第一号及び第二号に定める者に通知しなければならない。3前二項の規定による通知をした者は、その通知書の写し(輸入移動書類又は移動書類の写しを含む。)を、五年間保存しなければならない。
(輸入を行おうとする者の基準)第九条法第十四条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。二当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。三当該輸入を行おうとする者が次のいずれにも該当しないものであること。イ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法、廃棄物処理法その他生活環境の保全を目的とする法令で別表第二に掲げるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。以下同じ。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ法第十四条第八項(法第十五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、又は廃棄物処理法第七条の四第一項(同項第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは同法第十四条の三の二第一項(同項第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を同法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者ニ当該申請に係る特定有害廃棄物等の輸入に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(輸入及び法第十五条第一項の認定に係る施設への運搬の基準)第十条法第十四条第一項第三号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一特定有害廃棄物等の運搬は、次のように行うこと。イ特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないようにすること。ロ運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。ハ運搬車、運搬船及び運搬容器は、特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。二特定有害廃棄物等の運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。三特定有害廃棄物等の保管を行う場合には、次によること。イ特定有害廃棄物等の周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。ロ保管の場所から特定有害廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないようにすること。ハ騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置を講ずること。四前三号に掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量又は運搬の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び環境保全上の支障が無いように必要な措置を講ずること。五当該申請に係る再生利用等目的の輸入に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。
(再生利用等目的輸入事業者の認定の申請に係る書類)第十一条法第十四条第二項の申請書は、様式第六によるものとする。2法第十四条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等を行おうとする再生利用等事業者の認定証の写し及び当該認定を受けた再生利用等事業者との輸入する特定有害廃棄物等に係る再生利用等に関する契約書又はそれに相当する書類二申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書三申請者が個人である場合には、住民票の写し四申請者が第九条第一項第三号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面五過去に法第八条の経済産業大臣の輸入承認を受けたことを証する書類及び当該承認に係る特定有害廃棄物等の直前三年間の輸入実績又はこれらに相当する行為の業務経歴を記載した書類六当該申請に係る輸入の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類七申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。)八申請者が個人である場合には、資産に関する調書九当該申請に係る輸入事業計画書(輸入予定数量を含む。)十当該申請に係る運搬を自ら行う場合においては、前条の基準に適合することを確認するために必要な書類十一当該申請に係る運搬を他の事業者に行わせる場合においては、運搬を行う者の名簿及び当該運搬を行う者が前条の基準に適合することを確認するために必要な書類十二認定に係る再生利用等目的輸入を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類十三その他法第十四条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面
(再生利用等目的輸入事業者の認定の更新の申請)第十二条法第十四条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日六十日前までに、前条第一項の申請書に同条第二項各号に掲げる書類、認定証及び認定に係る実績を記載した書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(再生利用等目的輸入事業者の変更の認定の申請)第十三条法第十四条第五項の変更の認定を受けようとする者は、様式第七による申請書に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成五年政令第二百八十二号。以下「令」という。)第六条に規定する認定証及び当該変更に係る第十一条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(変更の認定を要しない軽微な変更)第十四条法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更二輸入する特定有害廃棄物等の輸入の方法の変更
(再生利用等目的輸入事業者の廃止の届出)第十五条再生利用等目的輸入事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の十日前までに、様式第八による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行わなければならない。
(軽微な変更の届出)第十六条法第十四条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第九による届出書に当該変更に係る第十一条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証)第十七条令第六条に規定する認定証の様式は、様式第十のとおりとする。2前項の認定証の交付を受けた者は、第十四条第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、様式第十一による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、認定証の書替えを受けなければならない。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付の申請)第十八条令第七条の規定による再交付の申請は、様式第十二による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。この場合において認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときは、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
(報告)第十九条再生利用等目的輸入事業者は、毎年二月二十八日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の輸入及び運搬に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに様式第十三による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。2前項の報告書には、輸入した特定有害廃棄物等に係る有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「条約」という。)第六条1の規定による通告の書面の写し及び当該特定有害廃棄物等に係る移動書類の写しを添付しなければならない。
