(監査報告書の作成)第一条日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第十一条第三項の規定により文部科学省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の役員及び職員二前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、事業団の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二事業団の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三事業団の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他事業団の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四事業団の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告書を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第二条法第十一条第五項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)、この省令及び日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)第三条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一基礎研究二福祉に関する業務三研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
(密接関係法人等の範囲)第五条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において事業団と密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において事業団との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの二行為日前五年間に、事業団に対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等三事業団による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等
(退職手当通算予定役職員の範囲)第六条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち文部科学省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に法第四十条第一項において読み替えて準用する通則法第五十条の二第二項又は法第四十条第二項において読み替えて準用する通則法第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)第七条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。一氏名二事業団の役員又は職員の地位三法令等違反行為(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者であって、離職後二年を経過した者を除く。次条において同じ。)の氏名四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)第八条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)第九条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(理事長への再就職の届出)第十条法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする事業団役職員(同項に規定する事業団役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、理事長に届出をしなければならない。一氏名二事業団役職員の地位三再就職の約束をした日以前の事業団役職員(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第一項に規定する事業団役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)四再就職の約束をした日五離職予定日六再就職予定日七再就職先の名称及び連絡先八再就職先の業務内容九再就職先における地位十離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)2法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。3法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした事業団役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(理事長による報告)第十一条事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)第十三条令第二条第一項の文部科学省令で定める専修学校の課程は、次の各号のいずれかに該当する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。一工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係又は服飾・家政関係の分野に属する学科であること。二文化・教養関係の分野に属する学科であって、実際生活に必要な能力の育成又は教養の向上を図ることを主たる目的とするもの以外のものであること。
第十四条令第二条第一項の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量又は経理に関する各種学校の課程及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。一その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程があり、その修業期間がそれぞれ一年以上であって、一の課程に他の課程が継続する場合においては、これらの課程の修業期間を通算した期間を含む。)が二年以上であること。二その一年間の授業時間数(普通科・専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程がある場合には、それぞれの授業時間数)が七百五十時間以上であること。三その教員数が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であり、教育上著しい支障がないと認められること。四その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。五その生徒について学年又は学期ごとに成績の評価が行われ、その結果が表簿に記録されていること。六その生徒に対し、所定の技術の修得についての評価を行ったうえで卒業証明書又は修了証書が授与されていること。
(助成業務方法書に記載すべき事項)第十五条助成業務方法書に記載すべき事項として法第二十五条第四項第一号で定める助成業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。一事業団の助成業務運営の基本方針二法第二十三条第一項第一号に規定する補助金の交付の対象、手続その他補助金の交付に関する事項三法第二十三条第一項第二号に規定する資金の貸付けの対象、条件その他資金の貸付けに関する事項四法第二十三条第一項第三号に規定する助成金の交付の対象、手続その他助成金の交付に関する事項五法第二十三条第一項第四号に規定する寄付金の募集、管理及び配付に関する事項六法第二十三条第一項第五号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供その他の指導に関する事項七法第二十三条第四項に規定する減免資金(以下この号において「減免資金」という。)の交付の対象、手続その他減免資金の交付に関する事項八業務委託の基準九競争入札その他契約に関する基本的事項十その他助成業務の執行に関して必要な事項
(共済運営規則に記載すべき事項)第十六条共済運営規則に記載すべき事項として法第二十五条第五項において読み替えて準用する同条第四項第一号で定める共済業務の方法は、次に掲げる事項ごとに記載するものとする。一医療機関又は薬局との契約に関する事項二福祉事業に関する事項三その他共済業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の作成・変更に係る事項)第十七条事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(事業団が作成する最初の中期計画については、平成十五年十月一日以後最初の法第二十六条において読み替えて準用する通則法第二十九条第一項の指示を受けた後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。2事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(中期計画記載事項)第十八条事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十条第二項第八号に規定する文部科学省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三中期目標の期間を超える債務負担
(年度計画の作成・変更に係る事項)第十九条事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。2事業団は、法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)第二十条事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、事業団は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、事業団の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について事業団が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況2事業団は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(管理に関する規則の届出)第二十二条事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)第二条独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「独法整備法」という。)附則第十六条第三項の規定により独法整備法による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十六条において準用する通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「旧通則法」という。)第二十九条第一項の中期目標が独法整備法による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する通則法改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則第二十条第一項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)による改正前の法(以下この表において「旧法」という。)第二十六条において準用する独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「法第二十六条において準用する通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧法第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第二項第二号から」とし、同表中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「法第二十六条」とあるのは「旧法第二十六条」と、「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」とする。
(経過措置)第二条この省令による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第一項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる日本私立学校振興・共済事業団法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(以下この条において「準用通則法」という。)第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。2施行日前における事業団役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する事業団役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した事業団役職員に対する新令第十条第一項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十三号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。3施行日前に離職後の就職の援助(最初に事業団役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた事業団役職員に対する新令第十条第一項の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十三号)の施行の日以後に」とする。