(保管施設の設置の基準)第二条法第二条第六項の主務省令で定める設置の基準は、次のとおりとする。一人口三十万以上の市町村に係る施設は、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)第二条の表各項の中欄に掲げる物(以下この条において「中欄に掲げる物」という。)ごとに、おおむね人口三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること(第三号に規定する場合を除く。)。二人口三十万未満の市町村に係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること(次号及び第四号に規定する場合を除く。)。三人口の合計が三十万以上の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、おおむね人口の合計三十万当たり一か所を超えない割合で当該施設が設置されるものであること。四人口の合計が三十万未満の複数の市町村であって、法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第二条に規定する基準に適合するものを共同して保管するものに係る施設は、中欄に掲げる物ごとに、一か所当該施設が設置されるものであること。五その保管する中欄に掲げる物の再商品化をするための施設との輸送距離等を勘案して効率的な分別基準適合物の再商品化に資するように当該施設が設置されるものであること。
(法第二条第六項の主務省令で定める物)第三条法第二条第六項の主務省令で定める物は、主として鋼製の容器包装に係る物、主としてアルミニウム製の容器包装に係る物、主として段ボール製の容器包装に係る物及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物とする。
(容器包装区分及び特定分別基準適合物)第四条法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。一別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物二別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物三別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物四主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物五別表第一の七の項に掲げる商品の容器商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物六主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物
(法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託)第五条法第二条第九項第一号の主務省令で定める委託は、次に掲げるものをいう。一商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該商品の調達又は販売の委託が併せて行われないもの二商品を調達し、かつ、容器包装に入れ、又は容器包装で包む行為の委託であって、当該容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示(次号及び第四号において「指示」という。)が行われているもの三商品を容器包装に入れ、又は容器包装で包み、かつ、販売する行為の委託であって、指示が行われているもの四容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた商品を輸入する行為の委託であって、指示が行われているもの
(再商品化に現に要した費用の総額の算定)第七条の二法第十条の二の再商品化に現に要した費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、毎年度における法第二十一条第一項に規定する指定法人又は法第十六条第一項に規定する認定特定事業者(以下この条から第七条の五までにおいて「指定法人等」という。)が市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額とする。
(再商品化に要すると見込まれた費用の総額の算定)第七条の三法第十条の二の再商品化に要すると見込まれた費用の総額は、特定分別基準適合物ごとに、その再商品化の手法ごとに当該年度における第一号に掲げる量に第二号に掲げる単価を乗じて得た額を合算して得た額とする。一指定法人等が市町村から引渡しの申込みを受けた特定分別基準適合物の量二特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに過去一定年間における平均単価を基礎として主務大臣が定める単価
(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第七条の四法第十条の二の各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して主務省令で定めるところにより算定される額は、特定分別基準適合物ごとに、前条に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額から第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額を控除して得た額の二分の一の額に、各市町村ごとにそれぞれ第一号及び第二号に掲げる率を乗じて得た額を合算して得た額とする。一次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当する場合当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量をこれらの各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量を合算して得た量で除して得た率に〇・五を乗じて得た率ロ当該各市町村が、その分別収集により分別基準適合物の品質の向上を通じた再商品化の合理化に寄与すると認められる市町村として特定分別基準適合物ごとに主務大臣が定めるものに該当しない場合零二当該各市町村ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が零以下である場合は零)を算定し、当該額をこれらの各市町村ごとに算定した額を合算して得た額で除して得た率に〇・五を乗じて得た率イ特定分別基準適合物の再商品化の手法ごとに当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の量に前条第二号に掲げる単価を乗じて得た額を特定分別基準適合物ごとに合算して得た額ロ当該年度における指定法人等が当該各市町村から引渡しを受けた特定分別基準適合物の再商品化に必要な行為に現に要した費用(指定法人等が当該行為の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額
(各市町村に対する金銭の支払の期限)第七条の五指定法人等は法第十条の二の規定により各市町村に対して金銭を支払うときは、各市町村から特定分別基準適合物の引渡しを受けた年度の次年度の九月末日までに当該各市町村に対して金銭を支払わなければならない。2主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前項の期限について猶予することができる。
(特定容器利用事業者の再商品化義務の履行期限等)第八条特定容器利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。2特定容器利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十一条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を法第二条第六項に規定する主務大臣が指定する施設(以下「保管施設」という。)から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。3主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
