平成六年政令第三百六十五号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第四項(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六項、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第八項、同法第三条第一項第五号及び第三項並びに同法第八条の規定に基づき、この政令を制定する。