法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成六年通商産業省令第三十六号

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第九条第一項及び第三項並びに第十条の規定に基づき、不正競争防止法第九条第一項及び第三項並びに第十条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令を次のように制定する。
第一条不正競争防止法(平成五年法律第四十七号。以下「法」という。)第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国旗は、別表第一の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条法第十六条第一項の経済産業省令で定める外国の国の紋章その他の記章(外国の国旗を除く。)は、別表第二の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第三条法第十六条第三項の経済産業省令で定める外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号は、別表第三の上欄に掲げる国名に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものであって同表の下欄に掲げる商品又は役務に用いられるものとする。
第四条法第十七条の経済産業省令で定める国際機関は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、それぞれについて同条の経済産業省令で定める国際機関を表示する標章は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附 則(平成七年六月一三日通商産業省令第五四号)

(施行期日)

1この省令は、平成七年七月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成七年九月二〇日通商産業省令第七〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成七年十月四日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一月二〇日通商産業省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、平成九年二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年二月五日通商産業省令第五号)

(施行期日)

1この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七〇号)

(施行期日)

1この省令は、平成十二年四月十四日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一八〇号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年三月九日経済産業省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、平成十三年三月二十三日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月二二日経済産業省令第三号)

この省令は、平成十五年二月五日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日経済産業省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一〇日経済産業省令第六〇号)

この省令は、平成十五年四月二十四日から施行する。

附 則(平成一五年七月一六日経済産業省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一〇日経済産業省令第一五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年七月二〇日経済産業省令第七八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月五日経済産業省令第一〇〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年七月二九日経済産業省令第七五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年八月三日経済産業省令第七八号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。

附 則(平成一七年一〇月一一日経済産業省令第九七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年九月四日経済産業省令第八六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年七月一九日経済産業省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一一月二一日経済産業省令第七三号)

この省令は、平成十九年十二月二十日から施行する。

附 則(平成二〇年八月一一日経済産業省令第五二号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十年九月十五日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月六日経済産業省令第六三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十一年十二月八日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年八月六日経済産業省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一日経済産業省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十三年三月三十一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年八月二六日経済産業省令第四七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年二月二七日経済産業省令第一二号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十四年三月二十九日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月一八日経済産業省令第七三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十四年十月十八日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年二月二五日経済産業省令第六号)

この省令は、平成二十五年三月二十五日から施行する。

附 則(平成二五年九月二五日経済産業省令第四八号)

この省令は、平成二十五年十月二十五日から施行する。

附 則(平成二六年八月二六日経済産業省令第四四号)

この省令は、平成二十六年九月二十六日から施行する。

附 則(平成二六年一一月一一日経済産業省令第五七号)

この省令は、平成二十六年十二月十二日から施行する。

附 則(平成二七年九月七日経済産業省令第六五号)

この省令は、平成二十七年十月六日から施行する。

附 則(平成二八年二月二九日経済産業省令第一一号)

この省令は、平成二十八年三月三十日から施行する。

附 則(平成二八年五月三〇日経済産業省令第七二号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年四月一〇日経済産業省令第四〇号)

この省令は、平成二十九年五月十日から施行する。

附 則(平成二九年一一月二〇日経済産業省令第八四号)

この省令は、平成二十九年十二月二十日から施行する。

附 則(平成三〇年五月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、平成三十年六月二十九日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月四日経済産業省令第七〇号)

この省令は、平成三十一年一月四日から施行する。

附 則(令和元年五月一六日経済産業省令第四号)

この省令は、令和元年六月十六日から施行する。

附 則(令和元年一一月二六日経済産業省令第四三号)

この省令は、令和元年十一月二十六日から施行する。

附 則(令和二年四月二七日経済産業省令第三八号)

この省令は、令和二年五月二十日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日経済産業省令第八〇号)

この省令は、令和二年十月三十日から施行する。

附 則(令和三年二月一八日経済産業省令第四号)

この省令は、令和三年三月十八日から施行する。

附 則(令和三年七月二日経済産業省令第五八号)

この省令は、令和三年八月二日から施行する。

附 則(令和四年三月三〇日経済産業省令第二三号)

この省令は、令和四年五月二日から施行する。

附 則(令和四年七月四日経済産業省令第五九号)

この省令は、令和四年八月四日から施行する。

附 則(令和五年五月一五日経済産業省令第二四号)

この省令は、令和五年六月十五日から施行する。

附 則(令和五年一一月一五日経済産業省令第五〇号)

この省令は、令和五年十二月十五日から施行する。

附 則(令和六年二月二二日経済産業省令第七号)

この省令は、令和六年三月二十二日から施行する。

附 則(令和六年七月三〇日経済産業省令第四九号)

この省令は、令和六年八月三十日から施行する。

附 則(令和六年一〇月七日経済産業省令第六八号)