(再生利用等を行おうとする者の基準)第二十条法第十五条第一項第一号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一当該申請に係る再生利用等を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められること。二当該申請に係る再生利用等を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。三当該申請に係る再生利用等を自ら行う者であること。四当該申請に係る再生利用等を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。イ禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法、廃棄物処理法その他生活環境の保全を目的とする法令で別表第二に掲げるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ法第十四条第八項(法第十五条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消され、廃棄物処理法第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは同法第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を同法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者ニ当該申請に係る再生利用等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(再生利用等を行おうとする施設及び当該施設における当該再生利用等の基準)第二十一条法第十五条第一項第二号の経済産業省令、環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設及び再生利用等が次に掲げる基準に適合すること。イ自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。ロ特定有害廃棄物等の処理に伴い生ずる排ガス、排水及び残さ(以下この条において「排ガス等」という。)並びに施設において使用する薬剤等による特定有害廃棄物等及び施設等の腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。ハ特定有害廃棄物等の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。ニ著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。ホ施設から排ガス等を排出する場合は、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。ヘ特定有害廃棄物等の受入設備及び処理された特定有害廃棄物等の貯留設備が、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。ト特定有害廃棄物等の保管は、周囲に囲い(保管する特定有害廃棄物等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられている場所で行うこと。チイからトまでに掲げるもののほか、特定有害廃棄物等の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情に応じ、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。二当該申請に係る再生利用等に際して、他の法令に基づく行政庁の許可等を必要とする場合にあっては、当該許可等を得ていること。
(再生利用等事業者の認定の申請に係る書類)第二十二条法第十五条第二項の申請書は、様式第十四によるものとする。2法第十五条第二項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一次に掲げる事項を記載した事業計画イ事業計画の概要ロ当該申請に係る再生利用等の内容に関する次に掲げる事項(1)再生利用等を行う特定有害廃棄物等の種類、性状及び予定輸入数量(2)再生利用等の方法(3)再生利用等によって得られるもの(以下「再生品」という。)の種類及び性状ハ当該申請に係る再生利用等に係る事務所及び事業場の所在地ニ当該申請に係る再生利用等を行うに当たって、他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等に係る事業の範囲又は施設の種類ホ当該申請に係る再生利用等の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項(1)施設の設置の場所(2)施設の種類(3)施設の処理能力(4)施設の位置及び構造(5)施設の維持管理の方法二当該申請に係る再生利用等を行う特定有害廃棄物等及び再生品の性状を明らかにする書類三当該申請に係る再生利用等に伴い生ずるもの(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類四申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類五申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書六申請者が個人である場合には、住民票の写し七申請者が第二十条第四号イからハまでに該当しない者であることを誓約する書面八申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書(当該法人設立の日以後に開始した事業年度におけるものに限る。)九申請者が個人である場合には、資産に関する調書十法第八条に基づき輸入された特定有害廃棄物等の再生利用等の直前三年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類十一当該申請に係る特定有害廃棄物等の当該申請に係る再生利用等の直前三年間の実績又はこれに相当する処理の実績を示す書類十二当該申請に係る再生利用等を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処理工程図、設計計算書及び当該施設の付近の見取図十三施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類十四認定に係る再生利用等に関する他の法令に基づく行政庁の許可等を得ている場合にあっては、当該許可等を得ていることを証する書類十五その他法第十五条第一項に掲げる基準に適合しているかどうかについての認定の参考となる書類及び図面
(再生利用等事業者の認定の更新の申請)第二十三条法第十五条第四項の認定の更新を受けようとする者は、当該認定の有効期間満了の日前六十日までに前条第一項の申請書に同条第二項に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(再生利用等事業者の変更の認定の申請)第二十四条法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項の変更の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書に令第十条に規定する認定証及び当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(変更の認定を要しない軽微な変更)第二十五条法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第五項ただし書の経済産業省令、環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名の変更二再生利用等を行おうとする施設の構造並びに再生利用等を行おうとする特定有害廃棄物等の種類及び処理の方法であって、人の健康の保護及び生活環境の保全上の支障がないものの変更
(再生利用等事業者の廃止の届出)第二十六条再生利用等事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の十日前までに、様式第十六による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
(軽微な変更の届出)第二十七条法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(登記事項証明書を添付する場合にあっては、三十日)以内に、様式第十七による届出書に当該変更に係る第二十二条第二項各号に掲げる書類を添付して、経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。
(再生利用等事業者の認定証)第二十八条令第十条に規定する認定証は、様式第十八のとおりとする。2前項の認定証の交付を受けた者は、法第十五条第五項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第十九による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書替えを受けなければならない。
(再生利用等事業者の認定証の再交付の申請)第二十九条令第十一条の規定による認定証の再交付の申請は、様式第二十による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。また、認定証が汚損されたために再交付の申請を行うときには、当該認定証を当該申請書に添付しなければならない。
(移動書類に係る届出)第三十条法第十六条の規定による読み替え後の法第十二条第一項第一号に掲げる場合における同項本文の規定による届出は、毎年二月二十八日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等目的輸入事業者(再生利用等を行った当該特定有害廃棄物等を他の再生利用等事業者に搬出した場合には、当該他の再生利用等事業者を含む。)ごとに様式第二十一による報告書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。2前項の報告書には、再生利用等を行った特定有害廃棄物等の第八条第一項に規定する様式第四による通知書、同条第二項に規定する様式第五による通知書及び移動書類の写しを添付しなければならない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第五条第三項若しくは第九条第二項又は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第六十四号)による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令(平成五年通商産業省令第六十一号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。