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平成七年通商産業省令第八十一号

電気事業法関係手数料規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十二条の規定に基づき、電気事業法関係手数料規則を次のように定める。

(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)

第一条電気事業法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

(使用前検査に係る手数料の額)

第二条法第四十九条第一項の検査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

(使用前安全管理審査に係る手数料の額)

第三条法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。ただし、前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該組織が行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。

(定期安全管理審査に係る手数料の額)

第四条法第五十五条第四項の審査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。ただし、前回の法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知において、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第九十四条の五第一項第一号又は第二項第一号に規定する組織であると評定された組織については、当該組織が行った定期自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
2前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期自主検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期自主検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。

(認定高度保安実施設置者の認定に係る手数料の額)

第五条法第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。ただし、同表二の項上欄に掲げる者について、法第五十五条の六第二項において準用する法第五十五条の四各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となった場合において、当該調査に関して同表二の項中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同項下欄に定める金額)を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。

附 則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附 則(平成九年三月二五日通商産業省令第三四号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年四月九日通商産業省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三二号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月二九日通商産業省令第四七号)

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

附 則(平成一二年八月二日通商産業省令第一四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年四月二五日経済産業省令第一五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月二三日経済産業省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年七月一五日経済産業省令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月一日経済産業省令第九八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

第五条この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一五年九月二九日経済産業省令第一二二号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月三〇日経済産業省令第一四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月二九日経済産業省令第三九号)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一日経済産業省令第一一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年一二月二二日経済産業省令第一二二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月一二日経済産業省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)

この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和三年八月二〇日経済産業省令第六九号)

この省令は、令和三年十二月一日から施行する。

附 則(令和四年三月二三日経済産業省令第一八号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)抄

(施行期日)

1この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

附 則(令和五年一二月一四日経済産業省令第五七号)抄

(施行期日)

1この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

附 則(令和五年一二月一九日経済産業省令第五九号)

