覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。一エチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物二エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。三三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物四二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物五一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物六N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物七ブチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物八プロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物九一―メチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物十メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物十一二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物十二一―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物十三二―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物十四メチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。