第二条特例法第二条第一項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十六条若しくは第五十六条の二(これらの規定を同令第七十九条、第七十九条の六又は第百八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十六条若しくは第八十六条の二(これらの規定を同令第百八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第百四十条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。)
二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに限る。)を行う施設
三身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行う施設
四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
五社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する授産施設
六老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。)を行う施設
七原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス(通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)若しくは地域密着型サービス(複合型サービスに限る。)を行う施設
九独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設
十一ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)に規定する国立ハンセン病療養所等
十二義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)に規定する不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
十三困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性自立支援施設
十四前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設