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。
別表第一(第一条関係)
一 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者六千六百円
二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者二千三百五十円
三 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者一万四千二百円
四 第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者八千百円
五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者二千六百円
備考電子申請による場合におけるこの表の適用については、第一号中「六千六百円」とあるのは「四千七百五十円」と、第三号中「一万四千二百円」とあるのは「一万三千八百円」と、第四号中「八千百円」とあるのは「七千七百円」と、第五号中「二千六百円」とあるのは「千五百五十円」とする。
別表第二(第二条関係)
区分金額電子申請による場合における金額
一 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事十六万二百円十四万九千六百円
二 その他の発電所の変更の工事
(一) 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事十六万二百円十四万九千六百円
(二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事  
1 その他の発電所における原動力設備に係る工事十万七千五百円九万六千九百円
2 電気設備に係る工事  
(1) 発電機に係る工事  
イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)十一万九千四百円十一万千百円
ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十万九千三百円二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十五万六千八百円二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの三十万五千五百円二十九万五千五百円
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)  
イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)十一万九千四百円十一万千百円
ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十万九千三百円二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)二十五万六千八百円二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの三十万五千五百円二十九万五千五百円
(3) 負荷時電圧調整器に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
(4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
(5) 調相機に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
(6) 周波数変換機器に係る工事二十万四千三百円十九万四千三百円
(7) 整流機器に係る工事二十万四千三百円十九万四千三百円
(8) 遮断器に係る工事  
イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの七万五千百円六万六千七百円
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの十一万四千四百円十万五千二百円
3 附帯設備に係る工事十一万四千四百円十万五千二百円
別表第三(第三条関係)
区分審査方法の別金額
一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの(一) 水力発電所に係る工事1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円)
2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの(1) 出力三万キロワット未満の水力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十二万四千七百円(電子申請による場合にあっては、二十万六千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十六万八千七百円)
(2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の水力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十九万九千七百円(電子申請による場合にあっては、二十八万千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合二十六万二千百円(電子申請による場合にあっては、二十四万三千六百円)
(3) 出力九十万キロワット以上の水力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合六十万九千七百円(電子申請による場合にあっては、五十七万八千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合五十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、四十七万七千二百円)
(二) 火力発電所に係る工事1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの(1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合九十万九千四百円(電子申請による場合にあっては、八十七万二千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合七十四万九千百円(電子申請による場合にあっては、七十一万千八百円)
(2) 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合百十三万六千八百円(電子申請による場合にあっては、百九万百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合九十三万六千四百円(電子申請による場合にあっては、八十八万九千七百円)
(3) 出力九十万キロワット以上の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合百六十万八千円(電子申請による場合にあっては、百五十四万四千六百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合百二十七万二千二百円(電子申請による場合にあっては、百二十万八千七百円)
2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの(1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合七十一万四千三百円(電子申請による場合にあっては、六十七万七千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円)
(2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円)
3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの(1) 出力三万キロワット未満の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合七十四万四千三百円(電子申請による場合にあっては、七十万七千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合五十九万九千二百円(電子申請による場合にあっては、五十六万二千円)
(2) 出力三万キロワット以上の火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合八十六万五千三百円(電子申請による場合にあっては、八十二万五千五百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合七十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、六十七万九千円)
4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合
5 1から4までに規定するもの以外のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円)
(三) 燃料電池発電所に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十一万四千百円(電子申請による場合にあっては、二十万三千七百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十六万九千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万九千百円)
(四) 太陽電池発電所に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
(五) 風力発電所に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万八千五百円(電子申請による場合にあっては、十六万九千三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの(一) 水力設備に係る工事1 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
2 完成後の高さが十五メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十六万七千九百円(電子申請による場合にあっては、十五万八千七百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
(二) 火力設備に係る工事1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合四十三万二千円(電子申請による場合にあっては、四十一万三千五百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合三十七万四千五百円(電子申請による場合にあっては、三十五万五千九百円)
2 1に規定するもの以外のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十万七千五百円(電子申請による場合にあっては、九万七千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合八万四千八百円(電子申請による場合にあっては、七万四千三百円)
(三) 燃料電池設備に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十六万八百円(電子申請による場合にあっては、十五万三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十二万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十一万六千七百円)
(四) 太陽電池設備に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
(五) 風力設備に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
(六) 電気設備に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円)
(七) 附帯設備に係る工事法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十二万千五百円(電子申請による場合にあっては、十一万千七百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十万千円(電子申請による場合にあっては、九万千二百円)
三 蓄電所の設置の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万百円(電子申請による場合にあっては、十六万千三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九百円(電子申請による場合にあっては、十三万二千百円)
四 蓄電所の変更の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十二万四千百円(電子申請による場合にあっては、十一万五千三百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十万五千七百円(電子申請による場合にあっては、九万六千九百円)
五 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十二万三千円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十八万九百円(電子申請による場合にあっては、十七万千百円)
六 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十六万二千四百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万千円(電子申請による場合にあっては、十三万千百円)
七 需要設備の設置の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
八 需要設備の変更の工事に係るもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合八万二千三百円(電子申請による場合にあっては、七万三千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合七万四千九百円(電子申請による場合にあっては、六万五千七百円)
別表第四(第四条関係)
区分審査方法金額
一 火力発電所に属する特定電気工作物(一) 蒸気タービン1 出力三万キロワット未満のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
2 出力三万キロワット以上九十万キロワット未満のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十二万七千三百円(電子申請による場合にあっては、二十一万八千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万八千円)
3 出力九十万キロワット以上のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合三十九万四千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万六千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十一万八千五百円)
(二) ボイラー1 蒸発量百五十トン毎時未満のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
2 蒸発量百五十トン毎時以上二千七百トン毎時未満のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十二万七千三百円(電子申請による場合にあっては、二十一万八千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万八千円)
3 蒸発量二千七百トン毎時以上のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合三十九万四千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万六千円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十一万八千五百円)
(三) 独立加熱器法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
(四) 蒸気貯蔵器法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円)
(五) 液化ガス設備法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合九万三千六百円(電子申請による場合にあっては、八万四千四百円)
(六) ガスタービン1 出力三万キロワット未満のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
2 出力三万キロワット以上のもの法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
(七) ガス化炉設備法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十三万四百円(電子申請による場合にあっては、十二万千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十一万二千三百円(電子申請による場合にあっては、十万三千百円)
(八) 脱水素設備法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合二十二万四千七百円(電子申請による場合にあっては、二十万六千二百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十八万七千二百円(電子申請による場合にあっては、十六万八千七百円)
二 燃料電池発電所に属する特定電気工作物改質器法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合十七万九千二百円(電子申請による場合にあっては、十七万円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合十四万九千八百円(電子申請による場合にあっては、十四万六百円)
三 風力発電所に属する特定電気工作物法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行う場合三十九万千三百円(電子申請による場合にあっては、三十六万三千四百円)
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行う場合三十三万七千百円(電子申請による場合にあっては、三十万九千百円)
別表第五(第五条関係)
区分金額電子申請による場合における金額
一 法第五十五条の三の認定を受けようとする者百五十万八千四百八十六円百五十万七千五百八円
二 前項に規定する認定の更新を受けようとする者七十万六千三百七十五円七十万五千三百九十七円
索引
  • 第一条(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
  • 第二条(使用前検査に係る手数料の額)
  • 第三条(使用前安全管理審査に係る手数料の額)
  • 第四条(定期安全管理審査に係る手数料の額)
  • 第五条(認定高度保安実施設置者の認定に係る手数料の額)
  • 附 則
  • 附 則(平成九年三月二五日通商産業省令第三四号)
  • 附 則(平成九年四月九日通商産業省令第七七号)
  • 附 則(平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三二号)
  • 附 則(平成一二年三月二九日通商産業省令第四七号)
  • 附 則(平成一二年六月三〇日通商産業省令第一二一号)抄
  • 附 則(平成一二年八月二日通商産業省令第一四四号)
  • 附 則(平成一三年四月二五日経済産業省令第一五一号)
  • 附 則(平成一五年三月二八日経済産業省令第三七号)
  • 附 則(平成一五年四月二三日経済産業省令第六四号)
  • 附 則(平成一五年七月一五日経済産業省令第八二号)抄
  • 附 則(平成一五年九月一日経済産業省令第九八号)抄
  • 附 則(平成一五年九月二九日経済産業省令第一二二号)
  • 附 則(平成一五年一〇月三〇日経済産業省令第一四三号)
  • 附 則(平成一六年三月二九日経済産業省令第三九号)
  • 附 則(平成一六年一二月一日経済産業省令第一一〇号)
  • 附 則(平成一七年一二月二二日経済産業省令第一二二号)抄
  • 附 則(平成一九年一月一二日経済産業省令第二号)
  • 附 則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
  • 附 則(平成二五年七月八日経済産業省令第三六号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三二号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一三日経済産業省令第四九号)
  • 附 則(令和三年八月二〇日経済産業省令第六九号)
  • 附 則(令和四年三月二三日経済産業省令第一八号)
  • 附 則(令和四年一一月三〇日経済産業省令第八八号)抄
  • 附 則(令和四年一二月一四日経済産業省令第九六号)抄
  • 附 則(令和五年一二月一四日経済産業省令第五七号)抄
  • 附 則(令和五年一二月一九日経済産業省令第五九号)
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第三条関係)
  • 別表第四(第四条関係)
  • 別表第五(第五条関係)
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