平成六年総理府令第二十五号
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第四条第二項及び第五項、第五条第九項、第九条第一項及び第三項、第十条第二項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十五条第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則を次のように定める。