(特定駐留軍用地跡地の指定)
第十八条の二内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定するものとする。
2沖縄県知事は、前項の申出をしようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
3内閣総理大臣は、特定駐留軍用地跡地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
4特定駐留軍用地跡地の指定は、当該指定を受けた土地が特定駐留軍用地でなくなった時から、その効力を生ずる。
5内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、沖縄県知事の申出に基づき、遅滞なく、特定駐留軍用地跡地の指定を解除し、又はその区域を縮小するものとする。
6内閣総理大臣は、特定駐留軍用地跡地内の全ての土地が当該土地の所有者等に引き渡された場合には、直ちに、その指定を解除するものとする。
7内閣総理大臣は、一の特定駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還される場合には、前項の規定にかかわらず、当該一の特定駐留軍用地の全部の区域が返還されるまでの間(返還された区域に係る土地が段階的に特定駐留軍用地跡地の指定を受けた場合にあっては、当該指定を受けた全ての特定駐留軍用地跡地内の全ての土地が当該土地の所有者等に引き渡される時又は当該一の特定駐留軍用地の全部の区域が返還される時のいずれか遅い時までの間)は、特定駐留軍用地跡地の指定の解除をしないことができる。
8第二項及び第三項の規定は第五項の規定による特定駐留軍用地跡地の指定の解除及びその区域の縮小について、第三項の規定は第六項の規定による特定駐留軍用地跡地の指定の解除について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは、「第五項」と読み替えるものとする。
(特定駐留軍用地に関する規定の準用等)
第十八条の三第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。この場合において、第十三条第一項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第十八条第二項中「かつ、」とあるのは「かつ、特定駐留軍用地跡地でなくなった土地(」と、「土地」とあるのは「ものに限る。)」と読み替えるものとする。
2特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十三条第一項の規定により定められた特定事業の見通しは、前項において準用する同条第一項の規定により定められた特定事業の見通しとみなす。
3特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十四条第一項の規定によりされた届出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた届出とみなす。
4特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十五条第一項の規定によりされた申出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた申出とみなす。
5特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十六条の規定によりされた通知その他の行為は、第一項において準用する同条の規定によりされた通知その他の行為とみなす。