この省令は、令和六年十一月七日から施行する。
別表第一(第一条関係)
国名外国の国旗
アルバニア
アルジェリア
アンドラ一
二
三
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アルゼンチン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ
バーレーン
バングラデシュ
バルバドス
ベラルーシ
ベルギー
ベリーズ
ベナン
ブータン
ボリビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルンジ
カンボジア
カメルーン
カナダ
カーボベルデ
中央アフリカ
チャド
チリ
コロンビア
コモロ連合
コスタリカ
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
コンゴ民主共和国
デンマーク
ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国
エクアドル
エジプト
エルサルバドル
赤道ギニア
エストニア
フィジー
フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
ジョージア
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
グレナダ
グアテマラ
ギニア
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
サモア独立国
インド
インドネシア
イラン
イラク
アイルランド
アフガニスタン・イスラム共和国
イスラエル
イタリア
ジャマイカ
ヨルダン
カザフスタン
ケニア
クウェート
キルギス
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リベリア
リビア
リヒテンシュタイン
リトアニア
ルクセンブルク
マダガスカル
マラウイ
マレーシア
モルディブ
マリ
マルタ
モーリタニア
モーリシャス
メキシコ
モルドバ
モナコ
モンゴル
モンテネグロ
モロッコ
モザンビーク
ミャンマー
ナミビア
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ニジェール
ナイジェリア
ノルウェー
オマーン
パキスタン
パナマ
パプアニューギニア
パラグアイ
中華人民共和国
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール
コンゴ共和国
コートジボワール
キリバス共和国
大韓民国
北マケドニア共和国
南アフリカ共和国
バヌアツ共和国
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
セントクリストファー・ネービス
セントルシア
セントビンセント
サンマリノ
サントメ・プリンシペ
サウジアラビア
セネガル
セルビア
セーシェル
シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
ソロモン
スペイン
スリランカ
スーダン
スリナム
エスワティニ
スウェーデン
スイス一
シリア
タジキスタン
タンザニア
タイ
トーゴ
トンガ
トリニダード・トバゴ
チュニジア
トルコ
トルクメニスタン
ウガンダ
ウクライナ
アラブ首長国連邦
英国
アメリカ合衆国
ウルグアイ
ウズベキスタン
バチカン市国
ベネズエラ
ベトナム
イエメン
ザンビア
ジンバブエ
別表第二(第二条関係)
国名外国の国の紋章その他の記章
アルジェリア一 外国の国の紋章以外の記章(以下この表において単に「記章」という。)
二 記章
三 記章
アンドラ一 外国の国の紋章(以下この表において「外国紋章」という。)
アルゼンチン一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
アルメニア一 外国紋章
オーストラリア一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 外国紋章
七 外国紋章
オーストリア一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 外国紋章
七 外国紋章
八 外国紋章
九 外国紋章
十 外国紋章
十一 外国紋章
十二 外国紋章
アゼルバイジャン一 外国紋章
ベルギー一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
ブータン一 記章
二 外国紋章
ブルガリア一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
ブルキナファソ一 外国紋章
カナダ一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 外国紋章
九 外国紋章
十 外国紋章
十一 外国紋章
十二 外国紋章
十三 外国紋章
十四 外国紋章
十五 外国紋章
十六 外国紋章
十七 外国紋章
十八 外国紋章
十九 外国紋章
二十 外国紋章
チリ一 外国紋章
二 記章
三 記章
クロアチア一 外国紋章
二 記章
キューバ一 記章
二 記章
チェコ一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
デンマーク一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
エクアドル一 記章
エストニア一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
フィンランド一 外国紋章
二 記章
フランス一 外国紋章
ジョージア一 外国紋章
二 外国紋章
ドイツ一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 記章
二十 記章
二十一 記章
二十二 外国紋章
二十三 外国紋章
二十四 記章
二十五 記章
二十六 記章
二十七 記章
二十八 記章
二十九 外国紋章
三十 外国紋章
三十一 記章
三十二 記章
三十三 記章
三十四 記章
三十五 記章
三十六 記章
三十七 外国紋章
三十八 記章
三十九 記章
四十 記章
四十一 記章
四十二 記章
四十三 外国紋章
四十四 外国紋章
四十五 外国紋章
四十六 記章
四十七 記章
四十八 記章
四十九 記章
五十 記章
五十一 記章
五十二 記章
五十三 外国紋章
五十四 外国紋章
五十五 外国紋章
五十六 記章
五十七 記章
五十八 記章
五十九 記章
六十 外国紋章
六十一 記章
六十二 記章
六十三 記章
六十四 記章
六十五 外国紋章
六十六 記章
六十七 記章
六十八 記章
六十九 記章
七十 記章
七十一 記章
七十二 記章
七十三 記章
七十四 記章
七十五 外国紋章
七十六 記章
七十七 記章
七十八 記章
七十九 記章
八十 外国紋章
八十一 記章
八十二 記章
八十三 記章
八十四 外国紋章
八十五 記章
八十六 記章
八十七 記章
八十八 記章
八十九 記章
九十 記章
九十一 記章
九十二 記章
九十三 記章
九十四 記章
九十五 記章
九十六 記章
九十七 記章
九十八 記章
九十九 記章
百 記章
百一 記章
ギリシャ一 記章
二 記章
三 記章
ハンガリー一 記章
二 外国紋章
アイスランド一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
イラン一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
アイルランド一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
イスラエル一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
イタリア一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 記章
二十 記章
二十一 記章
二十二 外国紋章
二十三 外国紋章
二十四 外国紋章
二十五 外国紋章
二十六 外国紋章
二十七 外国紋章
二十八 外国紋章
二十九 外国紋章
三十 外国紋章
ヨルダン一 記章
二 記章
三 記章
カザフスタン一 外国紋章
ケニア一 外国紋章
キルギス一 外国紋章
リヒテンシュタイン一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 外国紋章
十二 外国紋章
十三 外国紋章
十四 外国紋章
十五 外国紋章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 外国紋章
二十 記章
二十一 記章
二十二 記章
二十三 記章
二十四 記章
二十五 記章
リトアニア一 外国紋章
マラウイ一 外国紋章
二 記章
マルタ一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 外国紋章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
メキシコ一 外国紋章
モルドバ一 外国紋章
二 記章
モナコ一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 外国紋章
十六 外国紋章
十七 記章
十八 記章
モンテネグロ一 外国紋章
モロッコ一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 外国紋章
モザンビーク一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
オランダ王国一 外国紋章
二 記章
ニジェール一 外国紋章
ノルウェー一 外国紋章
二 記章
ペルー一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
中華人民共和国一 記章
二 記章
ポルトガル一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 記章
カタール一 記章
大韓民国一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 外国紋章
十九 外国紋章
南アフリカ共和国一 記章
ルーマニア一 外国紋章
二 記章
三 外国紋章
四 記章
ロシア一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 記章
二十 記章
二十一 記章
二十二 記章
二十三 記章
二十四 記章
二十五 記章
二十六 記章
二十七 記章
二十八 記章
二十九 記章
三十 記章
三十一 記章
サンマリノ一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 外国紋章
十 外国紋章
十一 外国紋章
サウジアラビア一 記章
二 記章
セルビア一 外国紋章
二 記章
セーシェル一 外国紋章
シンガポール一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
スロバキア一 外国紋章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
スロベニア一 外国紋章
スウェーデン一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 外国紋章
七 外国紋章
八 外国紋章
九 外国紋章
十 記章
十一 記章
スイス一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 外国紋章
七 外国紋章
八 外国紋章
九 外国紋章
十 外国紋章
十一 外国紋章
十二 外国紋章
十三 外国紋章
十四 外国紋章
十五 外国紋章
十六 外国紋章
十七 外国紋章
十八 外国紋章
十九 外国紋章
二十 外国紋章
二十一 外国紋章
二十二 外国紋章
二十三 外国紋章
二十四 外国紋章
二十五 外国紋章
二十六 外国紋章
二十七 外国紋章
二十八 外国紋章
二十九 外国紋章
三十 外国紋章
三十一 外国紋章
三十二 外国紋章
三十三 外国紋章
三十四 外国紋章
三十五 外国紋章
三十六 外国紋章
三十七 外国紋章
三十八 外国紋章
タジキスタン一 記章
タイ王国一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
トルクメニスタン一 記章
二 記章
英国一 外国紋章
二 外国紋章
三 記章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 記章
七 外国紋章
八 外国紋章
九 外国紋章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 外国紋章
十四 外国紋章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 記章
二十 記章
二十一 記章
二十二 記章
二十三 記章
二十四 記章
二十五 記章
二十六 記章
二十七 記章
二十八 外国紋章
二十九 外国紋章
三十 記章
三十一 記章
三十二 記章
三十三 記章
三十四 記章
三十五 記章
三十六 記章
三十七 記章
三十八 記章
三十九 記章
四十 記章
四十一 記章
四十二 外国紋章
四十三 記章
四十四 外国紋章
四十五 記章
四十六 外国紋章
四十七 外国紋章
四十八 記章
四十九 記章
五十 外国紋章
五十一 記章
五十二 外国紋章
五十三 外国紋章
五十四 記章
五十五 記章
五十六 記章
五十七 記章
五十八 記章
五十九 記章
アメリカ合衆国一 記章
二 記章
三 記章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 記章
九 記章
十 記章
十一 記章
十二 記章
十三 記章
十四 記章
十五 記章
十六 記章
十七 記章
十八 記章
十九 記章
二十 記章
二十一 記章
二十二 記章
二十三 記章
二十四 記章
二十五 記章
二十六 記章
二十七 記章
二十八 記章
二十九 記章
三十 記章
三十一 記章
三十二 記章
三十三 記章
三十四 記章
三十五 記章
三十六 記章
三十七 記章
三十八 記章
三十九 記章
四十 記章
四十一 記章
四十二 記章
四十三 記章
四十四 記章
四十五 記章
四十六 記章
四十七 記章
四十八 記章
四十九 記章
五十 記章
五十一 記章
五十二 記章
五十三 記章
五十四 記章
五十五 記章
五十六 記章
五十七 記章
五十八 記章
五十九 記章
六十 記章
六十一 記章
六十二 記章
六十三 記章
六十四 記章
六十五 記章
六十六 記章
六十七 記章
六十八 記章
六十九 記章
七十 記章
七十一 記章
七十二 記章
七十三 記章
七十四 記章
七十五 記章
七十六 記章
七十七 記章
七十八 記章
七十九 記章
八十 記章
八十一 記章
八十二 記章
八十三 記章
八十四 記章
八十五 記章
八十六 記章
八十七 記章
八十八 記章
八十九 記章
九十 記章
九十一 記章
九十二 記章
九十三 記章
九十四 記章
九十五 記章
九十六 記章
九十七 記章
九十八 記章
九十九 記章
百 記章
百一 記章
百二 記章
百三 記章
百四 記章
百五 記章
百六 記章
百七 記章
百八 記章
百九 記章
百十 記章
百十一 記章
百十二 記章
百十三 記章
百十四 記章
百十五 記章
百十六 記章
ウズベキスタン一 記章
バチカン市国一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 外国紋章
五 外国紋章
六 外国紋章
七 記章
八 記章
九 外国紋章
十 外国紋章
十一 外国紋章
十二 外国紋章
十三 記章
十四 記章
スペイン一 外国紋章
二 外国紋章
三 外国紋章
四 記章
五 記章
六 記章
七 記章
八 外国記章
九 外国記章
十 外国記章
十一 記章
ウクライナ一 記章
別表第三(第三条関係)
国名外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号商品又は役務
アルジェリア一
ぶどう及びぶどう酒
アルゼンチン一
農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。
二
