第三条次に掲げる事項については、我が国の法令(罰則を含む。以下同じ。)を適用する。
一排他的経済水域又は大陸棚における天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査
二排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のための活動(前号に掲げるものを除く。)
四前三号に掲げる事項に関する排他的経済水域又は大陸棚に係る水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関してこれらの水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為