区分 | 審査方法の別 | 金額 |
一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの | (一) 水力発電所に係る工事 | 1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円) |
| | 2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) |
| | 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | (1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万四千七百円(電子申請による場合にあっては、二十万六千二百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十六万八千七百円) |
| | | (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十九万九千七百円(電子申請による場合にあっては、二十八万千百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 二十六万二千百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千六百円) |
| | | (3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 六十万九千七百円(電子申請による場合にあっては、五十七万八千円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、四十七万七千二百円) |
| (二) 火力発電所に係る工事 | 1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 九十万九千四百円(電子申請による場合にあっては、八十七万二千百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十四万九千百円(電子申請による場合にあっては、七十一万千八百円) |
| | | (2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 百十三万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百九万百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 九十三万六千四百円(電子申請による場合にあっては、八十八万九千七百円) |
| | | (3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 百六十万八千円(電子申請による場合にあっては、百五十四万四千六百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 百二十七万二千二百円(電子申請による場合にあっては、百二十万八千七百円) |
| | 2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 七十一万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六十七万七千円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円) |
| | | (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円) |
| | 3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | (1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 七十四万四千三百円(電子申請による場合にあっては、七十万七千円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円) |
| | | (2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円) |
| | 4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額 |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | |
| | 5 1から4までに規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円) |
| (三) 燃料電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十一万四千百円(電子申請による場合にあっては、二十万三千七百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十六万九千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万九千百円) |
| (四) 太陽電池発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) |
| (五) 風力発電所に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) |
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの | (一) 水力設備に係る工事 | 1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
| | 2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円) |
| | 3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
| (二) 火力設備に係る工事 | 1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 四十三万二千円(電子申請による場合にあっては、四十一万三千五百円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 三十七万四千五百円(電子申請による場合にあっては、三十五万五千九百円) |
| | 2 1に規定するもの以外のもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十万七千五百円(電子申請による場合にあっては、九万七千円) |
| | | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 八万四千八百円(電子申請による場合にあっては、七万四千三百円) |
| (三) 燃料電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円) |
| (四) 太陽電池設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
| (五) 風力設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
| (六) 電気設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円) |
| (七) 附帯設備に係る工事 | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十二万千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万千七百円) |
| | 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十万千円(電子申請による場合にあっては、九万千二百円) |
三 蓄電所の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万百円(電子申請による場合にあっては、十六万千三百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万九百円(電子申請による場合にあっては、十三万二千百円) |
四 蓄電所の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十二万四千百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千三百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十万五千七百円(電子申請による場合にあっては、九万六千九百円) |
五 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 二十二万三千円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千二百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十八万九百円(電子申請による場合にあっては、十七万千百円) |
六 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円) |
七 需要設備の設置の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円) |
八 需要設備の変更の工事に係るもの | 法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合 | 八万二千三百円(電子申請による場合にあっては、七万三千百円) |
| 映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合 | 七万四千九百円(電子申請による場合にあっては、六万五千七百円) |