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平成六年自治省令第十五号

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十八条第一項の規定に基づき、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令を次のように定める。

(第七条の認定を受けた者の範囲)

第一条特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。
地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社

(農林業等活性化基盤施設の範囲)

第二条法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。
一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設
二農林業体験施設
三教養文化施設
四スポーツ又はレクリエーション施設
五休養施設

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一日総務省令第一三〇号)

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
索引
  • 第一条(第七条の認定を受けた者の範囲)
  • 第二条(農林業等活性化基盤施設の範囲)
  • 附 則
  • 附 則(平成二〇年一二月一日総務省令第一三〇号)
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