容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。一市町村の名称二当該特定分別基準適合物に係る容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号)第四条に規定する容器包装の区分三再商品化がされないおそれがあると認める理由四当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所五当該特定分別基準適合物の保管の状況六当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名2前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。