(趣旨)第一条厚生労働大臣並びに社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第三十条に規定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。
(聴聞の期日又は場所の変更)第四条行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。2行政庁は、前項の申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。3行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可)第五条法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。2主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)第六条法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。2行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。3行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)第七条法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。2主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭の許可)第八条法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。2主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。3補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)第九条主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)第十条行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法)第十一条法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十二条聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一聴聞の件名二聴聞の期日及び場所三主宰者の氏名及び職名四聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)並びに参考人(行政庁の職員である者を除く。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名五聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無六当事者等、行政庁の職員及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)七証拠書類等が提出されたときは、その標目八その他参考となるべき事項2聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一意見二不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張三理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)第十三条法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。2主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与)第十四条第十一条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第一項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。