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平成六年政令第三百八号

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令

内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項から第三項まで、第四条第一項第四号、第十八条、第十九条及び第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定物質及び特定物質代替物質等)

第一条特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項の特定物質は、別表第一の中欄に掲げるとおりとする。
2法第二条第二項の政令で定める物質は、別表第二の中欄に掲げるとおりとする。
3法第二条第三項の特定物質等の種類は、特定物質については別表第一の上欄に、特定物質代替物質(法第二条第二項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
4法第二条第四項第一号の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表第一の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
5法第二条第四項第二号の政令で定める地球温暖化係数は、別表第二の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(政令で定める一定数量以下の特定物質等)

第二条法第四条第一項第四号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。
一オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループⅠ
二議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ

(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)

第三条法第十三条第一項の政令で定める特定物質等は、別表第三の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる特定物質等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)

第四条法第十三条第三項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。

(農林水産大臣との協議を要する特定物質)

第五条法第二十八条の二第一項第一号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。

附 則

(施行期日)

1この政令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成六年九月三十日)から施行する。

(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第一項ただし書の数量を定める政令の廃止)

2特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第一項ただし書の数量を定める政令(昭和六十三年政令第三百三十七号)は、廃止する。

附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇七号)

(施行期日)

第一条この政令は、平成四年十一月二十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)から施行する。ただし、附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項及び第三項、第五条の二第一項、第十一条第一項、第十二条第一項並びに第十三条第一項の規定は、改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質の製造であって、平成八年一月一日前に行われるものについては、適用しない。
第三条平成六年に改正前の別表第二に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
2次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一平成七年一月一日から平成七年十二月三十一日まで改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質
二平成七年一月一日から議定書改正発効日の前日まで改正後の別表八の項に掲げる物質
3この政令の施行の際現に改正後の別表六の項に掲げる物質の平成六年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の第三条の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
4第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(報告)

第五条通商産業大臣は、法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成三年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
2通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表七の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。

附 則(平成七年一二月一五日政令第四一二号)

この政令は、平成八年一月一日から施行する。

附 則(平成八年八月三〇日政令第二五九号)

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表八の項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2別表八の項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一二月一九日政令第三六五号)

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年九月四日政令第二八九号)

この政令は、平成十一年十二月三日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成一六年一二月三日政令第三八二号)

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一二月九日政令第三八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年八月一〇日政令第二四一号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第一条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第一条の改正規定及び同令別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)抄

(施行期日)

1この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日政令第三四三号)

