(令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物)第一条建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路)第二条建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項第二号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第二号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第六条第三項の規定により同条第二項第二号に掲げる事項に同条第三項第一号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。
(令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合)第三条令第四条第一号及び第二号の国土交通省令で定める場合は、地形、道路の構造その他の状況により令第四条各号に定める距離又は長さによることが不適当である場合として、知事等(その敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(以下この条において「都道府県計画道路沿道建築物」という。)にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(都道府県計画道路沿道建築物を除く。)にあっては市町村長をいう。次条及び第四条の二において同じ。)が規則で定める場合とする。
(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離)第四条令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。
(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離)第四条の二令第四条第二号の国土交通省令で定める長さは、第三条の規則で定める場合において、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。2令第四条第二号の国土交通省令で定める距離は、第三条の規則で定める場合において、二メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)第五条法第七条の規定により行う耐震診断は、次の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。一一級建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士をいう。第八条第一項第一号において同じ。)、二級建築士(同法第二条第三項に規定する二級建築士をいう。第八条第一項第一号において同じ。)又は木造建築士(同法第二条第四項に規定する木造建築士をいう。第八条第一項第一号において同じ。)(国土交通大臣が定める要件を満たす者に限る。)であり、かつ、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、次条から第八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(木造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄骨造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習に限る。以下「登録資格者講習」という。)を修了した者(建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築物又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について耐震診断を行わせる場合にあっては、それぞれ当該各条に規定する建築士に限る。以下「耐震診断資格者」という。)二前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者2前項の耐震診断は、技術指針事項(法第十二条第一項に規定する技術指針事項をいう。)に適合したものでなければならない。3法第七条の規定による報告は、別記第一号様式による報告書を提出して行うものとする。ただし、所管行政庁が規則により別記第一号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。4法第七条の規定による報告は、前項の報告書に、耐震診断の結果を所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の耐震診断の結果を証明するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(耐震診断資格者講習の登録の申請)第六条前条第一項第一号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一前条第一項第一号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地三講習事務を開始しようとする年月日3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類ロ登録申請者の略歴を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書ロ株主名簿又は社員名簿の写しハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三講師が第八条第一項第三号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の講習事務の実施の方法に関する計画(第八条第一項第四号において「実施計画」という。)を記載した書類五講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類六前条第一項第一号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面七その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)第七条次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第五条第一項第一号の登録を受けることができない。一法又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者二第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)第八条国土交通大臣は、第六条第一項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。一一級建築士、二級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。二第十条第三号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。三次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者ロ建築物の構造に関する分野その他の講習事務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者ハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者四実施計画が第十条の規定に違反しないこと。五耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ第六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、耐震診断業者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員に占める耐震診断業者の役員又は職員(過去二年間に当該耐震診断業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が耐震診断業者の役員又は職員であること。2第五条第一項第一号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三講習事務を行う事務所の名称及び所在地四講習事務を開始する年月日3国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(講習事務の実施に係る義務)第十条講習実施機関は、公正に、かつ、第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。一登録資格者講習を毎年一回以上行うこと。二登録資格者講習は、講義により行うこと。三講義は、次の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。講習の種類科目時間木造耐震診断資格者講習建築物の耐震診断総論一時間木造の建築物の耐震診断の方法二時間三〇分 例題演習一時間鉄骨造耐震診断資格者講習建築物の耐震診断総論一時間鉄骨造の建築物の耐震診断の方法三時間 例題演習二時間鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習建築物の耐震診断総論一時間鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法三時間 例題演習二時間鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習建築物の耐震診断総論一時間鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法三時間 例題演習二時間四講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。五講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。六登録資格者講習を実施する日時、場所その他の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。七講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第三号の表の中欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。八不正な受講を防止するための措置を講じること。九登録資格者講習の課程を修了した者に対し、別記第二号様式による修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)第十一条講習実施機関は、第八条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、第十七条の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった事項を耐震診断資格者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
(講習事務規程)第十二条講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一講習事務を行う時間及び休日に関する事項二講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項三登録資格者講習の受講の申込みに関する事項四登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項五登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項六修了証明書の交付及び再交付に関する事項七講習事務に関する秘密の保持に関する事項八講習事務に関する公正の確保に関する事項九不正受講者の処分に関する事項十第十八条第三項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項十一その他講習事務に関し必要な事項