農業由来、未加工、調理済み又は加工処理済みの製品及び食品(ぶどう酒とぶどう由来のスピリッツ飲料を除く。)。
三
農産食品及び農工業製品
四
農産食品及び農工業製品
五
アルゼンチン共和国内で生産及び/又は製造された有機商品
オーストラリア一
全商品全役務
二
全商品全役務
オーストリア一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
ぶどう酒
九
ぶどう酒
十
ぶどう酒
十一
金製品
十二
金製品
十三
銀製品
十四
白金製品
十五
白金製品
十六
白金製品
十七
パラジウム製品
十八
パラジウム製品
十九
パラジウム製品
二十
白金製品
二十一
白金製品
二十二
白金製品
二十三
金製品
二十四
金製品
二十五
金製品
二十六
パラジウム製品
二十七
銀製品
二十八
銀製品
二十九
銀製品
三十
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
ベルギー一
国が発行又は保証する財産
二
貴金属
三
貴金属
四
貴金属
五
貴金属
六
貴金属
七
貴金属
八
貨幣
ブラジル一
貴金属
二
貴金属
三
貴金属
四
貴金属
五
コーヒー
六
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
七
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
八
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
九
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
十
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
十一
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
十二
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
十三
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
十四
観光業務、国内及び国際的な販売促進及び広告、市場分析、事業の管理、事業の運営並びに事務処理
カナダ一
全商品
二
全商品
三
全商品
四
全商品
クロアチア一
白金製品
二
白金製品
三
白金製品
四
金製品
五
金製品
六
金製品
七
パラジウム製品
八
銀製品
九
銀製品
十
銀製品
十一
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
白金製品
十五
白金製品
十六
金製品
十七
金製品
十八
金製品
十九
金製品
二十
金製品
二十一
パラジウム製品
二十二
パラジウム製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
銀製品
キューバ一
工業製品
二
工業製品
三
全商品全役務
四
ラム酒
五
工業、農業、林業、科学、観光業及びサービス業において提供される商品及び役務
六
全商品全役務
七
葉巻たばこ及び刻みたばこ
八
化学品。燃料。ペイント、着色剤及び腐食防止剤。せっけん、香料・薫料及び香水類、化粧品。洗浄用品。肥料及び殺虫剤。獣医科用製品。人工授精用の動物の精液。医薬用及びバイオテクノロジー用の製品。人用及び動物用の栄養補助食品。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器。照明用、暖房用、蒸気生産用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用及び給水用の装置並びに衛生用の設備。陸上、空中又は水上の移動用の装置。金属及びそれらの製品。鉱物及び炭。建築材料。木材、コルク、葦、籐、柳、ゴム、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る製品。革及び人工皮革の製品。紙及び厚紙。文房具及び事務用品。宝飾品。計時用具。織物用糸。織物及び織物の代用品。被服、履物・運動用特殊靴及び帽子。スーツケース及びかばん。傘及び日傘。つえ。家庭用リネン製品。じゅうたん及びラグ。皿及び台所用器具。家具。ゲーム用具及びおもちゃ。楽器。パーティー用品。体操用具及び運動用具。食肉及びその派生品。魚及び甲殻類。果実、野菜及び豆類。種子。乾燥果実。ゼリー、ジャム及びコンポート。卵。酪農製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及びその代用品。塊茎。穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー及びコンフェクショナリー。砂糖及びその派生品。天然はちみつ及びその派生品。調味料、酵母、ベーキングパウダー、食塩、食酢及びソース。ミネラルウォーター及びアルコール分を含まない飲料。アルコール飲料。未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生きている動物。動物給餌用製品。自然の植物及び花。たばこ及び代用たばこ。紙巻たばこ及び葉巻たばこ。喫煙用具。美術品及び手工業品。出版物及び電子出版物。商業用広告物。広告。事業の管理、組織及び運営サービス。デザインサービス。土木・工学に関するエンジニアリング及び建設工事サービス。電気通信及びコンピューティングサービス。輸送。港湾及び飛行場の運営サービス。観光及び旅行の企画サービス。教育。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。飲食物のサービス。科学的及び技術的サービス。医療及び獣医サービス。コンサルタント業務及び助言サービス。銀行・財務及び金融サービス、保険サービス、不動産業務。視聴覚サービス。郵便及びメッセンジャー会社のサービス。庭の手入れ、農業、水産養殖業、園芸及び造林サービス。環境サービス。
キプロス一
生鮮農産物
二
生鮮農産物
三
全商品全役務
四
全商品全役務
五
全商品全役務
六
金製品
七
金製品
八
金製品
九
金製品
十
金製品
十一
銀製品
十二
銀製品
十三
銀製品
十四
銀製品
十五
白金製品
十六
白金製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
パラジウム製品
二十
パラジウム製品
二十一
パラジウム製品
二十二
白金製品
二十三
白金製品
二十四
白金製品
二十五
金製品
二十六
金製品
二十七
金製品
二十八
パラジウム製品
二十九
銀製品
三十
銀製品
三十一
銀製品
三十二
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
チェコ一
全商品
二
全商品
三
全商品
四
全商品
五
白金製品
六
金製品
七
金製品
八
金製品
九
金製品
十
銀製品
十一
銀製品
十二
銀製品
十三
銀製品
十四
銀製品
十五
銀製品
十六
伝統金属工芸品(金製品)
十七
伝統金属工芸品(銀製品)
十八
伝統金属工芸品(白金製品)
十九
伝統金属工芸品(輸出用製品)
二十
外国金属製品(金製品)
二十一
外国金属製品(銀製品)
二十二
外国金属製品(白金製品)
二十三
計測器
二十四
計測器
二十五
計測器
二十六
計測器
二十七
金製品
二十八
金製品
二十九
金製品
三十
金製品
三十一
銀製品
三十二
銀製品
三十三
銀製品
三十四
銀製品
三十五
銀製品
三十六
白金製品
三十七
白金製品
三十八
白金製品
三十九
白金製品
四十
金属製品
四十一
金属製品
四十二
金属製品
四十三
伝統工芸品(金製品)
四十四
伝統工芸品(銀製品)
四十五
金製品
四十六
金製品
四十七
金製品
四十八
銀製品
四十九
銀製品
五十
銀製品
五十一
白金製品
五十二
金製品(純度九十九・九%)
五十三
銀製品(純度九十九・九%)
五十四
白金製品(純度九十九・九%)
五十五
金製品
五十六
金製品
五十七
銀製品
五十八
白金製品
五十九
白金製品
六十
白金製品
六十一
パラジウム製品
六十二
パラジウム製品
六十三
パラジウム製品
六十四
白金製品
六十五
白金製品
六十六
白金製品
六十七
金製品
六十八
金製品
六十九
金製品
七十
パラジウム製品
七十一
銀製品
七十二
銀製品
七十三
銀製品
七十四
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
デンマーク一
救命衣
二
救命衣
三
角灯及び羅針盤
四
計測器
五
計測器
六
電気製品
七
電気製品
八
金、銀、白金及びパラジウム製品
九
火器
十
軍事用品(火器を除く。)
十一
軍事用品(火器を除く。)
十二
チーズ
十三
チーズ
十四
チーズ
十五
チーズ
十六
チーズ
十七
チーズ
十八
栄養用又は栄養に適するものとして示された脂肪乳剤及びこれらの脂肪乳剤から製造した物質。液体と混合して脂肪乳剤を生ずる物質。アイスクリーム又はアイスミルクの代用品。
十九
卵
二十
肉及び肉製品
二十一
肉屋における動物の肉及び臓物
二十二
肉屋における動物の肉及び臓物
二十三
新鮮な鶏の肉及び頭
二十四
肉及び鶏肉の缶詰
二十五
肉又は肉及び鶏肉の生産物
二十六
混合飼料
二十七
混合飼料
二十八
混合飼料
二十九
混合飼料
三十
混合飼料
三十一
混合飼料
三十二
混合飼料
三十三
混合飼料
三十四
混合飼料
三十五
混合飼料
三十六
混合飼料
三十七
混合飼料
三十八
混合飼料
三十九
混合飼料
四十
混合飼料
四十一
混合飼料
四十二
混合飼料
四十三
混合飼料
四十四
混合飼料
四十五
混合飼料
四十六
混合飼料
四十七
混合飼料
四十八
混合飼料
四十九
混合飼料
五十
植林用の苗及び樹木の種子
五十一
麦芽、穀類、種子、香辛料及びその他の植物由来の生産物
五十二
金製品
五十三
金製品
五十四
金製品
五十五
銀製品
五十六
銀製品
五十七
銀製品
五十八
白金製品
五十九
金製品
六十
金製品
六十一
銀製品
六十二
白金製品
六十三
白金製品
六十四
白金製品
六十五
パラジウム製品
六十六
パラジウム製品
六十七
パラジウム製品
六十八
白金製品
六十九
白金製品
七十
白金製品
七十一
金製品
七十二
金製品
七十三
金製品
七十四
パラジウム製品
七十五
銀製品
七十六
銀製品
七十七
銀製品
七十八
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
エクアドル一
全商品全役務
二
全商品全役務
三
全商品全役務
四
ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤。化粧品、せっけん類及び歯磨き並びに洗浄用品。薬剤及びその他医療用又は獣医科用の製品。未加工及び半加工の卑金属並びにこれらから作られた単純な製品。照明用、暖房用、蒸気生産用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用及び給水用の装置並びに衛生用の設備。乗物。陸上、空中又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びにそれらからなる又はそれらを被覆した製品。宝飾品、人造宝飾品、宝玉、宝玉の原石。計時用具。楽器、紙、厚紙及びこれらを材料とする商品。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。トランク及び旅行かばん。傘及び日傘。つえ。むち及び馬具。家具、鏡、額縁。木材・コルク・葦・籐・柳・角・骨・象牙・鯨のひげ・貝殻・こはく・真珠母・海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックからなる製品。ガラス製品及び磁器製品。織物及び織物製品、衣服、履物及び帽子。じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物その他の床用敷物。壁掛け(織物製でないもの)。ゲーム用品及びおもちゃ及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、食用鳥獣肉。肉エキス。保存加工、冷凍、乾燥及び加熱調理をした果実及び野菜。ゼリー、ジャム、コンポート。卵。牛乳及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。タピオカ及びサゴ。穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ビスケット、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓、はちみつ、糖みつ、酵母、ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢、ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業における生産物。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター及び炭酸水並びにその他のアルコールを含有しない飲料。果実飲料。シロップ。アルコール飲料。人又は組織が提供するサービスであって、商業活動又は商業管理の支援及び工業会社又は商事会社に関する事業の管理又は商業活動の支援を主たる目的とするもの、並びに広告事業所が提供するサービスであって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる普及、伝達、報告もしくは発表を主たる活動とするもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務、電気通信。輸送、物品のこん包及び保管、旅行の手配。輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス。商品の荷揚げ、港湾及び波止場の運営に関連するサービス。発送前の物品のこん包に関連するサービス。仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報の提供並びに運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報の提供。教育。訓練、娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらの分野における調査及び設計。工業上の分析及び調査。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。主として旅行代理店又は取次業者により提供される旅行者のための宿泊施設の予約、庭の手入れのような植物の生育に関するサービス、生け花のようなフローラルアートに関するサービス及び庭師により提供されるサービス、法律家により提供される個人、組織及び会社に対して提供されるサービス。
エストニア一
貴金属
二
電気製品
セルビア・モンテネグロ一
ガラス容器
二
計測器
三
計測器(電気、水、ガス、タクシーメーターのメーター)
四
計測器
五
公債証書
六
はかり
七
計測器
八
ガラス容器
九
公用に使用できないはかり
十
金製品
十一
金製品
十二
金製品
十三
金製品
十四
金製品
十五
金製品
十六
金製品
十七
金製品
十八
金製品
十九
金製品
二十
銀製品
二十一
銀製品
二十二
銀製品
二十三
銀製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
銀製品
二十八
混合製品
二十九
混合製品
三十
混合製品
三十一
混合製品
三十二
混合製品
三十三
白金製品
三十四
白金製品
三十五
輸出品
フィンランド一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
全商品
九
全商品
十
電気製品
十一
金製品
十二
金製品
十三
銀製品
十四
白金製品
十五
白金製品
十六
白金製品
十七
パラジウム製品
十八
パラジウム製品
十九
パラジウム製品
二十
白金製品
二十一
白金製品
二十二
白金製品
二十三
金製品
二十四
金製品
二十五
金製品
二十六
パラジウム製品
二十七
銀製品
二十八
銀製品
二十九
銀製品
三十
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
