(農作業体験施設等)第一条農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。一農作業の体験施設二教養文化施設三休養施設四集会施設五宿泊施設六販売施設七前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)第二条法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。一農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務イ農作業の体験の指導ロ農産物の加工又は調理の体験の指導ハ地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与ニ農用地その他の農業資源の案内ホ農作業体験施設等を利用させる役務ヘ前各号に掲げる役務の提供のあっせん二山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務イ森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導ロ林産物の加工又は調理の体験の指導ハ地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与ニ森林の案内ホ山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務ヘ前各号に掲げる役務の提供のあっせん三漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務イ漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導ロ水産物の加工又は調理の体験の指導ハ地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与ニ漁場の案内ホ漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務ヘ前各号に掲げる役務の提供のあっせん
(基本方針に併せて定めることができる事項)第三条法第四条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項二整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
(市町村計画の作成又は変更)第四条市町村が法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。2前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更について準用する。
第五条市町村は、法第五条第一項の規定により同項の市町村計画を作成しようとする場合において、同条第二項の区域を定めようとするときは、大字、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。2前項の規定は、法第五条第五項の規定による市町村計画の変更のうち、同条第二項の区域の変更について準用する。
(市町村計画に併せて定めることができる事項)第六条法第五条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針二整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な事項
(協定の公告)第八条法第七条第二項(法第八条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うとともに、法第十七条第一項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。一協定の名称二協定区域を表示した図面三協定の縦覧場所2前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(協定区域の明示方法)第九条法第七条第二項(法第八条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示するとともに、法第十七条第一項に規定する電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。2前項の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(農用地区域設定の要請)第十二条法第十一条第一項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。一要請者の氏名又は名称及び住所二当該要請に係る農用地等の所在、地番、地目、用途及び地積三当該要請に係る農用地等につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示2前項の要請書には、法第十一条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)第十三条法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。一農作業体験施設等の位置二農作業体験施設等の整備を行う者に関する事項三農作業体験施設等の概要及び規模
(農林漁業体験民宿業者の登録の基準)第十四条法第十六条第一項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関する事項イ農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のために必要な措置が講じられていること。特に、漁ろう等の体験の指導等を水上で行うときは、注意すべき事項について利用者に事前に十分な説明が行われていること。ロ役務の提供に必要な人員が適切に配置されていること。ハ事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。ニ宿泊に関する役務及び自ら又はあっせんにより提供する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容及び料金が利用者に明示されていること。ホあっせんにより農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する場合においては、その役務はこの条に規定する措置その他これに準ずる措置を講ずると見込まれる者が提供するものであること。ヘ利用者に農林水産物の加工若しくは調理の体験の指導又は食事の提供を行うときは、地域の農林水産物の積極的な活用が図られていること。二利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項利用者の生命又は身体について損害が生じた場合におけるその損害をてん補する保険契約又は共済契約(この号において「保険契約等」という。)を締結していること。ただし、保険契約等を締結することが適当でない場合であって、利用者が保険契約等の締結の申込みをするために必要な書類を宿泊施設に備え付けているときは、この限りでない。三地域の農林漁業者との調整に関する事項イ農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に当たり、地域の農林漁業と調和のとれた農用地、森林、漁場等の利用に努めること。ロ利用者が農山漁村滞在型余暇活動を行う際に地域の農林漁業に支障を来すことのないように、農用地、森林、漁場等への立入りに関し注意すべき事項について適切に指導を行うこと。ハ農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供の方法等について地域の農林漁業者から協議の申出があった場合には、迅速かつ適切に対応すること。四その他の事項イ農用地、森林、漁場等の案内を行う場合には、希少な野生動植物の生態に悪影響を及ぼすことのないように配慮すること。ロ地域の農山漁村滞在型余暇活動に関する情報の収集及び提供に努めること。ハ利用者から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること。
(農林漁業体験民宿業者の登録の申請)第十五条法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。一氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)二宿泊施設の名称及び所在地三提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容2前項の登録申請書には、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類を添付しなければならない。3登録実施機関は、前二項に規定するもののほか、登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
(農林漁業体験民宿業者の登録の拒否)第十六条登録実施機関は、前条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。一農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、第十四条の基準に適合しないとき。二申請者が、第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しない者が役員となっている法人を含む。)。三申請者が、法、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくは遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるとき。四申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出等)第十七条法第十六条第一項の登録を受けた農林漁業体験業者(以下「登録業者」という。)は、第十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。2前項の規定は、登録業者がその登録に係る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。
(農林漁業体験民宿業者の登録の取消し)第十八条登録実施機関は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。二法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。三不正の手段により登録を受けたとき。
(標識)第二十条法第十七条第一項の標識は、別記様式第一号のとおりとする。2法第十七条第一項の規定による公衆の閲覧は、登録実施機関の協力を得て行う当該登録実施機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。3登録実施機関は、法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録をしたときは、遅滞なく、登録業者に対し、別記様式第一号の標識を交付しなければならない。
(登録実施機関の登録の申請)第二十一条法第十八条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地)二登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三登録実施事務を開始しようとする年月日2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の登録申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。一法人にあっては、次に掲げる書類イ定款、寄附行為その他これらに準ずるものロ登記事項証明書ハ役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面ニ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)二個人にあっては、次に掲げる書類イ住民票の写しロ財産に関する調書三申請者が法第十九条第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面四申請者が法第二十条第一項各号に適合することを証する書面
(登録実施事務の基準)第二十二条法第二十二条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一登録実施機関は、登録の適否を審査するに当たり、申請者から提出された第十五条第一項の登録申請書及びその添付書類に記載されている事項により、農林漁業体験民宿業に係る営業方法が第十四条の基準に適合していることを確認し、登録を行うこと。二登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に審査ができないと認めるときは、申請者に対する質問、現地調査その他の方法により、十分に調査を行い、審査を行うこと。
(登録実施事務規程)第二十三条法第二十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項二登録実施事務を行う事務所に関する事項三登録実施事務に関する料金の収納に関する事項四登録実施事務の実施の方法に関する事項五第十五条第一項の登録申請書の管理及び保存に関する事項六登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項七登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
(登録実施事務の休廃止の届出)第二十四条登録実施機関は、法第二十五条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲二休止又は廃止をしようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)第二十五条法第二十六条第二項第三号の農林水産省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。2法第二十六条第二項第四号の農林水産省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)第二十六条法第三十条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。2法第三十条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。一第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項二登録の申請に係る宿泊施設の名称及び所在地三登録の申請を受けた年月日四登録又は拒否の別五登録を拒否した場合にあっては、その理由六登録を行った年月日及び登録番号七その他登録実施事務の実施に関し必要な事項3登録実施機関は、法第十六条第一項の登録又は登録の拒否を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
(農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)第二十七条法第三十二条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。一定款又は寄附行為二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第三十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画六法第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面七農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面
(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令の廃止)第二条農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく全国農林漁業体験民宿業協会を指定する省令(平成十三年農林水産省令第八十六号)は、廃止する。
1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。2この省令の施行の際現に農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十八条の規定によりされている登録実施機関の登録の申請に係る添付書類については、この省令による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則別記様式第二号(次項において「旧様式」という。)による身分証明書は、この省令による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則別記様式第二号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中土地改良法施行規則第八条、第五十七条の二の二第一項、第八十一条、第九十一条第二項及び第百六条の改正規定、第六条から第八条まで並びに第十一条の規定、第十三条中入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則第十六条の改正規定並びに第十四条から第十六条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。