3この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者