(議事の手続)第一条衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。2審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。3審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(人口の特例)第四条衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。