(漁獲努力量の指標)第一条海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の農林水産省令で定める指標は、次に掲げる採捕の種類については、当該採捕を行う者が使用する船舶の隻数に操業日数を乗じて得た数とする。一沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)二小型機船底びき網漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十六条第一項の小型機船底びき網漁業をいう。)三中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。)四かれい固定式刺し網漁業(動力漁船により固定式刺し網を使用してかれいをとることを目的とする漁業をいう。)五はなつぎ網漁業(動力漁船によりはなつぎ網を使用して行う漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)六さわら流し網漁業(動力漁船により流し網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)七さわら船びき網漁業(動力漁船により船びき網を使用してさわらをとることを目的とする漁業のうち漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要するものをいう。)
(指定漁業及び農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業以外の指定漁業等)第二条法第三条第二項第四号の農林水産省令で定める漁業は、次のとおりとする。一農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)の知事の権限を行うに当たりその対象となる漁業二かじき等流し網漁業(特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第五十四号。以下「特定大臣許可省令」という。)第一条第一項第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)(特定大臣許可省令第三条第一項本文の許可を要するものを除く。)三小型するめいか釣り漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第七号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
(漁獲可能量から控除する数量に係る第一種特定海洋生物資源の採捕の目的)第三条海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第二号の農林水産省令で定める目的は、試験研究及び教育実習とする。
(公表事項)第四条法第八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該採捕の数量の当該大臣管理量に対する割合又は当該漁獲努力量の当該大臣管理努力量に対する割合二当該大臣管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えると見込まれる時期又は当該大臣管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えると見込まれる時期
第五条法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該採捕の数量の当該知事管理量に対する割合又は当該漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量の当該知事管理努力量に対する割合二当該知事管理量に係る採捕を行う者により通常の採捕が行われるとした場合に当該知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えると見込まれる時期又は当該知事管理努力量に係る採捕を行う者により通常の漁ろう作業が行われるとした場合に当該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えると見込まれる時期
(漁業法等による措置の申出)第十条法第十六条第一項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。2法第十六条第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一認定協定に参加している者の数が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての数の三分の二を超えていること。二認定協定に参加している者の当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量が、当該認定協定に係る協定対象採捕を行う者のすべての当該認定協定に係る協定対象採捕の数量又は協定対象漁獲努力量の三分の二を超えていること。三認定協定が相当期間継続していること。四認定協定に参加している者が認定協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行っていること。五申出の内容が認定協定に参加していない者の利益を不当に害するものでないこと。3法第十六条第一項の申出は、認定協定に参加している者が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。一講ずべきことを求める認定協定の目的を達成するために必要な措置の概要及び当該措置を求める理由を記載した書面二前項の基準に該当していることを証する書面三当該申出について認定協定に参加している者のすべての合意のあったことを証する書面
(採捕の数量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)第十一条法第十七条第一項の農林水産省令で定める指定漁業等を営む者(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。一沖合底びき網漁業二大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。)三遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。)四近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号に掲げる漁業をいう。)五北太平洋さんま漁業(指定漁業を定める政令第一項第十一号に掲げる漁業をいう。)六いか釣り漁業(指定漁業を定める政令第一項第十三号に掲げる漁業をいう。)であって、総トン数百三十九トン未満の動力漁船によって北緯二十度の線以北、東経百六十九度五十九分四十四秒の線以西の太平洋の海域において操業するもの七ずわいがに漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第一号に掲げる漁業(特定大臣許可省令附則第十四条の規定により特定大臣許可省令第三条第一項の規定が適用されないものを除く。)をいう。)八東シナ海等かじき等流し網漁業(特定大臣許可省令第一条第一項第二号に掲げる漁業をいう。)九かじき等流し網漁業十小型するめいか釣り漁業
(農林水産大臣に対する報告事項)第十二条法第十七条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一採捕の数量等の報告者の氏名及び住所二採捕に係る船舶の許可番号(前条第六号に掲げる漁業を営む者にあっては、漁船登録番号)及び船名三第一種特定海洋生物資源ごとの採捕の数量四前号に掲げる採捕の数量について、基本計画(法第三条第一項の基本計画をいう。)において法第三条第二項第五号の操業区域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる操業区域(法第三条第二項第五号の操業区域をいう。)ごとの採捕の数量五採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日
