第一条廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第三項の規定による届出(同条第一項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該施設において処理する一般廃棄物の種類三設置の場所四処理能力五処理方式、構造及び設備の概要六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法七ばいじん及び焼却灰の処分方法2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書二当該施設の維持管理に関する計画書三処理工程図四当該施設の付近の見取図
第二条改正政令附則第二条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該施設において処理する産業廃棄物の種類三設置の場所四処理能力五処理方式、構造及び設備の概要六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法七焼却灰等の処分方法2前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。
第三条改正政令附則第二条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。一名称及び代表者の氏名二当該施設において処理する一般廃棄物の種類三設置の場所四処理能力五処理方式、構造及び設備の概要六処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法七ばいじん及び焼却灰の処分方法2第一条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。