(第七条の認定を受けた者の範囲)第一条特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する第七条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社
(農林業等活性化基盤施設の範囲)第二条法第十八条第一項に規定する農林業等活性化基盤施設は、次に掲げる施設とする。一地域特産物に関する試験研究施設、研修施設及び展示施設二農林業体験施設三教養文化施設四スポーツ又はレクリエーション施設五休養施設