第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一金融商品取引業者金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
二上場株券等法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
二の二株券預託証券金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四条の三第二項に規定する有価証券をいう。
三銀行等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
三の二買付け等法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。
四公開買付開始公告法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
五公開買付者法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
六公開買付届出書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
七買付条件等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
八公開買付期間法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
九公開買付説明書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
十公開買付撤回届出書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
十一応募株主等法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
十二応募上場株券等応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした上場株券等をいう。
十三公開買付報告書法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
十四あん分比例方式法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
十五電子公告アドレス令第十四条の三の四第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。