(第一種特定海洋生物資源)第一条海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする。一くろまぐろ二さんま三すけとうだら四まあじ五まいわし六まさば及びごまさば七するめいか八ずわいがに
(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕を行う者)第三条法第三条第二項第六号の政令で定める者は、次のとおりとする。一排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第二条第四項に規定する外国人二前号に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採捕するもの
(基本計画及び都道府県計画に関する経過措置)第二条改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。以下「旧法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更された基本計画は、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第三条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された基本計画とみなす。2改正法の施行前に旧法第四条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画は、新法第四条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された都道府県計画とみなす。