サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。一サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)二N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)三アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類四アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類五(二―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド六ビス(二―クロロエチル)スルフィド七ビス(二―クロロエチルチオ)メタン八一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン九一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)プロパン十一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)ブタン十一一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)ペンタン十二ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル十三ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル十四二・二′―ジクロロトリエチルアミン十五二・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン十六二・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン