第五十三条第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
一第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第三条の三第一項の配慮書
二主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第三条の六の書面
三環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第七条の二第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第七条及び第七条の二の手続を経た方法書
四前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第九条の手続を経た同条の書類
五関係地方公共団体の長が第三号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第十条第一項又は第四項の書面
六環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第十六条の公告及び縦覧並びに第十七条第一項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの第十六条及び第十七条の手続を経た準備書
七前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの第十九条の手続を経た同条の書類
八関係地方公共団体の長が第六号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類第二十条第一項又は第四項の書面
九前号の意見が述べられた後に第六号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十一条第二項の評価書
十関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第六号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類第二十六条第二項の評価書
十一第二十七条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類同条の手続を経た評価書
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
4前三項(第一項第一号から第五号まで及び第十号を除く。)の規定は、第四十八条第一項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「第二条第二項又は第三項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第一項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第四十八条第一項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第六号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第十六条の公告」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条の公告」と、「第十七条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十七条第一項」と、「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た第四十八条第二項において準用する第十四条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第七号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第八号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第九号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第十一号中「第二十七条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。