第十四条法附則第三十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)(第七十九条の七十二を除く。)
五当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)(第五十七条の三第一項及び第二項を除く。)
八貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)(第二十九条第二号を除く。)
十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
十二租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(第八十条の二を除く。)
十三農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
十四商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
十七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。次項において「更生特例法」という。)
十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
十九債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
十九の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
二十社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)
二十一偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(平成十七年法律第九十四号)
二十二株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
二十三資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
二十四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)
二十四の二公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)
二十五相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)
二十六商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)
二十七中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)
二十七の二海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)
二十八農業改良資金融通法施行令(昭和三十一年政令第百三十一号)
二十九租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)
三十農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)
三十一農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)
三十二農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)
三十三宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)
三十六金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)(第十五条の十三を除く。)
三十七信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
三十八農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十六年政令第二百五十号)
三十九勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)
四十林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)
四十一特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)
四十二農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号)
四十三外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)(第十一条の二第一項を除く。)
四十五長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
四十六協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)
四十七労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)
四十八預託等取引に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百四十号)
四十八の二租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)
四十九国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)(第三十条第一項第五号ロを除く。)
五十金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)(第五条を除く。)
五十一不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号)
五十二保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)(第十三条の三、第二十五条、第三十二条、第三十八条の五及び第四十二条を除く。)
五十三内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)
五十四スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)
五十五破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)
五十六確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)
五十七確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)(第四十四条第二号ロを除く。)
五十八独立行政法人農林漁業信用基金法施行令(平成十五年政令第三百四十四号)
五十九利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)
六十出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)
六十一株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)(第三十三条第一項の表農林水産大臣の権限の項を除く。)
六十二電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)
六十三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第百八十三号)
六十四東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)
六十五産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)
六十六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
六十八経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)