(講習事務の休廃止)第十三条講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十四条講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2登録資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)第十五条国土交通大臣は、講習実施機関が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第十六条国土交通大臣は、講習実施機関が第十条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第十七条国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。一第七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第十一条から第十三条まで、第十四条第一項又は次条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第十四条第二項各号に掲げる請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により第五条第一項第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第十八条講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一登録資格者講習の実施年月日二登録資格者講習の実施場所三講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間四受講者の氏名、生年月日及び住所五修了証明書の交付の年月日及び証明書番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一登録資格者講習の受講申込書及び添付書類二講義に用いた教材三修了証明書の写し
(公示)第二十条国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一第五条第一項第一号の登録をしたとき。二第十一条第一項の規定による届出があったとき。三第十三条の規定による届出があったとき。四第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
(法第八条第二項の規定による公表の方法)第二十一条法第八条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。一法第八条第一項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名二前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要三第一号の命令をした年月日及びその内容
(法第九条の規定による公表の方法)第二十二条法第九条の規定による公表は、法第七条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。一要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要二前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項
(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)第二十三条法第十条第一項の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第七条第二号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の補助に相当する額を除いた額を限度とする。2法第十条第二項の規定により市町村が負担する費用の額は、法第七条第三号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相当する額を除いた額を限度とする。
(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計)第二十五条令第六条第三項の規定による同条第二項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する二以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第三項の規定による同条第二項各号に定める床面積の合計は、当該二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計とする。
(令第八条第三項の規定による床面積の合計)第二十六条令第八条第三項の規定による同条第二項第一号から第三号までに定める床面積の合計は、これらの号のうち当該建築物が該当する二以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計とする。
(計画の認定の申請)第二十八条法第五条第三項第一号の耐震関係規定(第三十三条第一項において「耐震関係規定」という。)に適合するものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第五号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。図書の種類明示すべき事項(い)付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺及び方位敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別擁壁の位置その他安全上適当な措置土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ敷地の接する道路の位置、幅員及び種類下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路各階平面図縮尺及び方位間取、各室の用途及び床面積壁及び筋かいの位置及び種類通し柱及び開口部の位置延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造申請に係る建築物が建築基準法第三条第二項の規定により同法第二十八条の二(同条第一号及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の四の二第三号に規定する措置基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法各階床伏図小屋伏図構造詳細図(ろ)構造計算書一 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表三の(一)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項二 建築基準法施行令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(二)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項三 建築基準法施行令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(三)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項四 建築基準法施行令第八十一条第三項に規定する同令第八十二条各号及び同令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物建築基準法施行規則第一条の三第一項の表三の(四)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項2法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第五号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第五号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該計画が法第十七条第三項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該計画が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。建築物等明示すべき事項木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の木造の構造部分各階の張り間方向及びけた行方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組の水平力に対する耐力及び靱じん性並びに配置並びに地震力、建築物の形状及び地盤の種類を考慮して行った各階の当該方向の耐震性能の水準に係る構造計算木造の構造部分を有しない建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分各階の保有水平耐力及び各階の靱じん性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算3法第十七条第三項第三号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第七号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁(建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下第五項及び第六項において同じ。)が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。4法第十七条第三項第四号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第八号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。図書の種類明示すべき事項各階平面図工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第三十一条第二項に掲げる装置の位置構造詳細図工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材料の種別構造計算書応力算定及び断面算定5法第十七条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第九号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。6法第十七条第三項第六号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第十号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第一条の三第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第七項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第六条第一項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。7法第十七条第十項の規定により建築基準法第六条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして法第十七条第三項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は第二項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。8前七項に規定する図書は併せて作成することができる。9高さが六十メートルを超える建築物に係る法第十七条第三項の計画の認定の申請書にあっては、第一項の表の(ろ)項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。10第三項の認定の申請書にあっては、建築基準法第二十条第一項第一号の認定に係る認定書の写しを添えた場合には、建築基準法施行規則第一条の三第一項の表一の(は)項及び同項の表三の(ろ)欄に掲げる構造計算書を添えることを要しない。