(複数落札入札制度による物品等又は特定役務の調達)
第十条特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内でこれらの競争入札に参加する者の落札を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の数量と合算して需要数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
3第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札により落札者を定めた場合において、落札者のうち契約を結ばない者があるときは、その者の落札していた数量の範囲内で、まず前項に規定する最後の順位の落札者について同項の規定により落札がなかったものとされた数量の落札があったものとし、次に第九項の規定により落札者とならなかった者についてその者の入札数量の落札があったものとすることができる。
4前項の場合において、第九項の規定により落札者とならなかった者が二人以上あるときは、同項の規定の例によりその順位を決定し、また、最後の順位に当たる者の入札数量について第二項に規定する場合に準ずべき場合があるときは、同項の規定の例による。
5特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき第一項の規定による一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の六第一項の規定により公告をするときは、第六条の規定により公告をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
二第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
三第十一項の規定により当該一般競争入札を取り消すことがある旨
6特定地方公共団体の長は、特定調達契約につき第一項の規定による指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該特定調達契約について第七条第一項の規定により公示をするときは、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、次に掲げる事項についても、公示をしなければならない。
二第二項の規定により入札数量の一部について落札がなかったものとすることがある旨
三第十一項の規定により当該指名競争入札を取り消すことがある旨
7特定地方公共団体の長は、前項の場合において、その特定調達契約について地方自治法施行令第百六十七条の十二第二項の規定により通知するときは、第七条第二項の規定により通知しなければならない事項のほか、前項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
8第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札が二種類以上の物品等又は特定役務について行われるものである場合には、その入札は、物品等又は特定役務の種類の異なるごとにその単価及び数量について行わなければならない。
9第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、同価の入札をした者が二人以上あるときの落札者の決定については、入札数量の多い者を先順位の落札者とするものとし、入札数量が同一であるときは、地方自治法施行令第百六十七条の九の規定の例によりくじで先順位の落札者を定めるものとする。
10第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付した場合において、落札数量が需要数量に達しないとき、又は落札者のうち契約を結ばない者があるときは、需要数量に達するまで、最低落札単価の制限内で、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項(第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項並びに地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項(第九号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定の例により、随意契約によることができる。
11第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合において、これらの競争入札に加わった者が五人に満たないときは、これらの競争入札を取り消すことができる。
12前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札を取り消した場合には、入札書は、そのままこれを入札者に送付しなければならない。
13第十一項の規定により一般競争入札又は指名競争入札を取り消した場合には、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項並びに地方公営企業法施行令第二十一条の十三第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。