フランス一
貨幣
二
原産地呼称の利益を有する農産品及び食品(ワインを除く)
三
建築用又は構築用の粘土。粘板岩。わら。麻繊維。石灰(農業用のものを除く。)。花こう岩。砂岩。未加工の石・石材。土・土壌。製材前の木材。屋根用スレート。切断済みの石・石材。半加工又は加工済み木材。床用タイル。テラコッタ。プラスター。柿板。板状の屋根材。屋根用タイル。宝飾品。ガーネット。カット済みの宝玉。時計側。時計。銀製食器類。刺しゅう布。セーム革製品。レース製縁飾り。羊毛。リネン織物。繊維製品。布地。織物。じゅうたん。タペストリー。絹製品。ベール(カーテン)。家庭用リネン製品。ベレー帽。帽子。ブーツ。履物及び運動用特殊靴。サンダル靴及びサンダルげた。エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた。スリッパ。手袋。木靴。装飾品(装飾用の羽根及び花)。縁飾り(ひも、レース製縁飾り、房の縁飾り、縁取り、リボン)。タイユール。ナイフ。食卓用フォーク。スプーン。眼鏡。フルート。皿。食器類。切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)。手術器具。石目やすり。やすり。ボルト及びハンマー。プライヤー。絵筆及び塗装用ブラシ。農業用フォーク。鉄製品。蛇口。金属製金具。クリスタルガラス製品。ガラス製品。フラスコ。ステンドグラス窓。革製品及び革製衣服。未加工の皮及び/又はなめし皮。半加工の銅製品及び加工済みの銅製品。エナメル。陶器。陶器製平なべ。磁器。陶磁器。クリスマス用の小立像。アコーディオン。葦製の楽器用リード。鳥用鳴きおとり。弓(楽器用)。弦楽器。管楽器。オルガン。おもちゃ。木製のおもちゃ。光学製品。家具。いす。腰掛け。ランプ。照明器具。くし。管・喫煙パイプ。寄木細工製品。厚板材。旋盤細工製品。くら。乗馬用具。印刷された生地。石版画。金粉。エンボス加工製品又はすずめっき製品。写真製版製品。武器。装飾品。ペン。鉛筆。リード。籐製の製品、すなわちかご及び容器。せっけん及び固形の化粧せっけん。スキー。傘。香水。プラスチック。
四
建築用又は構築用の粘土。粘板岩。わら。麻繊維。石灰(農業用のものを除く。)。花こう岩。砂岩。未加工の石・石材。土・土壌。製材前の木材。屋根用スレート。切断済みの石・石材。半加工又は加工済み木材。床用タイル。テラコッタ。プラスター。柿板。板状の屋根材。屋根用タイル。宝飾品。ガーネット。カット済みの宝玉。時計側。時計。銀製食器類。刺しゅう布。セーム革製品。レース製縁飾り。羊毛。リネン織物。繊維製品。布地。織物。じゅうたん。タペストリー。絹製品。ベール(カーテン)。家庭用リネン製品。ベレー帽。帽子。ブーツ。履物及び運動用特殊靴。サンダル靴及びサンダルげた。エスパルト製の靴及びエスパルト製のサンダルげた。スリッパ。手袋。木靴。装飾品(装飾用の羽根及び花)。縁飾り(ひも、レース製縁飾り、房の縁飾り、縁取り、リボン)。タイユール。ナイフ。食卓用フォーク。スプーン。眼鏡。フルート。皿。食器類。切削工具類(手持工具に当たるものに限る。)。手術器具。石目やすり。やすり。ボルト及びハンマー。プライヤー。絵筆及び塗装用ブラシ。農業用フォーク。鉄製品。蛇口。金属製金具。クリスタルガラス製品。ガラス製品。フラスコ。ステンドグラス窓。革製品及び革製衣服。未加工の皮及び/又はなめし皮。半加工の銅製品及び加工済みの銅製品。エナメル。陶器。陶器製平なべ。磁器。陶磁器。クリスマス用の小立像。アコーディオン。葦製の楽器用リード。鳥用鳴きおとり。弓(楽器用)。弦楽器。管楽器。オルガン。おもちゃ。木製のおもちゃ。光学製品。家具。いす。腰掛け。ランプ。照明器具。くし。管・喫煙パイプ。寄木細工製品。厚板材。旋盤細工製品。くら。乗馬用具。印刷された生地。石版画。金粉。エンボス加工製品又はすずめっき製品。写真製版製品。武器。装飾品。ペン。鉛筆。リード。籐製の製品、すなわちかご及び容器。せっけん及び固形の化粧せっけん。スキー。傘。香水。プラスチック。
ドイツ一
アセチレン発生装置及びその付属物並びに圧縮ガス又は加圧溶解ガスの容器
二
全商品
三
全商品
四
全商品
五
全商品
六
輸入電気製品
七
全商品
八
船舶用具
九
計測器
十
計測器
十一
計測器
十二
全商品
十三
全商品
十四
計測器
十五
航空機装備
十六
銀製品
ギリシャ一
全商品全役務
二
全商品全役務
ギニア一
全商品全役務
二
洗浄剤。油脂除去剤。せっけん。香水、化粧品。ヘアーローション、練り歯磨き。口紅、美顔用パック。ひげそり用品。革用クリーム。薬剤。獣医科用品。衛生用品。消毒用せっけん。医療用練り歯磨き。乳児用食品。殺菌剤。除草剤。医薬用化学剤。薬草。医療用ハーブティー。コンピュータ。ソフトウェア。コンピュータ周辺機器。電線。消火器、眼鏡(光学用のもの)。ノートブック型コンピュータ用にデザインされたかばん。義歯。整形外科用品。瓶。乗物。車体。トラクター。モペット。折畳み式乳母車、手押し車。宝飾品。宝石店の宝玉、宝玉の原石、貴金属。貴金属製造形品。貴金属製像。貴金属製小立像。メダル。楽器。印刷物。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。紙製事務用品。カレンダー。筆記用具、彫刻された美術品。絵画。図面・スケッチ画。トイレットペーパー。紙製又はプラスチック製の包装袋。紙製又はプラスチック製のごみ収集用袋。家具。氷、鏡。フレーム。木製・ろう製又はプラスチック製の造形品。プラスチック製包装容器。肘掛けいす。マットレス。鏡台。弦。テント。ターポリン、雨覆い。織物製包装用袋。被服。毛皮製履物及び運動用特殊靴、毛皮製被服。スカーフ。メリヤス下着、メリヤス靴下。コーヒー。茶。ココア。砂糖。米。タピオカ粉、穀物から成る加工品、パン。ペストリー。コンフェクショナリー。食用アイスクリーム。はちみつ。酵母。食塩。香辛料、サンドイッチ。ピザ。パンケーキ。クッキー、チョコレートケーキ。ココア飲料。コーヒー飲料。茶飲料。農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生きている動物。生鮮の果実。生鮮の野菜、自然の植物。自然の花。飼料。天然芝、食用昆虫類。未加工の穀物、植物。木。未加工の木材。ビール。ミネラルウォーター、炭酸水。果実を主原料とする清涼飲料。飲料用シロップ。レモネード。果肉飲料。清涼飲料。アルコール分を含まないアペリティフ。アルコール飲料。地理的表示によって保護されているぶどう酒。保険業務。銀行業務。準備基金業務。土地・建物の管理。投資。金融又は財務に関する助言。財務見積もり(保険・銀行・不動産)。投資。物品の輸送・こん包及び保管、旅行の企画・運営。輸送に関する物流管理。新聞の配布。水の配給。電気の配給。製品の配達。乗物の貸与。タクシーによる輸送。教育。訓練。娯楽、スポーツ及び文化活動。職業に関する再訓練。書籍の制作。映画の制作。ショーのセットの貸与。写真の撮影サービス。教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営。会議の企画及び運営、文化又は教育のための展示会の企画・運営、オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作。ケータリング、一時宿泊施設の提供。バーにおける飲食物の提供。ケータリング。ホテルにおける宿泊施設の提供。子供の世話。
ハンガリー一
白金製細工物(製造物)
二
金製細工物(製造物)
三
金製細工物(製造物)
四
金製細工物(製造物)
五
大型銀製細工物(製造物)
六
大型銀製細工物(製造物)
七
大型銀製細工物(製造物)
八
大型銀製細工物(製造物)
九
小型銀製細工物(製造物)
十
小型銀製細工物(製造物)
十一
小型銀製細工物(製造物)
十二
小型銀製細工物(製造物)
十三
白金製細工物(輸入物)
十四
金製細工物(輸入物)
十五
金製細工物(輸入物)
十六
金製細工物(輸入物)
十七
銀製細工物(輸入物)
十八
銀製細工物(輸入物)
十九
銀製細工物(輸入物)
二十
銀製細工物(輸入物)
二十一
細工物(輸入物)
二十二
細工物(輸入物)
二十三
金製品
二十四
金製品
二十五
金製品
二十六
金製品
二十七
金製品
二十八
銀製品
二十九
銀製品
三十
銀製品
三十一
銀製品
三十二
白金製品
三十三
白金製品
三十四
白金製品
三十五
白金製品
三十六
パラジウム製品
三十七
パラジウム製品
三十八
パラジウム製品
三十九
織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。
四十
農薬、園芸用及び林業用化学品。肥料。食品保存用化学剤。なめし剤。ペイント、ワニス、ラッカー。木材保存剤。着色剤。天然樹脂(未加工のもの)。塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。照明用のろうそく及び灯芯。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)・乳児用食品。サプリメント及び動物用サプリメント。殺菌剤、除草剤。鉄製品、小型金属製品。機械及び工作機械。手持ちの工具及び器具(手動式のもの)。刃物類。携帯武器(火器を除く。)。かみそり(電動式のものを含む。)。電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具。計算機、データ処理装置、コンピュータ。コンピュータソフトウェア。外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機器。整形外科用品。乗物。陸上、空中、又は水上の移動用の装置。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した製品であって他の類に属しないもの。宝飾品、宝玉、宝玉の原石。楽器。紙・厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。写真。文房具。美術用材料(文房具)。教材(器具を除く。)。止具用・電気絶縁用・断熱用及び防音用の材料用に押出成形されたゴム、ガム及びプラスチック。フレキシブル管(金属製のものを除く。)。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。むち、引き革及び馬具類。建築材料(金属製のものを除く。)。金属製でない建築用硬質管。金属製でない運搬可能な建築物。モニュメント(金属製のものを除く。)。家具、鏡、額縁。木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、鯨のひげ、真珠母及びこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く。)。家庭用又は台所用の器具及び容器。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品。ロープ、ひも、網、テント、オーニング。織物用糸。織物及び織物製品(他の類に属するものは除く。)。ベッドカバー。テーブルカバー。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース及びししゅう布、リボン及び組ひも。ピン及び針類。造花。じゅうたん、ラグ、マット。ゲーム用品及びおもちゃ。体操用具及び運動用具。クリスマスツリー用装飾品。食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理・冷凍処理・乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。食用ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。コーヒー、茶、ココア及び代用コーヒー。米。食用穀粉及び穀物からなる加工品。パン、ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。砂糖、はちみつ、糖みつ。酵母,ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢,ソース(調味料)。香辛料。氷。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物であって他の類に属しないもの。動物(生きているものに限る。)。生鮮の果実及び野菜。種子。自然の植物及び花。飼料。麦芽。ビール。ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコール分を含有しない飲料。果実飲料。シロップその他の飲料製造用調製品。アルコール飲料(ビールを除く。)。たばこ。喫煙用具。マッチ。建築物の建設。修理。取付け工事。電気通信。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。教育。訓練の提供。娯楽の提供。スポーツ及び文化活動。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医業。動物の治療。人又は動物に関する保健衛生及び美容。農業・園芸及び林業サービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。
四十一
白金製品
四十二
白金製品
四十三
白金製品
四十四
金製品
四十五
金製品
四十六
金製品
四十七
パラジウム製品
四十八
銀製品
四十九
銀製品
五十
銀製品
五十一
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
アイスランド一
事業に関する情報の提供役務、事業に関する助言、商業又は広告のための商品見本市の運営
二
教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関する情報の提供役務
三
アイスランドの国際的な振興及び紹介のような外交問題に関連する役務
四
教育、文化、移民、歴史、アイスランドの社会及び法的環境に関連する情報の提供役務
五
アイスランドの食品、観光及び事業機会の普及促進
イラク一
全商品
アイルランド一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
金製品
九
金製品
十
銀製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
イスラエル一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
金製品
六
銀製品
七
銀製品
八
銀製品
九
銀製品
十
白金製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
イタリア一
貴金属
二
貴金属
三
白金製品
四
金製品
五
金製品
六
金製品
七
金製品
八
銀製品
九
銀製品
カザフスタン一
全商品全役務
二
全商品全役務
ラトビア一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
金製品
六
銀製品
七
銀製品
八
銀製品
九
銀製品
十
白金製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
銀
十八
銀
十九
銀
二十
銀
二十一
銀
二十二
金
二十三
金
二十四
金
二十五
金
二十六
金
二十七
金
二十八
パラジウム
二十九
パラジウム
三十
パラジウム
三十一
パラジウム
三十二
白金
三十三
白金
三十四
白金
三十五
白金
三十六
白金
三十七
白金製品
三十八
白金製品
三十九
白金製品
四十
金製品
四十一
金製品
四十二
金製品
四十三
パラジウム製品
四十四
銀製品
四十五
銀製品
四十六
銀製品
四十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
レバノン一
果実
リトアニア一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
金製品
六
銀製品
七
銀製品
八
銀製品
九
銀製品
十
白金製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
マレーシア一
輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。材料処理。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析及び調査。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。法律業務。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、園芸及び林業サービス。工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品。未加工人造樹脂、未加工プラスチック。肥料。消火剤。焼戻し剤及びはんだ付け剤。食品保存用化学剤。なめし剤。工業用接着剤。酸類。食品添加剤。香味料。食品用着色剤。炭素。ガス。洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤。洗浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤。せっけん。香料、薫料及び香水類、精油、化粧品、ヘアローション。歯磨き。工業用の油及び油脂。潤滑剤。塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤。燃料(原動機用燃料を含む。)及びイルミナント。ろうそく、灯芯。薬剤及び獣医科用剤。医療用の衛生剤。食餌療法用食品、飲料及び薬剤、乳児用食品。膏薬、包帯類。歯科用充てん材料、歯科用ワックス。消毒剤。有害動物駆除剤。殺菌剤。除草剤。健康用製品。栄養補助食品、消毒薬。哺乳瓶及びおしゃぶり。外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器並びに義肢、義眼及び義歯。整形外科用品。縫合用材料。紙、厚紙及びこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。印刷物。製本用材料。写真。文房具。文房具としての又は家庭用の接着剤。美術用材料(文房具)。絵筆及び塗装用ブラシ。タイプライター及び事務用品(家具を除く。)。教材(器具を除く。)。プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)。トランプ。活字。印刷用ブロック。ゴム、グタペルカ、ガム、石綿及び雲母並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。製造用に押出成形されたプラスチック。詰物用、止具用及び絶縁用の材料。金属製でないフレキシブル管。革及び人工皮革並びにこれらを材料とする商品であって他の類に属しないもの。獣皮。トランク及び旅行用バッグ。傘、日傘及びつえ。むち、引き革及び馬具。家庭用又は台所用の器具及び容器(貴金属製又は貴金属を被覆したものでないもの)。くし及びスポンジ。ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。)。ブラシ製造用材料。清浄用具。清浄用スチールウール。未加工又は半加工のガラス(建築用のものを除く。)。ガラス製品、磁器製品及び陶器製品であって他の類に属しないもの。被服、履物、帽子。食肉。魚。家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー。ジャム。コンポート。卵。ミルク及び乳製品。食用油脂。クラッカー。魚介類及び加工水産物。ココナッツ及びココナッツ加工物。チリ。ペースト。コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、代用コーヒー。穀粉及び穀物からなる加工品。パン。ペストリー(生地)及び菓子。氷菓。はちみつ。糖みつ。酵母。ベーキングパウダー。食塩。マスタード。食酢。ソース(調味料)。香辛料。氷。食品香味料。ビスケット。大豆及び大豆製品。チョコレート及びチョコレート製品。ウコン。しょうが。かやつりぐさ。めん類。食品添加剤。農業、園芸及び林業の生産物並びに穀物であって他の類に属しないもの。生きている動物。生鮮の果実及び野菜。種子、自然の植物及び花。飼料。麦芽。ミネラルウォーター、炭酸水及びアルコールを含有しないその他の飲料。果実飲料及び果汁。シロップその他の飲料製造用調製品。
マルタ一
金製品
二
金製品
三
銀製品
四
全商品
五
ミルク
メキシコ一
全商品
二
全商品
三
全商品
四
広告、事業の管理、事業の運営、財政業務、金融業務、不動産業務、建築物の建設並びに修理及び取付け役務
モルドバ一
全商品全役務
二
全商品全役務
三
全商品全役務
四
全商品全役務
五
全商品全役務
六
全商品全役務
七
輸出用アルコール生産
八
輸出用アルコール生産
九
輸出用アルコール生産
十
輸出用アルコール生産
十一
輸出用アルコール生産
十二
輸出用アルコール生産
十三
輸出用アルコール生産
十四
環境に配慮した農産物及び食品
十五
農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。
十六
農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。手工芸品。工業製品。鉱物資源。
十七
農産物及び食品。アルコール飲料及びアルコール分を含まない飲料。
モロッコ一
モロッコの原産の生産物
二
工業製品
三
全商品全役務
四
全商品全役務
五
商品水産製品
六
全商品全役務
七
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
八
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
九
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
十
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
十一
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
十二
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
十三
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
十四
牛乳や蜂蜜等のように、それ単体で市場に投入されるものであって、特殊な処理や冷蔵以外の保存法を用いない農業、内陸又は漁業による生鮮製品、狩猟品及び野生動物由来の採取品。様々な手段により調理され、保存され又は変形させた、人間が消費するための植物又は動物由来の食品。化粧品、精油及び芳香用並びに薬用植物のような、食品ではない農業、内陸又は漁業による生鮮製品。
ニュージーランド一
全商品全役務
二
全商品全役務
オランダ一
チーズ
二
チーズ
三
チーズ
四
チーズ
五
チーズ
六
チーズ
七
チーズ
八
チーズ
九
チーズ
十
チーズ
十一
チーズ
十二
チーズ
十三
チーズ
十四
チーズ
十五
通貨及びメダル
十六
チーズ
十七
チーズ
十八
チーズ
十九
チーズ
二十
チーズ
二十一
チーズ
二十二
チーズ
二十三
チーズ
二十四
チーズ
二十五
チーズ
二十六
チーズ
二十七
チーズ
二十八
チーズ
二十九
チーズ
三十
チーズ
三十一
卵
三十二
卵
三十三
ベーコン
三十四
ベーコン
三十五
金製品
三十六
金製品
三十七
金製品
三十八
銀製品
三十九
銀製品
四十
銀製品
四十一
白金製品
四十二
金製品
四十三
金製品
四十四
銀製品
四十五
白金製品
四十六
白金製品
四十七
白金製品
四十八
パラジウム製品
四十九
パラジウム製品
五十
パラジウム製品
五十一
白金製品
五十二
白金製品
五十三
白金製品
五十四
金製品
五十五
金製品
五十六
金製品
五十七
パラジウム製品
五十八
銀製品
五十九
銀製品
六十
銀製品
六十一
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
ニカラグア一
全商品全役務
二
全商品全役務
三
全商品全役務
四
全商品全役務
ノルウェー一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
電気製品
九
金製品
十
金製品
十一
銀製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
白金製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
パラジウム製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
白金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
金製品
二十四
パラジウム製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
銀製品
二十八
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
パナマ一
全商品全役務
ペルー一
清浄剤、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤、せっけん、香料、薫料及び香水類、化粧品、ヘアローション及び歯磨き。薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤、薬剤用の衛生剤、消毒剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤。貴金属及びその合金並びに貴金属製品、宝飾品、宝玉、宝玉の原石。テキスト及び印刷物、教材(器具を除く。)。革製品及び人工皮革。建築材料(金属製のものを除く。)。手工芸品及び木材・コルク・葦・籐・柳又はプラスチック材料を用いた装飾用製品。台所用の有用な又は家庭用の手工芸品。織物用糸。織物及び織物製品、ベッドカバー及びテーブルカバー、被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。消費用の動物由来の食品及び食用又は保存用の園芸の生産物、食用油脂、食用魚介類(生きている物を除く。)。消費用又は保存用の植物由来の食品及び食品の香味向上用の補助剤、パン、ペストリー(生地)及び菓子、氷菓。穀物並びに農業、園芸及び林業の生産物、動物(生きているものに限る。)及び植物、飼料。ビール、ミネラルウォーター及び炭酸水並びにアルコール分を含有しない飲料、果実飲料。アルコール飲料(ビールを除く。)。広告、事業の管理、輸出入に関する事務の代理又は代行、見本市の運営。輸送、旅行の予約及び手配。教育、スポーツ及び文化活動、テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給、書籍の制作(広告物を除く。)。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計、品質管理。飲食物の提供及びバーにおける飲食物の提供、宿泊施設の提供(宿泊予約の取次ぎを含む。)。
二
紙及び厚紙。印刷物。製本用材料。写真。文房具及び事務用品(家具を除く。)。文房具としての又は家庭用の接着剤。製図・デッサン用具及び美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。教材。包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。旅行かばん及びキャリーバッグ。傘及び日傘。つえ。むち、馬具。動物用首輪、引きひも及び被服。織物用糸。織物及び織物の代用品。家庭用リネン製品。織物製又はプラスチック製のカーテン。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース、組ひも及び刺しゅう布並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン。ボタン、ホック、ピン及び針。造花。髪飾り。かつら。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。教育。訓練の提供。娯楽。スポーツ及び文化活動。
三
紙及び厚紙。印刷物。製本用材料。写真。文房具及び事務用品(家具を除く。)。文房具としての又は家庭用の接着剤。製図・デッサン用具及び美術用材料。絵筆及び塗装用ブラシ。教材。包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋。活字、印刷用ブロック。革及び人工皮革。獣皮。旅行かばん及びキャリーバッグ。傘及び日傘。つえ。むち、馬具。動物用首輪、引きひも及び被服。織物用糸。織物及び織物の代用品。家庭用リネン製品。織物製又はプラスチック製のカーテン。被服、履物及び運動用特殊靴、帽子。レース、組ひも及び刺しゅう布並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン。ボタン、ホック、ピン及び針。造花。髪飾り。かつら。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。教育。訓練の提供。娯楽。スポーツ及び文化活動。
四
コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
五
コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
六
コーヒー及び代用コーヒー。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
七
アルコール飲料(ビールを除く。)。広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。
八
広告。事業の管理。事業の運営。事務処理。保険サービス。財務業務。金融業務。不動産業務。電気通信サービス。輸送。物品のこん包及び保管。旅行の手配。科学的及び技術的サービス並びにこれらに関する調査及び設計。工業上の分析、工業上の調査及び工業デザインの考案サービス。品質管理及び認証サービス。コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発。飲食物の提供。一時宿泊施設の提供。医療サービス。獣医サービス。人又は動物に関する衛生及び美容。農業、水産養殖業、園芸及び林業サービス。法律業務。有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス。個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス。
九
食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉。肉エキス。保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜。ゼリー、ジャム、コンポート。卵。ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品。食用油脂。未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物。生及び未加工の穀物及び種子。生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ。自然の植物及び花。球根、苗及び種まき用の種子。生きている動物。動物用飼料及び飲料。麦芽。
ポーランド一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
金製品
六
銀製品
七
銀製品
八
銀製品
九
銀製品
十
白金製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
ポルトガル一
織物、編物類
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
銀製品
六
銀製品
七
銀製品
八
白金製品
九
金製品
十
金製品
十一
銀製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
白金製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
パラジウム製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
白金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
金製品
二十四
パラジウム製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
銀製品
二十八
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
大韓民国一
電気製品
二
工業製品
三
品質製品
四
工業規格製品
五
朝鮮人参
六
全商品
七
全商品
八
優良デザインの韓国製品
九
優良デザインの韓国製品
十
工業製品
十一
工業製品
十二
優良リサイクル製品
十三
ソフトウェア
十四
再製造製品
十五
工業製品
十六
全ての種類の製品
十七
環境大臣が新技術として認定する環境技術
十八
工業製品
十九
工業製品
二十
工業製品
二十一
工業製品
二十二
工業製品
二十三
工業製品
二十四
医薬品、農産品、水産品、食品、飲料、微生物及び火器を除く全ての種類の製品
二十五
健康機能食品
二十六
健康機能食品
二十七
医療用の機械及び機器
二十八
農業品及び林業製品
二十九
農作物
三十
環境に優しい製品(有機)
三十一
環境に優しい製品(無農薬)
三十二
環境に優しい製品(低農薬)
三十三
農産品
三十四
優良農産品
三十五
畜産物
三十六
水産品
三十七
水産品
三十八
海洋食物及び水産品
三十九
環境に優しい海産食物
四十
水産品
四十一
食品
四十二
消防製品、耐火製品
四十三
消防製品、耐火製品
四十四
食品、医薬品、化粧品、医療用機械及び健康関連商品
四十五
医薬品、化粧品、医療用機械及び機器、生命工学製品、健康及び医療関連製品
四十六
数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。
四十七
数量化された、環境に関する情報であって、製品自体及びその製品に含まれる原料の生産、流通、消費及び廃棄についての情報が付された製品環境大臣がEDP証明書を発行することにより、その情報の信頼性を保証する。
四十八
優良品質製品として指定され得る中小企業やベンチャー企業により製造されたあらゆる製品又はソフトウエア中小企業やベンチャー企業によって製造された先端技術製品(NEP、NET、電気に関連した新技術)や、特許権や実用新案権による保護の対象となっているものが高い可能性で優良品質製品として指定され得る。
四十九
航空機
五十
木材製品
五十一
工業製品
五十二
工業製品
五十三
国立公園
五十四
呼吸器系の保護用マスク。
五十五
呼吸器系の保護用マスク。
五十六
呼吸器系の保護用マスク。
五十七
呼吸器系の保護用マスク。
五十八
水産品。
五十九
水産品。
六十
水産品。
六十一
水産品。
六十二
伝統的な水産品。
六十三
伝統的な水産品。
六十四
水産養殖産品。
六十五
水産養殖産品。
六十六
海洋食物及び水産品。
六十七
有機水産品。
六十八
有機水産品。
六十九
抗生物質非使用の水産品又は活性処理剤非使用の製品。
七十
抗生物質非使用の水産品又は活性処理剤非使用の製品。
七十一
活性処理剤非使用の製品(海藻に限り適用される)。
七十二
活性処理剤非使用の製品(海藻に限り適用される)。
サウジアラビア一
貴金属及び宝玉の原石。
セルビア一
金製品。
二
金製品。
三
金製品。
四
金製品。
五
金製品。
六
金製品。
七
パラジウム製品。
八
パラジウム製品。
九
パラジウム製品。
十
白金製品。
十一
白金製品。
十二
白金製品。
十三
白金製品。
十四
銀製品。
十五
銀製品。
十六
銀製品。
十七
銀製品。
シンガポール一
全商品全役務
二
全商品全役務
三
全商品全役務
四
全商品全役務
五
全商品全役務
六
全商品全役務
七
全商品全役務
八
一般の金属及び合金。データ処理装置、自動銀行業務のための第九類に属する自動及びセルフサービス式の銀行業務の装置と機械、エンコード化された銀行カード、磁気データ記憶媒体を組み込んだ銀行カード、引き出し及び支払い目的で銀行で使用するための第九類に属する銀行業務装置、銀行用カード(エンコード化又は磁気化されたもの)、クレジットカード用カードリーダー、クレジットカードでの販売時に使用するコンピュータ端末、コンピュータのハードウェア及びソフトウェア、クレジットカード処理端末、クレジットカード・デビットカード及びチャージ式カードであって、エンコード化又は磁気化された全てのもの、エンコード化されたカード、チャージ式カード・銀行用カード・クレジットカード・デビットカード・決済用カードの認証用の電子照合装置、資金の電子送金に関して使用される及び一般的な金融取引のためのエンコード化された又は磁気化された又は磁気化されたカード、紙幣・硬貨の計数用及び選別用の機械、銀行取引機械、金融取引の自動実行装置、電子銀行取引装置、通信機器、前記の全ての商品の部品及び附属品。貴金属及びその合金並びに貴金属製品又は貴金属を被覆した商品であって、他の類に属しないもの、未加工又は箔状の金、貴金属製インゴット。紙、厚紙及びこれらを材料とする製品であって、他の類に属しないもの、印刷物、出版物、教材(器具を除く。)、プラスチック製包装用品(他の類に属するものを除く。)であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。広告、事業の管理、事業の運営、事務処理、会計監査、経理事務の代行、統計の編集。経済予測、広告であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。保険、財政業務、金融業務、不動産業務。電気通信及び電子通信サービスであって、この類に属するもの、電子掲示板による通信、電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供、コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。教育、訓練の提供、会議の手配及び運営、セミナーの手配及び運営及び研修会の手配及び管理、書籍やテキストの制作、オンラインによる図書の供覧であって保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。受託による研究開発であって、保険・財政業務・金融業務・不動産業務に関する全てのもの。
九
飲料、冷凍食品、調味料及び香辛料、ソース、スナック類、加工食品、食用油に関する食品加工・調製若しくは包装技術の品質・安全性又は規格の証明。
十
適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
十一
適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
十二
適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
十三
適合性評価機関と認められた機関。すなわち、システムの認定、製品の認定、検査、測定及び点検等の活動における認証機関、研究所及び検査機関。
スロバキア一
全商品
二
全商品
三
全商品
四
全商品
五
白金製品
六
金製品
七
金製品
八
金製品
九
金製品
十
銀製品
十一
銀製品
十二
銀製品
十三
銀製品
十四
銀製品
十五
銀製品
十六
伝統金属工芸品(金製品)
十七
伝統金属工芸品(銀製品)
十八
伝統金属工芸品(白金製品)
十九
伝統金属工芸品(輸出用製品)
二十
外国金属製品(金製品)
二十一
外国金属製品(銀製品)
二十二
外国金属製品(白金製品)
二十三
計測器
二十四
計測器
二十五
計測器
二十六
計測器
二十七
金製品
二十八
金製品
二十九
金製品
三十
金製品
三十一
金製品
三十二
銀製品
三十三
銀製品
三十四
銀製品
三十五
銀製品
三十六
白金製品
三十七
白金製品
三十八
白金製品
三十九
白金製品
四十
パラジウム製品
四十一
パラジウム製品
四十二
パラジウム製品
四十三
白金製品
四十四
白金製品
四十五
白金製品
四十六
金製品
四十七
金製品
四十八
金製品
四十九
パラジウム製品
五十
銀製品
五十一
銀製品
五十二
銀製品
五十三
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
スロベニア一
リピッツア馬
二
リピッツア馬
三
金製品
四
金製品
五
金製品
六
金製品
七
金製品
八
銀製品
九
銀製品
十
銀製品
十一
銀製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
白金製品
十五
白金製品
十六
パラジウム製品
十七
パラジウム製品
十八
パラジウム製品
十九
白金製品
二十
白金製品
二十一
白金製品
二十二
金製品
二十三
金製品
二十四
金製品
二十五
パラジウム製品
二十六
銀製品
二十七
銀製品
二十八
銀製品
二十九
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
スペイン一
輸出品
二
工業製品
スウェーデン一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
貴金属
九
貴金属
十
乳製品及び卵
十一
電気製品
十二
金製品
十三
金製品
十四
銀製品
十五
白金製品
十六
白金製品
十七
白金製品
十八
パラジウム製品
十九
パラジウム製品
二十
パラジウム製品
二十一
白金製品
二十二
白金製品
二十三
白金製品
二十四
金製品
二十五
金製品
二十六
金製品
二十七
パラジウム製品
二十八
銀製品
二十九
銀製品
三十
銀製品
三十一
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
スイス一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
金製品
五
銀製品
六
銀製品
七
銀製品
八
銀製品
九
白金製品
十
白金製品
十一
金製品
十二
金製品
十三
銀製品
十四
銀製品
十五
金製時計側
十六
金製時計側
十七
金製時計側
十八
金製時計側
十九
金製時計側
二十
金製時計側
二十一
銀製時計側
二十二
銀製時計側
二十三
銀製時計側
二十四
銀製時計側
二十五
白金製時計側
二十六
白金製時計側
二十七
金製時計側
二十八
金製時計側
二十九
貴金属製品
三十
鍍金品又は模造品
三十一
金製品
三十二
金製品
三十三
金製品
三十四
銀製品
三十五
銀製品
三十六
銀製品
三十七
白金製品
三十八
金製品
三十九
金製品
四十
銀製品
四十一
白金製品
四十二
白金製品
四十三
白金製品
四十四
パラジウム製品
四十五
パラジウム製品
四十六
パラジウム製品
四十七
白金製品
四十八
白金製品
四十九
白金製品
五十
金製品
五十一
金製品
五十二
金製品
五十三
パラジウム製品
五十四
銀製品
五十五
銀製品
五十六
銀製品
五十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
タイ王国一
農業用製品及び食品。アルコール飲料及びノンアルコール飲料。米。籾米。コーヒー。茶。魚。牡蛎(生きているものに限る)。牡蛎(生きているものを除く)。牛肉。ローストした豚肉。洋菓子。パーム糖。卵。クラッカー。果物。アルコール漬け、その他の保存加工をした果物。果物飲料。グレープフルーツ。パイナップル。ドリアン。バナナ。茘枝。オレンジ。ライム。マンゴー。マリアンプラム。唐辛子。竜眼。ココナッツ。ラングサット。タマリンド。サントル。ローズアップル。栗。クワの実。絹。絹紡糸(の織物)。絹糸、蚕糸。手織物。モルタル。傘。真珠。ボウル。陶磁器。かばん。睡眠用マット。マット。ぶどう酒。スピリッツ(蒸留酒)。
チュニジア一
農産物
二
農産物
三
全商品
四
全商品
五
商品及び役務の標準化、認定分野及び工業所有権分野における国立標準化工業所有権研究所(INNORPI)により提供される役務
六
チュニジアの手工芸品製品の振興、発展及び管理分野における国立手工芸品機関(ONA)により提供される役務
トルコ一
全商品全役務
二
全商品全役務
三
全商品全役務
四
全商品全役務
五
全商品全役務
六
全商品全役務
七
全商品
八
全商品
九
全商品
英国一
金製品
二
金製品
三
金製品
四
銀製品
五
銀製品
六
銀製品
七
白金製品
八
金製品
九
金製品
十
銀製品
十一
白金製品
十二
白金製品
十三
白金製品
十四
パラジウム製品
十五
パラジウム製品
十六
パラジウム製品
十七
白金製品
十八
白金製品
十九
白金製品
二十
金製品
二十一
金製品
二十二
金製品
二十三
パラジウム製品
二十四
銀製品
二十五
銀製品
二十六
銀製品
二十七
白金製品。金製品。パラジウム製品及び銀製品。
アメリカ合衆国一
全商品全役務
ベトナム一
全商品
二
全商品
別表第四(第四条関係)
国際機関国際機関を表示する標章
アフリカ・マダガスカル共同機構一 アフリカ・マダガスカル共同機構二 
三 
四
五
アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局一 アフリカ・マダガスカル工業所有権事務局二 
三 
アフリカ知的所有権機関一 アフリカ知的所有権機関二 
三 
四 
五 
六
七
八
九
十
アフリカ標準化機構一 アフリカ標準化機構二 
三 
四 
五 
六
七
アフリカ産油国連盟一 アフリカ産油国連盟二 
三 
四
五
アフリカ産油国機関一 アフリカ産油国機関二 
三 
四 
五 
アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定一 アフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定二 
三 
四 
五 
六 
七
八
黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定一 黒海・地中海及び(ジブラルタル海峡以西の)大西洋の接続水域の鯨類の保全に関する協定二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
アンデス共同体一 アンデス共同体二 
三 
四 
五
六
七
八
九
十
十一
十二
アラブ衛星通信機構一 アラブ衛星通信機構二 
三 
四 
五 
六
七
アジア開発銀行一 アジア開発銀行二 
三 
四 
五
六
アジアインフラ投資銀行一 アジアインフラ投資銀行二 
三 
四 
五 
六
アジア太平洋経済協力一 アジア太平洋経済協力二 
三 
四 エイペック五 アペック六
フランドル当局一 フランドル当局二
中米経済統合銀行一 中米経済統合銀行二
三
四
五
西アフリカ諸国中央銀行一 西アフリカ諸国中央銀行二 
三 
四 
五
六
国際決済銀行一 国際決済銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約及び残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約二 
三
ベネルックス知的財産機構一 ベネルックス知的財産機構二 ベネルックス知的財産庁三 ベネルックス意匠庁四 ベネルックス商標庁五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
ベネルックス同盟一 ベネルックス同盟二
三 
四 
国際生物多様性センター一 国際生物多様性センター二 
三
カリコム競争委員会一 カリコム競争委員会二 
三 
四
カリブ共同体一 カリブ共同体二 
三 
四 
五 
六 
七
西アフリカ通貨同盟金融委員会一 西アフリカ通貨同盟金融委員会二 
三
南極の海洋生物資源の保存に関する委員会一 南極の海洋生物資源の保存に関する委員会二 
三 
四
欧州共同体委員会一 欧州共同体委員会二 
三 
四
五
六
一次産品共通基金一 一次産品共通基金二 
三
東南部アフリカ市場共同体一 東南部アフリカ市場共同体二 
三 
四
コモンウエルス一 コモンウエルス二 
三
ポルトガル語圏諸国共同体一 ポルトガル語圏諸国共同体二 
三 
四
五
無形文化遺産の保護に関する条約一 無形文化遺産の保護に関する条約二
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約二 
三 
四 
五 
