(水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定)第一条南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定二漁業法第百十九条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの
(処分が禁止される固形状の廃棄物)第二条法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。一可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第一号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの二固形状の廃油三石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの四動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第三号及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの五廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。)六ゴムくず七木くず(防腐剤、防虫剤又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る。)
(処分が禁止される液状の廃棄物)第三条法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。一放射性物質であって、液状の不要物であるもの二液状の廃油三駆除剤であって、液状の不要物であるもの四水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)五廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)
(海域への排出ができる液状廃棄物)第四条法第十六条第三号の政令で定める液状廃棄物は、次に掲げるものとする。一人の日常生活に伴って生ずる液状廃棄物二前号に掲げるもののほか、科学的調査、医療又は車両、発電機その他の南極地域における生活に必要な機械の維持若しくは修理に伴って生ずる液状廃棄物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(持込みが禁止される物)第五条法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。一ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。)二駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)
(罰則に関する経過措置)第五条この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。