(特定容器利用事業者の排出見込量の算定)第十条法第十一条第二項第二号ハの当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。一当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において用いる当該特定容器の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(第八条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定容器の量)二前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該特定容器利用事業者が当該業種に属する事業において当該特定容器を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量ロ初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量三イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量イ当該特定容器利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量ロ容器包装廃棄物として排出されない当該特定容器の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)2当該特定容器利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、当該特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する同表の中欄に掲げる業種ごとに、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
(法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量)第十一条法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、当該年度の前年度(以下この条において「前年度」という。)における当該特定分別基準適合物の見込量として前年度の中途までの特定分別基準適合物の収集実績量を基礎として主務大臣が定める量に前年度の特定事業者責任比率を乗じて得た量から、前年度における再商品化義務総量を控除して得た量(当該量が零以下である場合は零)とする。
(特定包装利用事業者の再商品化義務の履行期限等)第十一条の二特定包装利用事業者は、法第二十一条第一項に規定する指定法人に再商品化を委託して法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該年度の前年度の三月末日までに再商品化契約を締結し、再商品化をする年度の次年度の九月末日までに当該契約に基づく自らの債務を履行しなければならない。2特定包装利用事業者は、法第十五条第一項の認定を受けて法第十三条第一項の規定により再商品化義務量の再商品化をしようとするときは、当該認定を受けて再商品化をする特定分別基準適合物を保管施設から当該年度内に引き取り、当該年度の次年度の六月末日までに当該特定分別基準適合物の再商品化をしなければならない。3主務大臣は、正当な理由があると認めるときは、前二項の期限について猶予することができる。
(特定包装利用事業者の排出見込量の算定)第十一条の三法第十三条第二項第二号の当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量とする。一当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装の当該年度の前事業年度において販売した商品に用いた量(前条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、第十五条(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度において販売した商品に用いた当該特定包装の量)二前号の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該特定包装利用事業者がその事業において当該特定包装を販売する商品に用いることを開始する年度(以下この項において「初年度」という。)又は終了する年度の場合当該年度において販売する当該商品に用いる見込量ロ初年度の次年度(以下この項において「第二年度」という。)の場合又は初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に販売した商品に用いた量が確定していない場合初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に十二を乗じて得た量三イに掲げる量とロに掲げる量とを合算して得た量イ当該特定包装利用事業者が自ら回収し、又は他の者に委託して回収する当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量ロ容器包装廃棄物として排出されない当該特定包装の量として主務大臣が定めるところにより算定される量(イに掲げるものを除く。)2当該特定包装利用事業者が前項の量を算定できない場合は、別表第三の二の上欄に掲げる特定分別基準適合物について、前項第一号又は第二号に掲げる量から同項第三号イに掲げる量(当該量を算定できない場合は零)を控除して得た量に一から同表の下欄に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た量を当該年度における容器包装廃棄物として排出される見込量とみなすことができる。
(再商品化実施者の基準)第十二条法第十五条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする場合自ら実施しようとする者が次のいずれにも該当しないものであること。イ精神の機能の障害により再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ロ禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ハ法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ廃棄物処理法第七条の四又は第十四条の三の二の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)ホ当該再商品化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者ヘ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからホまでのいずれかに該当するものト法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの(1)本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)(2)(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くものチ個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの二特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者が法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合当該指定法人以外の者が次のいずれにも該当するものであること。イ受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。ロ前号イ、ロ及びホからチまでのいずれにも該当しないものであること。ハ法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。ニ廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。ホ当該再商品化に必要な行為を自ら実施する者であること。
(再商品化実施者の有する施設の基準)第十三条法第十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(以下単に「一般廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項の許可(当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をした場合には、同法第九条第一項の許可)を受けている施設であることとする。
