(国から交付を受ける補助金)第一条日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第二十三条第一項第一号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
(日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲)第二条法第二十三条第一項第二号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。2法第二十三条第三項第三号の政令で定める災害は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害であって私立の専修学校及び各種学校に係る被害の状況その他の事情を勘案して文部科学大臣が定めるものとし、同号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、当該災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(法第二十三条第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)であって前項ただし書に規定するもの以外のもの(各種学校にあっては、修業年限が二年以上であるものに限る。)とする。
(国庫納付金の納付の手続)第三条日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法第三十六条第一項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、法第二十六条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。2文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(私学振興債券申込証)第八条私学振興債券の募集に応じようとする者は、私学振興債券申込証に、その引き受けようとする私学振興債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第二項において「振替私学振興債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。3私学振興債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一私学振興債券の名称二私学振興債券の総額三各私学振興債券の金額四私学振興債券の利率五私学振興債券の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七私学振興債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十応募額が私学振興債券の総額を超える場合の措置十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(私学振興債券の引受け)第九条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替私学振興債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替私学振興債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を事業団に示さなければならない。
(私学振興債券の成立の特則)第十条私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。
(債券の発行)第十二条事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(私学振興債券原簿)第十三条事業団は、主たる事務所に私学振興債券原簿を備えて置かなければならない。2私学振興債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一私学振興債券の発行の年月日二私学振興債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、私学振興債券の数及び番号)三第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第十四条私学振興債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。
(私学振興債券の発行の認可)第十五条事業団は、法第三十七条第四項の規定により私学振興債券の発行の認可を受けようとするときは、私学振興債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一私学振興債券の発行を必要とする理由二第八条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三私学振興債券の募集の方法四私学振興債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする私学振興債券申込証二私学振興債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三私学振興債券の引受けの見込みを記載した書面
(不要財産に係る国庫納付等)第十五条の二法第三十八条の二において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第四条から第八条まで、第九条第一項及び第十条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同令第四条、第六条第一項、第二項及び第四項、第八条、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項中「通則法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する通則法」と、同令第四条第一項第四号及び第六条第一項第七号中「支出の額、会計の区分」とあるのは「支出の額」と、同令第五条第一項中「中期目標管理法人(通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第四十四条第三項に規定する中長期計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第四十五条第一項に規定する事業計画をいう。第七条第一項において同じ。)において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあり、及び同令第七条第一項中「中期目標管理法人の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第三十五条の十第三項第五号」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する通則法第三十条第一項の中期計画において同条第二項第五号」と、同令第九条第一項中「当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計」とあるのは「一般会計」と読み替えるものとする。
(余裕金の運用)第十六条法第三十九条第二項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第三十九条第一項第三号に掲げるものを除く。)二不動産の取得三加入者(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次条において「共済法」という。)第十四条第一項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み四他の勘定(法第三十三条第一項各号の経理に係る勘定をいう。)に対する資金の貸付け
(法附則第十二条の政令で定める費用)第十七条法附則第十二条の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)第一条及び第一条の二の規定、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号。以下この条において「年金額改定法」という。)第三条から第三条の十六までの規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。次号において「昭和三十六年改正法」という。)附則第六項の規定に基づく政令の規定による同項に規定する恩給財団の年金及び恩給財団における従前の例によることとされた年金の額の改定により増加する費用二年金額改定法第一条から第一条の十六まで及び第五条の規定並びに昭和三十六年改正法附則第六項の規定に基づく政令の規定による昭和三十六年改正法附則第五項に規定する給付のうち年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。次号において同じ。)に係るもの三年金額改定法第二条から第二条の十六までの規定、共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項及び第四項、第十七条第二項、第三十五条、第三十七条、第四十条第一項及び第二項、第四十二条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条の規定並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条第二項、第八十二条第三項、第八十三条第三項、第八十九条第四項及び第五項並びに附則第十二条の四の二第二項の規定並びに同法第七十二条の三第五項、第七十二条の四第四項、第七十二条の五第五項及び第七十二条の六第五項の規定に基づく政令の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間に係るもの
(私立学校教職員共済組合等の解散の登記の嘱託等)第二条法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散したとき、及び法附則第六条第一項の規定により日本私学振興財団が解散したときは、文部大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(事業団に係る老人保健法の規定による拠出金等の額の算定の特例)第三条平成九年度において日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。2平成十年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。3平成十一年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第四条平成九年度において事業団が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。2平成十年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。3平成十一年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第五条平成九年度において事業団が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定により納付すべき概算基礎年金拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算基礎年金拠出金に係る債務の額とする。
第六条平成九年度において国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十九条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が事業団に対し交付すべき額は、同年度において私立学校教職員共済組合に対し交付すべきものとして同項の規定により定められた額のうち、法附則第五条第一項の規定により事業団に交付すべきこととなる額とする。
第七条平成九年度において事業団が厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の十二第一項の規定により納付すべき概算拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算拠出金に係る債務の額とする。
(日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条改正法附則第九条第二項の規定に基づき文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十五条の二において準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。