(米穀及び麦以外の主要食糧)第一条主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。2法第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉二米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール三小麦でん粉四餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)五粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)六その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(生産調整方針の変更等)第四条法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。2法第五条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。3農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五条第一項の認定を取り消すことができる。一法第五条第一項の認定に係る生産調整方針(第一項の変更の認定があった場合には、その変更後の生産調整方針。次号及び第三号において「認定生産調整方針」という。)の内容が、基本指針に照らして適切でなくなったと認めるとき。二正当な理由がないのに認定生産調整方針に定められた法第五条第二項第二号に掲げる事項が適切に実施されていないと認めるとき。三認定生産調整方針が法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき。
(米穀の加工品及び調製品)第六条法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一米穀粉二米穀のひき割りしたもの及びミール三餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)四粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)五その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
(納付金の納付を要しない米穀等)第七条法第三十四条第一項第三号の政令で定める米穀等は、次に掲げるものとする。一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項又は第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される米穀等二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第六条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用される場合を含む。第十三条第二号において同じ。)の規定によりその関税が免除される米穀等三輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる米穀等であって、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二条第二項の証明書の発給を受けたもの四法第四十九条第一項の規定による政府の貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)
(納付金の納付手続)第八条法第三十四条第一項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。2前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。3前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。4第一項の規定による申出をした者は、第二項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。6農林水産大臣は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。7第一項又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。
(輸入数量の届出を要する米穀)第九条法第三十五条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。一関税定率法第十四条第二号若しくは第九号、第十五条第一項第三号の二又は第十六条第一項の規定によりその関税が免除される米穀二第七条第二号又は第三号に掲げる米穀等に該当する米穀三第七条第四号に掲げる米穀四その他農林水産省令で定める米穀
(輸出数量の届出を要しない米穀)第十条法第三十六条第二号の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀とする。一法第四十九条第一項の規定による政府の交付又は貸付けに係る米穀(第十六条第一項第一号に掲げる者に対する同項第二号に掲げる者の貸付けに係る米穀を含む。)二本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供する米穀三本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにこれらの従者に属する米穀四本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設をいう。以下この号において同じ。)の館員の個人的使用に供される米穀並びに外国公館が送付する米穀五本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される米穀六本邦の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる施設に送付される公用の米穀七日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)第九条第四号から第六号までの規定(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年政令第百二十九号)第三条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する米穀八その他農林水産省令で定める米穀
(麦等の範囲)第十二条法第四十二条第一項のその他政令で定めるものは、メスリン及びライ小麦とする。2法第四十二条第一項の加工し、又は調製したものであって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉二小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール三小麦でん粉四その他小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調整したものであって農林水産大臣が指定するもの
(納付金の納付を要しない麦等)第十三条法第四十五条第一項第三号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。一関税定率法第十四条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減される麦等二日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される麦等三輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第二条第一項の証明書の発給を受けたもの四関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第九条の二第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける麦
(主要食糧の交付)第十五条法第四十九条第一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる。2前項の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(米穀の貸付け)第十六条法第四十九条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、次に掲げる者に対して行うことができる。一外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者二前号に掲げる者に対して米穀の貸付けを行う者として農林水産大臣が指定する者2前項の貸付けの条件その他貸付けに関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
(都道府県が処理する事務)第十七条法に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務(米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の都道府県の区域内のみにあるもの(以下「地域出荷販売事業者」という。)が行う米穀の出荷又は販売の事業に係るものにあっては、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため特に必要があると認める場合におけるものに限る。)については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。一法第七条の三第一項の規定による勧告(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県の知事二法第七条の三第一項の規定による前号に定める都道府県知事の勧告に係る同条第二項の規定による命令(地域出荷販売事業者に関するものに限る。)に関する事務当該都道府県知事三法第五十二条第一項の規定による業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工又は製造を行う者(以下「主要食糧出荷等事業者」という。)に対する報告の徴収(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務当該主要食糧出荷等事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事四法第五十二条第一項の規定による主要食糧出荷等事業者に関する立入検査(法第七条の三の規定の施行に関するものに限る。)に関する事務当該主要食糧出荷等事業者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫又は工場の所在地を管轄する都道府県知事2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。3都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第一号又は第二号に掲げる事務を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その内容を農林水産大臣に報告しなければならない。