平成六年法務省令第六十一号
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条及び第十二条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十四条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令を次のように定める。