地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。宇都宮市金沢市岐阜市姫路市鹿児島市秋田市郡山市和歌山市長崎市大分市豊田市福山市高知市宮崎市いわき市長野市豊橋市高松市旭川市松山市横須賀市奈良市倉敷市川越市船橋市岡崎市高槻市東大阪市富山市函館市下関市青森市盛岡市柏市西宮市久留米市前橋市大津市尼崎市高崎市豊中市那覇市枚方市八王子市越谷市呉市佐世保市八戸市福島市川口市八尾市明石市鳥取市松江市山形市福井市甲府市寝屋川市水戸市吹田市松本市一宮市