第五条外国人は、排他的経済水域(禁止海域を除く。次条第一項及び第二項、第八条並びに第九条において同じ。)においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕を行ってはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一その水産動植物の採捕が前条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易なものであるとき。
二その水産動植物の採捕が第八条の承認を受けて行われるものであるとき。
三その漁業等付随行為が第九条の承認を受けて行われるものであるとき。