(特定分別基準適合物の地域に関する基準)第十四条法第十五条第一項第三号の主務省令で定める特定分別基準適合物の地域に関する基準は、次のとおりとする。一特定容器利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。ロ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器利用事業者の法第十一条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。二特定容器製造等事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。ロ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定容器製造等事業者の法第十二条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の三の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。三特定包装利用事業者に係る基準にあっては、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定めるとおりとする。イ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十を超える場合別表第四の一の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。ロ当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物の年度ごとの量を、当該特定包装利用事業者の法第十三条第一項の当該年度の再商品化義務量で除して得た率が百分の八十以下である場合別表第四の二の項の上欄に掲げる比率が同項の下欄に掲げる比率とおおむね等しくなること。
(再商品化の認定)第十五条法第十五条第一項の再商品化の認定を受けようとする者は、当該認定を受けて再商品化をする初年度の前年度の一月末日までに様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣は正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、申請書を提出することができる。
第十六条法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。一再商品化に必要な行為を実施しようとする者(以下「再商品化実施者」という。)が第十二条第一号又は第二号に規定する基準(同条第二号イ及びホに係る部分を除く。)に適合する旨を記載した書類一の二再商品化実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類一の三再商品化実施者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類二法第二十一条第一項に規定する指定法人以外の者に委託して再商品化をしようとする場合には、次に掲げる書類イ再商品化実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ再商品化実施者が個人である場合には、その住民票の写しハ再商品化実施者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ニ再商品化実施者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ホ再商品化実施者が再商品化に必要な行為を実施することを確認するための書類三再商品化の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の規定による許可(同法第九条第一項の規定による許可を受けた場合にあっては、この規定による許可)を受けていることを証する書類四再商品化実施者が法第十五条第二項第六号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類五申請者が当該認定を受けて再商品化をする初年度において、市町村が特定分別基準適合物を当該申請者に引き渡すことを確認する書類六第十四条第一号イ又は第三号イに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の市町村別の販売見込量(法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村に係るものに限る。)を記載した書類七第十四条第一号ロ、第二号イ又は第三号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器又は特定包装を用いた商品の都道府県別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある都道府県に係るものに限る。)を記載した書類八第十四条第二号ロに掲げる場合には、当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物に係る特定容器を用いた商品の別表第四に規定する地域ブロック(以下単に「地域ブロック」という。)別の販売見込量(その区域内に法第十条第一項の規定により分別収集をする市町村がある地域ブロックに係るものに限る。)を記載した書類九当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら製品の原材料として利用するものの見込量及び原材料として利用するために用いる施設を記載した書類十当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、自ら燃料以外の用途で製品としてそのまま使用するものの見込量を記載した書類十一当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品の原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類十二当該認定に係る再商品化をしようとする特定分別基準適合物のうち、製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にするものの見込量を記載した書類
(法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更)第十七条法第十六条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。一法第十五条第二項第三号に掲げる再商品化義務量の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)二法第十五条第二項第五号に掲げる事項の変更(当該変更により第十四条第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分の変更を伴うものを除く。)
(変更の認定)第十八条法第十六条第一項の変更の認定については、第十五条の規定を準用する。この場合において、「第十五条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、「様式第一」とあるのは「様式第二」と読み替えるものとする。
第十九条法第十六条第二項において準用する法第十五条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一法第十五条第二項第三号から第五号までに掲げる事項の変更(第十七条各号に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合第十六条第五号から第十二号までに掲げる書類二法第十五条第二項第六号に掲げる事項の変更をしようとする場合第十六条第一号から第四号までに掲げる書類(当該再商品化の用に供する施設の変更のみをしようとする場合には、第十六条第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)
(自主回収の認定に係る報告)第二十条の二法第十八条第三項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内に、同条第一項の認定を受けた特定容器又は特定包装ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。一認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を販売した量二認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量
(指定法人の指定の申請)第二十条の三法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四指定の申請に関する意思の決定を証する書面五法第二十二条に規定する業務の実施に関する基本的な計画六最近の事業年度における事業報告書、収支決算書、財産目録その他の法第二十二条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
(再商品化業務規程)第二十一条法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一再商品化業務の実施方法二委託料金の額の算出方法三指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第二十七条第三号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