六
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約一 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
十二
湾岸アラブ諸国協力理事会一 湾岸アラブ諸国協力理事会二
三
四
五 
六 
経済援助相互会議一 経済援助相互会議二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四
欧州評議会一 欧州評議会二 
三 
四
五
欧州評議会開発銀行一 欧州評議会開発銀行二 
三 
四 
五
六
七
欧州連合司法裁判所一 欧州連合司法裁判所二
エネルギー憲章会議一 エネルギー憲章会議二
三
四
五
ユークリッド大学一 ユークリッド大学二 
三 
四 
五 
六
七
ユーラシア経済共同体一 ユーラシア経済共同体二 
三 
四
五 
六 
ユーラシア特許庁一 ユーラシア特許庁二 
三
ユーレカ一 ユーレカ二 
三
欧州労働衛生安全庁一 欧州労働衛生安全庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四
欧州医薬品庁一 欧州医薬品庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
欧州不正対策局一 欧州不正対策局二 
三
欧州原子力共同体一 欧州原子力共同体二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 ユーラトム十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八
十九
欧州連合航空安全局一 欧州連合航空安全局二 
三 
四 
五
欧州復興開発銀行一 欧州復興開発銀行二
三
四
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
欧州銀行監督機構一 欧州銀行監督機構二 
三 
四
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九
欧州対外国境管理協力機関一 欧州対外国境管理協力機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六
二十七
二十八
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四 
三十五 
三十六 
三十七 
三十八 
三十九 
四十 
四十一 
四十二 
四十三 
四十四 
四十五 
四十六 
四十七 
四十八 
四十九 
五十 
五十一 
五十二 
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
ヨーロッパ中期気象予報センター一 ヨーロッパ中期気象予報センター二 
三 
四
欧州石炭鉄鋼共同体一 欧州石炭鉄鋼共同体二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
欧州委員会一 欧州委員会二
三
欧州地域委員会一 欧州地域委員会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六
二十七
郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議一 郵便及び通信行政に関するヨーロッパ会議二 
三 
四 
五
欧州理事会/欧州連合理事会一 欧州理事会/欧州連合理事会二
三
欧州理事会一 欧州理事会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
欧州会計検査院一 欧州会計検査院二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
二十八
欧州データ保護委員会一 欧州データ保護委員会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四 
三十五 
三十六 
三十七 
三十八
欧州連合理事会一 欧州連合理事会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
欧州経済共同体一 欧州経済共同体二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
欧州環境庁一 欧州環境庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四 
三十五 
三十六 
三十七 
三十八 
三十九
欧州漁業管理機関一 欧州漁業管理機関二
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八
欧州食品安全機関一 欧州食品安全機関二 
三 
四 
五 
六 
七
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八
欧州森林研究所一 欧州森林研究所二 
三 
四
五
欧州自由貿易連合一 欧州自由貿易連合二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七
十八
欧州自由貿易連合裁判所一 欧州自由貿易連合裁判所二 
三
欧州薬物・薬物中毒監視センター一 欧州薬物・薬物中毒監視センター二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四
欧州自由貿易連合監察局一 欧州自由貿易連合監察局二 
三
四
欧州全地球航法衛星システム監督庁一 
二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六
二十七 
欧州ジェンダー平等研究所一 欧州ジェンダー平等研究所二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州イノベーション・技術機構一 欧州イノベーション・技術機構二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州投資銀行一 欧州投資銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五
十六
十七
欧州労働機関一 欧州労働機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州海上安全庁一 欧州海上安全庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九
欧州分子生物学研究所一 欧州分子生物学研究所二 
三 
四 
五 
六
南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関一 南半球における天体観測のためのヨーロッパ機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
十
欧州気象衛星開発機構一 欧州気象衛星開発機構二 
三
欧州原子核研究機関一 欧州原子核研究機関二 
三 
四 
五
ユーロコントロール一 ユーロコントロール二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七
欧州議会一 欧州議会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六
欧州特許機構一 欧州特許機構二 欧州特許庁三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二
十三
十四
十五
十六
十七
欧州連合サイバーセキュリティ機関一 欧州連合サイバーセキュリティ機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州検察庁一 欧州検察庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十
欧州証券市場監督機構一 欧州証券市場監督機構二 
三 
四
欧州連合鉄道機関一 欧州連合鉄道機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八
欧州連合安全保障研究所一 欧州連合安全保障研究所二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州連合宇宙計画機関一 欧州連合宇宙計画機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
欧州宇宙機関一 欧州宇宙機関二 
三 
四
五
欧州宇宙飛しょう体打上げロケット開発建造機関一 欧州宇宙飛しょう体打上げロケット開発建造機関二 
三 
四 
五 
六
欧州職業訓練財団一 欧州職業訓練財団二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四
十五
十六 
十七
欧州刑事警察機構一 
二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九
三十 
欧州連合知的財産庁一 欧州連合知的財産庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一
欧州共同体諸機関翻訳センター一 欧州共同体諸機関翻訳センター二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三
二十四
欧州植物品種庁一 欧州植物品種庁二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二
二十三
二十四
欧州疾病予防管理センター一 欧州疾病予防管理センター二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四 
三十五 
三十六
三十七
フランドル共同体一 フランドル共同体二
三
国際連合食糧農業機関一 国際連合食糧農業機関二 
三 
四 
五 
六 
七
八
南米共同市場構造格差是正基金一 南米共同市場構造格差是正基金二 
グローバル作物多様性トラスト一 グローバル作物多様性トラスト二
三 
四 
五
六
七
八
グローバル・グリーン成長機構一 グローバル・グリーン成長機構二 
三 
四 
五
世界水パートナーシップ一 世界水パートナーシップ二
三
四
五
六 
七 
八 
九 
ハーグ国際私法会議一 ハーグ国際私法会議二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
アフリカ広域知的財産機関一 アフリカ広域知的財産機関二 
三 
四 
五
仏語圏エネルギー環境機構一 仏語圏エネルギー環境機構二 
三 
四
米州開発銀行一 米州開発銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
米州投資公社一 米州投資公社二 
三 
四 
五 
六
政府間情報科学局一 政府間情報科学局二 
三
四
国際鉄道輸送政府間組織一 国際鉄道輸送政府間組織二 
三 
四 
五 
六
国際反汚職アカデミー一 国際反汚職アカデミー二
三
四 
五 
国際原子力機関一 国際原子力機関二 
三
四
五 
六 
七 
八 
国際復興開発銀行一 国際復興開発銀行二 世界銀行三 世銀四 国際金融公社五 国際開発協会六 第二世界銀行七 第二世銀八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
博覧会国際事務局一 博覧会国際事務局二 
三 
四
国際度量衡局一 国際度量衡局二 
三 
四
五
六
投資紛争解決国際センター一 投資紛争解決国際センター二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
国際民間航空機関一 国際民間航空機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三
十四
十五
十六
十七
国際的なコスパス・サーサット計画一 国際的なコスパス・サーサット計画二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
国際司法裁判所一 国際司法裁判所二 
三 
四 
五 
六
国際刑事警察機構一 国際刑事警察機構二 
三 
四 
五 
六 
七 アイ・シー・ピー・オー八 オ・イ・ペ・セ九 インターポール十 アンテルポール十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八
十九
二十
二十一 国際刑事警察機構ファイル管理委員会二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
国際エネルギー機関一 国際エネルギー機関二 
三 
四 
五 
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
国際金融公社一
国際農業開発基金一 国際農業開発基金二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
イーター国際核融合エネルギー機構一 イーター国際核融合エネルギー機構二
三 
四 
五 
国際投資銀行一 国際投資銀行二 
三 
四
国際イスラム貿易金融公社一 国際イスラム貿易金融公社二 
三 
四 
五 
六 
七
国際合同委員会一 国際合同委員会二 
三
国際労働機関一 国際労働機関二 国際労働事務局三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十 
国際海事機関一 国際海事機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
十二
国際移動通信衛星機構一 国際移動通信衛星機構二 
三 
四
五 
六
国際通貨基金一 国際通貨基金二 
三 
四 
五
国際竹藤組織一 国際竹藤組織二 
三 
四
五
六
七
八
ワインに関する国際事務所一 ワインに関する国際事務所二 
三 
四
国際オリーブ油会議一 国際オリーブ油会議二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
十
十一
十二
国際オリンピック委員会一 国際オリンピック委員会二 
三 
四
五
国際法定計量機関一 国際法定計量機関二 
三 
四 
五
国際パラリンピック委員会一 国際パラリンピック委員会二 
三 
四
五
電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関一 電子技術産業分野における経済、科学及び技術協力のための国際機関二 
三 
四
国際移住機構一 国際移住機構二 
三 
四 
五 
六 
七
仏語圏国際機構一 仏語圏国際機構二 
三 
四 
五 
六
七
国際ブドウ・ワイン機構一 国際ブドウ・ワイン機構二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
十一
十二
十三
十四
国際再生可能エネルギー機関一 国際再生可能エネルギー機関二
三
四
五 
六 
国際科学技術センター一 国際科学技術センター二 
三
国際電気通信衛星機構一 国際電気通信衛星機構二 
三 
四 
国際電気通信連合一 国際電気通信連合二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
十
国際海洋法裁判所一 国際海洋法裁判所二 
三 
四 
五 
六
植物の新品種の保護に関する国際同盟一 植物の新品種の保護に関する国際同盟二 
三 
四 
五 
六 
七
列国議会同盟一 列国議会同盟二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
インタースプートニク国際宇宙通信機構一 インタースプートニク国際宇宙通信機構二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二
イスラム開発銀行一 イスラム開発銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
共同研究センター一 共同研究センター二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