(採捕の数量等の報告の方法)第十三条法第十七条第一項の規定による報告は、次の表の第一欄各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、同表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に陸揚げされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、同表の第四欄に掲げる期限までに別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。一 くろまぐろ漁獲可能量による管理の対象となる一年の期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)月の末日当該月の翌月の十日まで二 さんま及び北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間における日本海の海域、東経百五十二度五十九分四十六秒の線と北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線との両線間におけるオホーツク海の海域又は東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、千葉県南房総市野島埼突端から正東の線以北の太平洋の海域において採捕されたすけとうだらイ 漁獲可能量管理期間のうち最初の九月間月の末日当該月の翌月の十日までロ イ以外の期間旬の末日当該旬の次の旬の末日まで三 まあじ、まいわし並びにまさば及びごまさばイ 漁獲可能量管理期間のうち最初の八月間月の末日当該月の翌月の十日までロ イ以外の期間旬の末日当該旬の次の旬の末日まで四 するめいか漁獲可能量管理期間月の末日当該月の翌月の十日まで五 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第一号、第二号又は第四号に掲げる海域において採捕されたずわいがにイ 漁獲可能量管理期間のうち最初の六月間月の末日当該月の翌月の十日までロ イ以外の期間旬の末日当該旬の次の旬の末日まで六 特定大臣許可省令別表第一のずわいがに漁業の項規制海域の欄第五号に掲げる海域において採捕されたずわいがに漁獲可能量管理期間旬の末日当該旬の次の旬の末日まで2農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第一項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日ごとに当該陸揚げした日から三日以内に別記様式第一号による書面を提出してしなければならない。3前項の規定による書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第十五条第三項において「信書便」という。)で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げした日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(漁獲努力量等に係る農林水産大臣に対する報告事項)第十四条法第十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一大臣管理努力量に係る採捕を行う者(以下「漁獲努力量等の報告者」という。)の氏名及び住所二漁ろう作業に係る船舶の許可番号及び船名三第二種特定海洋生物資源ごとの指定漁業等の種類(法第三条第二項第九号の指定漁業等の種類をいう。)別及び大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った位置が含まれる海域(法第三条第二項第八号の海域をいう。)別の漁獲努力量四大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行った日
(漁獲努力量等に係る報告の方法)第十五条法第十七条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日ごとに当該日が属する月又は旬のいずれかの日に行われた漁ろう作業に係る大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量を集計し、同表の下欄に掲げる期限までに別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。一 漁獲努力量による管理の対象となる期間(以下「漁獲努力量管理期間」という。)のうち最後の旬漁獲努力量管理期間の終了の日漁獲努力量管理期間の終了の日の十日後まで二 漁獲努力量管理期間のうち最後の一月(一の期間を除く。)旬の末日当該旬の次の旬の末日まで三 一及び二以外の期間月の末日当該月の翌月の十日まで2農林水産大臣が法第八条第一項の公表をしたときは、法第十七条第二項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲努力量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日ごとに当該入港した日から三日以内に別記様式第二号による書面を提出してしなければならない。3前項の規定による書面を郵便又は信書便で提出した場合における漁獲努力量に係る漁ろう作業終了後最初にいずれかの港に入港した日から農林水産大臣に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(電子情報処理組織による報告)第十六条農林水産大臣は、法第十七条第一項又は第二項の規定による報告を電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる場合は、当該報告を行う者の使用に係る入出力装置を告示して指定しなければならない。
(採捕の数量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)第十七条法第十七条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一第一種特定海洋生物資源ごと又は第一種指定海洋生物資源ごとの採捕の数量二前号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画(法第四条第一項の都道府県計画をいう。以下同じ。)において法第四条第二項第三号の採捕の種類別又は法第五条第一項第三号の採捕の種類別の数量(第五号において「採捕の種類別の数量」という。)を定めた場合(第五号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の採捕の種類をいう。以下同じ。)ごとの数量三前号に掲げる採捕の種類ごとの数量について、都道府県計画において法第四条第二項第三号の海域別又は法第五条第一項第三号の海域別の数量(次号において「海域別の数量」という。)を定めた場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該採捕の種類ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域(法第四条第二項第三号又は法第五条第一項第三号の海域をいう。以下同じ。)ごとの数量四第一号に掲げる採捕の数量について、都道府県計画において海域別の数量を定めた場合にあっては、当該採捕の数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行った位置が含まれる海域ごとの数量五前号に掲げる海域ごとの数量について、都道府県計画において採捕の種類別の数量を定めた場合にあっては、当該海域ごとの数量に代えて、当該第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕に係る採捕の種類ごとの数量
(漁獲努力量等に係る都道府県の知事に対する報告事項)第十八条法第十七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一第二種特定海洋生物資源ごとの法第四条第二項第六号の採捕の種類別の漁獲努力量二第二種指定海洋生物資源ごとの法第五条第一項第五号の採捕の種類別及び海域別の都道府県漁獲努力量
(経過措置)第二条この省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第一号による書面は、平成十三年十二月三十一日までの間は、これを使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則別記様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則別記様式第三号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第十二条この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の表第一号の項中「十日」とあるのは、「末日」とする。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。