4都道府県知事は、第一項本文の規定により同項第三号又は第四号に掲げる事務(同項第一号又は第二号に掲げる事務に係るものを除く。)を行った場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。5農林水産大臣は、地域出荷販売事業者について法第五十二条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った結果、当該地域出荷販売事業者が法第七条の二の農林水産省令で定める事項を遵守しておらず、又は正当な理由がなくて法第七条の三第一項の規定による勧告(第一項本文の規定により同項第一号に定める都道府県知事がしたものに限る。)に従っていないと認めるときは、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。6第一項の場合において、農林水産大臣又は都道府県知事が同項第三号又は第四号に掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(輸入計画)第二条法附則第六条第一項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。2農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。3農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。4第二項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。
(食糧管理法施行令等の廃止)第二条次に掲げる政令は、廃止する。一食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)二食糧管理法第九条による不服申立及び意見の聴取に関する政令(昭和二十四年政令第二百七十七号)三政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)
(計画出荷米に関する経過措置)第三条法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第一条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。2前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第五条第一項の計画出荷基準数量とみなす。
(自主流通米に関する経過措置)第四条法の施行の日前に附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第一条の四第一項又は第二十七条第一項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。
(政府米に関する経過措置)第五条附則第三条第一項の規定により政府が買い入れる米穀及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。2前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第五条第二項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。
(表示に関する経過措置)第六条附則第四条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第一項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四号)による改正前の農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第五条第一項後段の表示が付された米穀とみなす。
(出荷契約等に関する経過措置)第七条平成七年産の米穀についてその生産者がした売渡しの委託については、旧令第一条の三の生産者登録を、法第五条第四項の出荷契約とみなす。2旧令第一条の四第一項の自主流通計画及び旧令第二十七条第一項の沖縄県自主流通計画に係る売渡しの委託についての契約は、法第九条第一項第四号の自主流通契約とみなす。
(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)第八条法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条第一項第一号の一次集荷業者の指定を受けている者は第一種登録出荷取扱業者と、同項第二号の二次集荷業者の指定を受けている者は第二種登録出荷取扱業者とみなす。2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条の九第一項第一号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第二号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。
(集荷業の指定等に関する経過措置)第九条法の施行の際現に法附則第三条の規定による廃止前の食糧管理法(昭和十七年法律第四十号。以下「旧法」という。)第八条ノ二第一項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。2前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。3法の施行の際現に旧法第八条ノ三第一項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。4前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
(承継の届出に関する経過措置)第十条この政令の施行の際現に旧令第五条の六第一項の規定により一次集荷業者の地位を承継した者に係る同条第二項の規定による届出については、なお従前の例による。2この政令の施行の際現に旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第一項の規定により販売業者の地位を承継した者に係る旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の六第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
(廃止の届出に関する経過措置)第十一条旧令第五条の七の規定による届出は、法第十三条(法第二十七条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。2旧令第七条において読み替えて準用する旧令第五条の七の規定による届出は、法第四十一条第一項及び法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十三条の規定による届出とみなす。
(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)第十三条法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ三第三項において読み替えて準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
(変更登録に関する経過措置)第十四条法の施行の日以後最初の法第四十七条第一項において読み替えて準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める期日までの間は、附則第八条第二項の規定により登録小売業者とみなされる者が申請する法第四十五条第一項の変更登録であって販売所の新設に係るものについては、同条第三項の規定にかかわらず、小売業の許可に係る旧令第五条の十二の規定の例により実施するものとする。
(米穀の政府買入価格等に関する経過措置)第十六条平成七年産の米穀については、法第五十九条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第三条第二項の政府の買入れの価格とする。2法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条第二項の標準売渡価格とする。
(麦の政府買入価格等に関する経過措置)第十九条平成七年以前の生産に係る麦については、法第六十六条第二項の政府買入価格は、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ二第二項の政府の買入れの価格とする。2法第六十八条第二項において準用する法第六十一条第二項の標準売渡価格は、法の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において農林水産大臣が定める期日までは、法の施行の際現に定められている旧法第四条ノ三第二項の標準売渡価格とする。
(異議申立て等に関する経過措置)第二十一条法の施行の日前にされた旧法第三条第一項の規定に基づく処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。2法の施行の日前にされた旧法第九条第三項の規定による申立てについては、なお従前の例による。
(基本計画に関する経過措置)第二条平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「旧食糧法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。
(基本指針に関する経過措置)第三条農林水産大臣が改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「新食糧法」という。)第四条の規定の例により同条第一項に規定する基本指針を定める場合においては、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第二条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。
(施行期日)第一条この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(標準売渡価格に関する経過措置)第二条平成十八年及び平成十九年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十三条第二項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条(関税法施行令第八十七条第二項の改正規定を除く。)、第九条(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第三条第二項の改正規定及び同令別表第四二号の改正規定に限る。)及び第十条の規定は、平成二十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から第六項までを加える部分に限る。)、同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条及び第十条の規定平成二十九年一月一日