国連合同エイズ計画一 国連合同エイズ計画二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
十
ラテン・アメリカ自由貿易連合一 ラテン・アメリカ自由貿易連合二 ラフタ三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
ラテン・アメリカ統合連合一 ラテン・アメリカ統合連合二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
南米共同市場一 南米共同市場二 
三 
四 
五 
六
七
開発金融に関する多国間協力センター一 開発金融に関する多国間協力センター二 
三 
四
五
多数国間投資保証機関一 多数国間投資保証機関二 
三
北大西洋条約機構情報通信機構一 北大西洋条約機構情報通信機構二 
三 
四
新開発銀行一 新開発銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
北欧閣僚理事会一 北欧閣僚理事会二 
三
北欧投資銀行一 北欧投資銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
北欧特許機構一 北欧特許機構二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
十
北大西洋鮭保存機構一 北大西洋鮭保存機構二 
三 
四 
五 
六
共同体内部市場における調和のための官庁一 共同体内部市場における調和のための官庁二 共同体商標意匠庁三 共同体商標庁四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四
十五
経済協力開発機構一 経済協力開発機構二 
三 
四 
五 
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八 国際交通フォーラム十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
経済協力開発機構原子力機関一 経済協力開発機構原子力機関二 
三 
四 
五 
六
アフリカ商法調整機関一 アフリカ商法調整機関二 
三 
四 
五 
六
装備協力共同機関一 装備協力共同機関二 
三 
四 
五
化学兵器の禁止のための機関一 化学兵器の禁止のための機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十 
十一 
十二
十三 
十四 
十五 
十六 
欧州安全保障・協力機構一 欧州安全保障・協力機構二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
東カリブ諸国機構一 東カリブ諸国機構二 
三 
四
五
イスラム協力機構一 イスラム協力機構二
三
四 
五 
六 
七 
八 
九 
黒海経済協力機構一 黒海経済協力機構二 
三 
四 
五 
六
七
八
石油輸出国機構一 石油輸出国機構二 
三 
四
石油輸出国機構国際開発基金一 石油輸出国機構国際開発基金二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
十一
十二
太平洋共同体一 太平洋共同体二 
三 
四
五
汎アフリカ大学一 汎アフリカ大学二 
三 
四
パン・アメリカン口蹄疫センター一 パン・アメリカン口蹄疫センター二 
三 
四 
五 
米州保健機関一 米州保健機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
常設仲裁裁判所一 常設仲裁裁判所二
三
四
五 
六 
七 
八 
米西葡郵便連合一 米西葡郵便連合二 米州・スペイン・ポルトガル郵便連合三 
四 
五 
六 
七
八
九
包括的核実験禁止条約機関準備委員会一 包括的核実験禁止条約機関準備委員会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四
十五
たばこ製品の不法な取引の根絶に関する議定書一 たばこ製品の不法な取引の根絶に関する議定書二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
単一破綻処理委員会一 単一破綻処理委員会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七
南アジア地域協力連合一 南アジア地域協力連合二 
三 
四 
五
スクエア・キロメートル・アレイ天文台一 スクエア・キロメートル・アレイ天文台二 
三 
四
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約一 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六
十七
十八
十九
欧州連合軍司令部一 欧州連合軍司令部二 
三 
四 
五 
六 
七
統一特許裁判所一 統一特許裁判所二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
知的所有権保護合同国際事務局一 知的所有権保護合同国際事務局二 
三 
四 
五
地中海のための連合一 地中海のための連合二 
三 
四 
五 
六
国際連合一 国際連合二 国連三 
四 
五
六
国際連合児童基金一 国際連合児童基金二 
三 
四 ユニセフ五
六
国連貿易開発会議一 国連貿易開発会議二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十
十一
十二
十三
十四
十五
国連開発計画一 国連開発計画二
三
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
国際連合教育科学文化機関一 国際連合教育科学文化機関二 
三 
四 
五 ユネスコ六
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関一 ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四
十五
十六
十七
十八
十九
国際連合環境計画一 国際連合環境計画二 
三 
四
五
六
七
八
九
気候変動に関する国際連合枠組条約一 気候変動に関する国際連合枠組条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四
十五
国連難民高等弁務官事務所一 国連難民高等弁務官事務所二 
三 
四 
五 
六
国際連合工業開発機関一 国際連合工業開発機関二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
十
国連パレスチナ難民救済事業機関一 国連パレスチナ難民救済事業機関二 
三 
四 
五 
六
国際連合大学一 国際連合大学二 
三 
四
五
万国郵便連合一 万国郵便連合二 
三 
四 
五
六
七
オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書一 オゾン層保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書二
国際連合世界食糧計画一 国際連合世界食糧計画二 
三 
四 
五
六 
七 
八 
九
世界保健機関一 世界保健機関二 
三 
四 
五
六
タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約一 タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
十
十一
十二
十三
十四
世界知的所有権機関一 世界知的所有権機関二 
三 
四 
五 
六
七
八 
九 
十 
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
世界気象機関一 世界気象機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
国際獣疫事務局一 国際獣疫事務局二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二
十三
十四
十五
十六 
十七 
十八
十九
世界観光機関一 世界観光機関二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九
十
十一
十二
十三 
十四 
十五 
十六 
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十 
世界貿易機関一 世界貿易機関二 
三 
四 
五 
六 
七
八
九
十
十一
世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約一 世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約二 
三 
四 
五
六
七
国際人口基金一 国連人口基金二 
三 
四 
五
移動性野生動物種の保全に関する条約一 移動性野生動物種の保全に関する条約二 
三 
四 
五 
六
七
八
九
十
ガリレオ(測位及び無線航法のための衛星群及びサービス)一
国際連合グローバル・コンパクト一 グローバル・コンパクト二 
三 
四 
五 
六 
七 全球契約八
九
十
十一
黒海貿易開発銀行一 
二 
三
四
五
私法統一国際協会一 私法統一国際協会二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
十一
十二
十三
十四
欧州中央銀行一 欧州中央銀行二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七 
十八 
十九 
二十 
二十一 
二十二 
二十三 
二十四 
二十五 
二十六 
二十七 
二十八 
二十九 
三十 
三十一 
三十二 
三十三 
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八 
七十九 
八十
黒海経済協力機構一
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約一 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十 
二十一
アフリカ連合一 アフリカ連合二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
十
アフリカ開発のための新パートナーシップ一 アフリカ開発のための新パートナーシップ二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九
国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約一 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八
九 
十
国際刑事裁判所一 国際刑事裁判所二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一
十二
十三
十四
国際開発法機関一 国際開発法機関二 
三 
四 
五 
六
アルプス条約一 アルプス条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十
深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約一 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二
十三
十四
十五
十六
世界関税機構一 世界関税機構二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
欧州投資基金一 欧州投資基金二 
三 
四 
五 
六 
七 
八 
九 
十 
十一 
十二 
十三 
十四 
十五 
十六 
十七
東南アジア諸国連合一 東南アジア諸国連合二 
三 
四 
五
六
東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局一 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局二
三
四
五
六
索引
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 附 則
  • 附 則(平成七年六月一三日通商産業省令第五四号)
  • 附 則(平成七年九月二〇日通商産業省令第七〇号)
  • 附 則(平成九年一月二〇日通商産業省令第一号)
  • 附 則(平成一一年二月五日通商産業省令第五号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日通商産業省令第七〇号)
  • 附 則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一八〇号)
  • 附 則(平成一三年三月九日経済産業省令第一六号)
  • 附 則(平成一五年一月二二日経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成一五年四月一日経済産業省令第五二号)
  • 附 則(平成一五年四月一〇日経済産業省令第六〇号)
  • 附 則(平成一五年七月一六日経済産業省令第八三号)
  • 附 則(平成一五年一二月一〇日経済産業省令第一五二号)
  • 附 則(平成一六年七月二〇日経済産業省令第七八号)
  • 附 則(平成一六年一〇月五日経済産業省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成一七年七月二九日経済産業省令第七五号)
  • 附 則(平成一七年八月三日経済産業省令第七八号)
  • 附 則(平成一七年一〇月一一日経済産業省令第九七号)
  • 附 則(平成一八年九月四日経済産業省令第八六号)
  • 附 則(平成一九年七月一九日経済産業省令第四九号)
  • 附 則(平成一九年一一月二一日経済産業省令第七三号)
  • 附 則(平成二〇年八月一一日経済産業省令第五二号)
  • 附 則(平成二一年一一月六日経済産業省令第六三号)
  • 附 則(平成二二年八月六日経済産業省令第四七号)
  • 附 則(平成二三年三月一日経済産業省令第一号)
  • 附 則(平成二三年八月二六日経済産業省令第四七号)
  • 附 則(平成二四年二月二七日経済産業省令第一二号)
  • 附 則(平成二四年九月一八日経済産業省令第七三号)
  • 附 則(平成二五年二月二五日経済産業省令第六号)
  • 附 則(平成二五年九月二五日経済産業省令第四八号)
  • 附 則(平成二六年八月二六日経済産業省令第四四号)
  • 附 則(平成二六年一一月一一日経済産業省令第五七号)
  • 附 則(平成二七年九月七日経済産業省令第六五号)
  • 附 則(平成二八年二月二九日経済産業省令第一一号)
  • 附 則(平成二八年五月三〇日経済産業省令第七二号)
  • 附 則(平成二九年四月一〇日経済産業省令第四〇号)
  • 附 則(平成二九年一一月二〇日経済産業省令第八四号)
  • 附 則(平成三〇年五月三一日経済産業省令第二九号)
  • 附 則(平成三〇年一二月四日経済産業省令第七〇号)
  • 附 則(令和元年五月一六日経済産業省令第四号)
  • 附 則(令和元年一一月二六日経済産業省令第四三号)
  • 附 則(令和二年四月二七日経済産業省令第三八号)
  • 附 則(令和二年九月三〇日経済産業省令第八〇号)
  • 附 則(令和三年二月一八日経済産業省令第四号)
  • 附 則(令和三年七月二日経済産業省令第五八号)
  • 附 則(令和四年三月三〇日経済産業省令第二三号)
  • 附 則(令和四年七月四日経済産業省令第五九号)
  • 附 則(令和五年五月一五日経済産業省令第二四号)
  • 附 則(令和五年一一月一五日経済産業省令第五〇号)
  • 附 則(令和六年二月二二日経済産業省令第七号)
  • 附 則(令和六年七月三〇日経済産業省令第四九号)
  • 附 則(令和六年一〇月七日経済産業省令第六八号)
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第三条関係)
  • 別表第四(第四条関係)
© Megaptera Inc.