平成五年建設省令第十六号
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第二条第一項及び第二項第八号、第三条第一号、第二号、第四号イ及びロ並びに第六号から第八号まで、第五条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十八条第二項並びに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成五年政令第二百五十五号)第一条第一号及び第二号並びに第二条第一号及び第二号の規定に基づき、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。