この政令は、公布の日から施行する。
別表第一(第一条関係)
特定物質の種類特定物質オゾン破壊係数
一 議定書附属書AのグループⅠ(一) トリクロロフルオロメタン(別名CFC―一一)一・〇
(二) ジクロロジフルオロメタン(別名CFC―一二)一・〇
(三) トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC―一一三)〇・八
(四) ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC―一一四)一・〇
(五) クロロペンタフルオロエタン(別名CFC―一一五)〇・六
二 議定書附属書AのグループⅡ(一) ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン―一二一一)三・〇
(二) ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン―一三〇一)一〇・〇
(三) ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン―二四〇二)六・〇
三 議定書附属書BのグループⅠ(一) クロロトリフルオロメタン(別名CFC―一三)一・〇
(二) ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC―一一一)一・〇
(三) テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC―一一二)一・〇
(四) ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC―二一一)一・〇
(五) ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC―二一二)一・〇
(六) ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC―二一三)一・〇
(七) テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC―二一四)一・〇
(八) トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC―二一五)一・〇
(九) ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC―二一六)一・〇
(一〇) クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC―二一七)一・〇
四 議定書附属書BのグループⅡ四塩化炭素一・一
五 議定書附属書BのグループⅢ一・一・一―トリクロロエタン〇・一
六 議定書附属書CのグループⅠ(一) ジクロロフルオロメタン(別名HCFC―二一)〇・〇四
(二) クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二)〇・〇五五
(三) クロロフルオロメタン(別名HCFC―三一)〇・〇二
(四) テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC―一二一)〇・〇四
(五) トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一二二)〇・〇八
(六) ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一二三) 
1 二・二―ジクロロ―一・一・一―トリフルオロエタン(別名HCFC―一二三)〇・〇二
2 その他のもの〇・〇六
(七) クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 
1 二―クロロ―一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四)〇・〇二二
2 その他のもの〇・〇四
(八) トリクロロフルオロエタン(別名HCFC―一三一)〇・〇五
(九) ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC―一三二)〇・〇五
(一〇) クロロトリフルオロエタン(別名HCFC―一三三)〇・〇六
(一一) ジクロロフルオロエタン(別名HCFC―一四一) 
1 一・一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b)〇・一一
2 その他のもの〇・〇七
(一二) クロロジフルオロエタン(別名HCFC―一四二) 
1 一―クロロ―一・一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b)〇・〇六五
2 その他のもの〇・〇七
(一三) クロロフルオロエタン(別名HCFC―一五一)〇・〇〇五
(一四) ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二二一)〇・〇七
(一五) ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二二二)〇・〇九
(一六) テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二二三)〇・〇八
(一七) トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二二四)〇・〇九
(一八) ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五) 
1 三・三―ジクロロ―一・一・一・二・二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca)〇・〇二五
2 一・三―ジクロロ―一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb)〇・〇三三
3 その他のもの〇・〇七
(一九) クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC―二二六)〇・一〇
(二〇) ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二三一)〇・〇九
(二一) テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二三二)〇・一〇
(二二) トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二三三)〇・二三
(二三) ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二三四)〇・二八
(二四) クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二三五)〇・五二
(二五) テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二四一)〇・〇九
(二六) トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二四二)〇・一三
(二七) ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二四三)〇・一二
(二八) クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC―二四四)〇・一四
(二九) トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二五一)〇・〇一
