勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。一建設し、又は購入しようとする住宅にあっては、その一戸当たりの床面積が百二十五平方メートル(滅失した住宅の一戸当たりの床面積が百二十五平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする住宅が滅失した住宅の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した住宅の一戸当たりの床面積に相当する面積)以下であるもの二補修しようとする住宅にあっては、当該補修に要する費用が十万円以上であるもの
この省令は、公布の日から施行し、雇用促進事業団が平成七年一月十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第二項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第六項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第三号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十条第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。