11所管行政庁は、前十項の規定にかかわらず、規則で、前十項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)第三十条所管行政庁は、法第十七条第三項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記第十一号様式による通知書に第二十八条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(法第十七条第三項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)第三十一条法第十七条第三項第四号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。一工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。二次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。イ建築基準法施行令第三章第八節第二款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。ロイの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を建築基準法施行令第八十二条第二号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計算すること。ハロによって計算した長期の応力度が、建築基準法施行令第三章第八節第三款の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。2法第十七条第三項第四号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)第三十二条法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)第三十三条耐震関係規定に適合するものとして法第二十二条第二項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。一第二十八条第一項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書二国土交通大臣が定める書類図書の種類明示すべき事項付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺及び方位 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 擁壁の位置その他安全上適当な措置 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ各階平面図縮尺及び方位 壁及び筋かいの位置及び種類 通し柱及び開口部の位置基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法各階床伏図小屋伏図 構造詳細図 2法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。一木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十三号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第十三号様式に、それぞれ、第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。二別記第十二号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び当該申請に係る建築物が法第二十二条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。3所管行政庁は、前二項の規定にかかわらず、規則で、前二項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)第三十四条所管行政庁は、法第二十二条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記第十四号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(表示等)第三十五条法第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。一広告二契約に係る書類三その他国土交通大臣が定めるもの2法第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)第三十七条法第二十五条第二項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第十七号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第六号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。一建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十八条第一項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(同法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)二第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書三当該区分所有建築物が法第二十五条第二項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを所管行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該区分所有建築物が当該基準に適合していないことを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類2所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)第三十八条所管行政庁は、法第二十五条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。2前項の通知は、別記第十八号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関)第四十二条法第三十四条第一号の国土交通省令で定める金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。
(債務保証業務規程で定めるべき事項)第四十三条法第三十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一被保証人の資格二保証の範囲三保証の金額の合計額の最高限度四一被保証人についての保証の金額の最高限度五保証契約の締結及び変更に関する事項六保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項七保証債務の弁済に関する事項八求償権の行使方法及び償却に関する事項九業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)第四十四条耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第三十七条第一項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表二当該事業年度の予定貸借対照表三前二号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
(事業計画等の変更の認可の申請)第四十五条センターは、法第三十七条第一項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(区分経理の方法)第四十七条センターは、法第三十八条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。2センターは、法第三十八条第一号及び第二号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)第四十八条法第三十九条第一項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第三十四条第一号に掲げる債務の保証(以下「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所二債務の保証を行った年月日三債務の保証の内容四その他債務の保証に関し必要な事項2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)第四十九条法第三十九条第二項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。一債務の保証の申請に係る書類二保証契約に係る書類三弁済に係る書類四求償に係る書類2前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって前項の書類に代えることができる。3センターは、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件)第二条令附則第二条第二項の国土交通省令で定める要件は、同条第一項第二号イからホまでのうち当該建築物が該当する二以上の同号イからホまでに定める階数のうち最小のもの以上であり、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ、当該二以上の同号イからホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該二以上の同号イからホまでに定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の床面積の合計以上であることとする。
(準用)第三条第五条第一項及び第二項の規定は、法附則第三条第一項の規定により行う耐震診断について、第五条第三項及び第四項の規定は、法附則第三条第一項の規定による報告について、第二十一条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第八条第二項の規定による公表について、第二十二条の規定は法附則第三条第三項において準用する法第九条の規定による公表について準用する。この場合において、第五条第三項中「別記第一号様式」とあるのは「別記第二十一号様式」と、第二十一条第一号中「法第八条第一項」とあるのは「法附則第三条第三項において準用する法第八条第一項」と、同号及び同条第二号並びに第二十二条第一号及び第二号中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条中「法第七条」とあるのは「法附則第三条第一項」と、「同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物の用途」と読み替えるものとする。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が耐震診断を行わせた場合には、第五条第一項(附則第三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が第五条第一項各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。2この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。3この省令による改正後の建築基準法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第三十三条第四項(第四十一条及び第四十四条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第五十三条第四項の規定は、この省令の施行日以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、令和七年三月三十一日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。