項目 | 調査及び予測の内容 |
一 水力発電所 | |
(一) 騒音に関する項目 | 1 調査項目(1) 騒音の諸元イ 建設機械の稼働の状況ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 騒音の状況国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置(3) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(4) 地域の基準環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)(5) 保全対象イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)ロ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)に規定する限度を超えている地域2 調査地域(1) 発電所の設置又は変更の工事(以下「工事」という。)を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内の区域(2) 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測(1) 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 | 1 調査項目(1) 振動の諸元工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 保全対象振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第十二条に規定する限度を超えている地域2 調査地域工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排水の諸元排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量(2) 水質の状況水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)並びに国又は地方公共団体が測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐並びに位置(3) 地域の基準環境基本法第十六条第一項の規定による水質汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)(4) 保全対象イ 排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第二備考6及び7に規定する湖沼ロ 水道原水取水地点ハ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域ニ 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間3 予測(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)における排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。(3) 調査により確認された保全対象のロが存在する水域が減水区間となる場合にあっては、当該保全対象(ただし、当該保全対象での測定が困難な場合、当該保全対象の直近の水質の測定点。)において影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況2 調査地域環境影響評価法第四条第一項に規定する第二種事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 | 1 調査項目(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況2 調査地域事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域3 予測(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。) | |
(一) 大気質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排ガスの諸元イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数(2) 大気質の状況国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置(3) 気象地上の風向及び風速(4) 地形大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(5) 地域の基準環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)(6) 保全対象イ 学校等ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項に規定する指定地域ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域発電所を設置する区域の周囲二十キロメートルの範囲内の区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。 |
(二) 騒音に関する項目 | 1 調査項目(1) 騒音の諸元イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(3) 保全対象イ 学校等ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域2 調査地域(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 振動に関する項目 | 1 調査項目(1) 振動の諸元工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 保全対象振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域2 調査地域事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 水質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排水の諸元イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量ロ 温排水の排出量及び排水の温度(2) 水質の状況水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置(3) 地域の基準水質汚濁に係る環境基準(4) 保全対象イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域ロ 水道原水取水地点ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号)第三条の区域を除く。)ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(五) 植物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況2 調査地域事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 動物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(七) 自然保護に関する項目 | 1 調査項目(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況2 調査地域事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域3 予測(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
三 火力発電所(地熱を利用するものに限る。) | |
(一) 大気質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排ガスの諸元イ 硫化水素の濃度及び排出量ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数ハ 冷却塔の運転の状況(2) 気象地上の風向及び風速(3) 地形大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況2 調査地域排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域3 予測2の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。 |
(二) 騒音に関する項目 | 1 調査項目(1) 騒音の諸元イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(3) 保全対象イ 学校等ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域2 調査地域(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 振動に関する項目 | 1 調査項目(1) 振動の諸元工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 保全対象振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域2 調査地域事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(四) 水質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排水の諸元イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量ロ 温排水の排出量及び排水の温度(2) 水質の状況水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置(3) 地域の基準水質に係る環境基準(4) 保全対象イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼ロ 水道原水取水地点ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(五) 植物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 動物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(七) 自然保護に関する項目 | 1 調査項目(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況2 調査地域事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域3 予測(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。 |
四 太陽電池発電所 | |
(一) 騒音に関する項目 | 1 調査項目(1) 騒音の諸元イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(3) 保全対象イ 学校等ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域2 調査地域(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 | 1 調査項目(1) 振動の諸元工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 保全対象振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域2 調査地域工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排水の諸元排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量(2) 水質の状況水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置(3) 地域の基準水質汚濁に係る環境基準(4) 保全対象イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域ロ 水道原水取水地点ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。)ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況2 調査地域事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 | 1 調査項目(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況2 調査地域事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域3 予測(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |
五 風力発電所 | |
(一) 騒音に関する項目 | 1 調査項目(1) 騒音の諸元イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(3) 保全対象イ 学校等ロ 都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点ホ 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に規定する限度を超えている地域2 調査地域(1) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。 |
(二) 振動に関する項目 | 1 調査項目(1) 振動の諸元工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況(2) 保全対象振動規制法施行規則第十二条に規定する限度を超えている地域2 調査地域工事を行う場所の周囲十キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域3 予測調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。 |
(三) 水質に関する項目 | 1 調査項目(1) 排水の諸元排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量(2) 水質の状況水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置(3) 地域の基準水質汚濁に係る環境基準(4) 保全対象イ 排水基準を定める省令別表第二備考6及び7に規定する湖沼及び海域ロ 水道原水取水地点ハ 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域ニ 湖沼水質保全特別措置法第三条第一項に規定する指定湖沼又は同条第二項に規定する指定地域ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海又は同条第二項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第三条の区域を除く。)ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点2 調査地域排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。 |
(四) 植物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況2 調査地域事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。 |
(五) 動物に関する項目 | 1 調査項目国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況2 調査地域事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域3 予測(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。 |
(六) 自然保護に関する項目 | 1 調査項目(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況2 調査地域事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内の区域3 予測(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。(2) 事業実施区域の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。 |