(事業計画等)第二十二条指定法人は、法第二十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。2指定法人は、法第二十五条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
(契約の締結及び解除)第二十四条法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。二再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第二十五条法第二十七条第二項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。一特定容器製造等事業者が再商品化契約に係る特定容器の製造等をしなくなったこと。二特定包装利用事業者が再商品化契約に係る特定包装を用いた商品を販売しなくなったこと。三再商品化契約を締結した特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者(次号及び第二十七条第一号イにおいて「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。四契約者が再商品化業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
第二十七条法第二十九条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一再商品化契約を締結した場合当該再商品化契約についてのイからホまでに定める事項イ契約者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ再商品化契約を締結した年月日ハ再商品化契約により委託を受けた再商品化をする特定分別基準適合物の量ニ再商品化契約に係る委託料金の額ホ再商品化契約に係る委託料金の支払期限及びこれを収受した年月日二再商品化契約により委託を受けて特定分別基準適合物の再商品化をする場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項イ再商品化に必要な行為ロ再商品化をする特定分別基準適合物の量ハ再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日ニ再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量ホ再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量三前号の再商品化に必要な行為の全部又は一部について、再商品化実施契約を締結する場合当該再商品化実施契約についてイからヌまでに定める事項イ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為ロ再商品化実施契約により委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ハ再商品化実施契約により委託を受けた者の有する再商品化実施契約に係る特定分別基準適合物の再商品化の用に供する施設ニ再商品化実施契約を締結した年月日ホ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為に係る特定分別基準適合物の量ヘ再商品化実施契約により委託された再商品化に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日ト再商品化実施契約に係る委託に係る料金の額チ再商品化実施契約に係る委託に係る料金の支払期限及びこれを支払った年月日リ再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物を保管する保管施設の名称及び所在地並びにその保管施設ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量ヌ再商品化実施契約に係る再商品化をする特定分別基準適合物に係る容器包装廃棄物について分別収集をした市町村の名称及びその市町村ごとの再商品化をされる特定分別基準適合物の量四前二号のいずれかに該当する場合当該再商品化についてのイからホまでに定める事項イ第七条の二に規定する再商品化に現に要した費用の総額ロ第七条の三に規定する再商品化に要すると見込まれた費用の総額ハ第七条の三第一号に掲げる量ニ第七条の四に規定する各市町村に対して支払う金銭の額ホ第七条の四第一号及び第二号に掲げる率並びに同号イ及びロに掲げる額
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第九条第二号イの主務省令で定める者)第二十八条の二容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により分別基準適合物の再商品化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(帳簿)第二十九条特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者(別表第一の三、六、七又は八の項に掲げる特定容器を用い、又は製造等をする者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに特定包装利用事業者(主として紙製の特定包装(主として段ボール製のものを除く。)又は主としてプラスチック製の特定包装を用いる者(主務大臣が認める者を除く。)に限る。)並びに容器包装多量利用事業者は、法第三十八条に規定する帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第三十条法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。一容器包装を用いた量二法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果三売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値四容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)五前各号に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項
(経過措置)第二条法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第三号。以下「平成十一年改正省令」という。)施行後遅滞なく」とする。2第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。3第四条第四号及び第六号に規定する分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。4平成十二年度における法第十三条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第十一条の二第一項中「当該年度の前年度の三月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。5法附則第二条第一項に規定する特定事業者に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。6第四条第四号及び第六号の分別基準適合物に係る平成十二年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日までに」とあるのは、「平成十一年改正省令施行後遅滞なく」とする。
(施行期日)1この省令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)2平成九年度における法第十一条第一項の再商品化義務量の再商品化については、第八条第一項中「当該年度の前年度の三月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。3平成九年度における法第十一条第三項の主務省令で定めるところにより算定される量は、零とする。4平成九年度における法第十五条第一項の再商品化の認定については、第十五条中「前年度の一月末日」とあるのは、「平成九年四月末日」とする。5第二十八条の規定は、法附則第二条第一項に規定する特定事業者については、平成十二年三月三十一日までの間は、適用しない。
(施行期日)第一条この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十条の次に一条を加える改正規定公布の日二第四条第五号及び別表第一の七の項の改正規定平成二十年四月一日
(経過措置)第二条この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき定められた再商品化計画については、この省令による改正後の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。