(三〇) ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二五二)〇・〇四
(三一) クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC―二五三)〇・〇三
(三二) ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC―二六一)〇・〇二
(三三) クロロジフルオロプロパン(別名HCFC―二六二)〇・〇二
(三四) クロロフルオロプロパン(別名HCFC―二七一)〇・〇三
七 議定書附属書CのグループⅡ(一) ジブロモフルオロメタン一・〇〇
(二) ブロモジフルオロメタン(別名HBFC―二二B一)〇・七四
(三) ブロモフルオロメタン〇・七三
(四) テトラブロモフルオロエタン〇・八
(五) トリブロモジフルオロエタン一・八
(六) ジブロモトリフルオロエタン一・六
(七) ブロモテトラフルオロエタン一・二
(八) トリブロモフルオロエタン一・一
(九) ジブロモジフルオロエタン一・五
(一〇) ブロモトリフルオロエタン一・六
(一一) ジブロモフルオロエタン一・七
(一二) ブロモジフルオロエタン一・一
(一三) ブロモフルオロエタン〇・一
(一四) ヘキサブロモフルオロプロパン一・五
(一五) ペンタブロモジフルオロプロパン一・九
(一六) テトラブロモトリフルオロプロパン一・八
(一七) トリブロモテトラフルオロプロパン二・二
(一八) ジブロモペンタフルオロプロパン二・〇
(一九) ブロモヘキサフルオロプロパン三・三
(二〇) ペンタブロモフルオロプロパン一・九
(二一) テトラブロモジフルオロプロパン二・一
(二二) トリブロモトリフルオロプロパン五・六
(二三) ジブロモテトラフルオロプロパン七・五
(二四) ブロモペンタフルオロプロパン一四
(二五) テトラブロモフルオロプロパン一・九
(二六) トリブロモジフルオロプロパン三・一
(二七) ジブロモトリフルオロプロパン二・五
(二八) ブロモテトラフルオロプロパン四・四
(二九) トリブロモフルオロプロパン〇・三
(三〇) ジブロモジフルオロプロパン一・〇
(三一) ブロモトリフルオロプロパン〇・八
(三二) ジブロモフルオロプロパン〇・四
(三三) ブロモジフルオロプロパン〇・八
(三四) ブロモフルオロプロパン〇・七
八 議定書附属書CのグループⅢブロモクロロメタン〇・一二
九 議定書附属書EのグループⅠ臭化メチル〇・六
別表第二(第一条関係)
特定物質代替物質の種類特定物質代替物質地球温暖化係数
一 議定書附属書FのグループⅠ(一) 一・一・二・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四)一、一〇〇
(二) 一・一・一・二―テトラフルオロエタン(別名HFC―一三四a)一、四三〇
(三) 一・一・二―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三)三五三
(四) 一・一・一・三・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五fa)一、〇三〇
(五) 一・一・一・三・三―ペンタフルオロブタン(別名HFC―三六五mfc)七九四
(六) 一・一・一・二・三・三・三―ヘプタフルオロプロパン(別名HFC―二二七ea)三、二二〇
(七) 一・一・一・二・二・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六cb)一、三四〇
(八) 一・一・一・二・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六ea)一、三七〇
(九) 一・一・一・三・三・三―ヘキサフルオロプロパン(別名HFC―二三六fa)九、八一〇
(一〇) 一・一・二・二・三―ペンタフルオロプロパン(別名HFC―二四五ca)六九三
(一一) 一・一・一・二・三・四・四・五・五・五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee)一、六四〇
(一二) ジフルオロメタン(別名HFC―三二)六七五
(一三) 一・一・一・二・二―ペンタフルオロエタン(別名HFC―一二五)三、五〇〇
(一四) 一・一・一―トリフルオロエタン(別名HFC―一四三a)四、四七〇
(一五) フルオロメタン(別名HFC―四一)九二
(一六) 一・二―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二)五三
(一七) 一・一―ジフルオロエタン(別名HFC―一五二a)一二四
二 議定書附属書FのグループⅡトリフルオロメタン(別名HFC―二三)一四、八〇〇
別表第三(第三条関係)
特定物質等用途
一 別表第一の一の項の中欄に掲げる特定物質(一) 試験研究(二) 分析
二 別表第一の三の項の中欄に掲げる特定物質(一) 試験研究(二) 分析
三 四塩化炭素(一) 試験研究(二) 分析
四 一・一・一―トリクロロエタン(一) 試験研究(二) 分析
五 別表第一の六の項の中欄に掲げる特定物質(一) 試験研究(二) 分析
六 別表第一の七の項の中欄に掲げる特定物質(一) 試験研究(二) 分析
七 ブロモクロロメタン(一) 試験研究(二) 分析
八 臭化メチル(一) 貨物の輸出入に際して行う検疫(二) 大気中の臭化メチルの濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定(三) (二)の測定に用いる計量器の校正(四) 試験研究(臭化メチルの毒性に関するもの、臭化メチルの使用により得られる効用と臭化メチルに代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)又は臭化メチルを物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。)に限る。)
索引
  • 第一条(特定物質及び特定物質代替物質等)
  • 第二条(政令で定める一定数量以下の特定物質等)
  • 第三条(法第十三条第一項の政令で定める特定物質等及び特定用途)
  • 第四条(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
  • 第五条(農林水産大臣との協議を要する特定物質)
  • 附 則
  • 附 則(平成六年一二月二六日政令第四〇七号)
  • 附 則(平成七年一二月一五日政令第四一二号)
  • 附 則(平成八年八月三〇日政令第二五九号)
  • 附 則(平成九年一二月一九日政令第三六五号)
  • 附 則(平成一一年一二月二二日政令第四一一号)
  • 附 則(平成一四年九月四日政令第二八九号)
  • 附 則(平成一六年一二月三日政令第三八二号)
  • 附 則(平成一九年一二月二一日政令第三八三号)
  • 附 則(平成二三年一二月九日政令第三八八号)
  • 附 則(平成二六年一二月二四日政令第四一一号)
  • 附 則(平成三〇年八月一〇日政令第二四一号)抄
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二六号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二四日政令第三四三号)
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第一条関係)
  • 別表第三(第三条関係)
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