第一条の三 | 会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権 |
第五条 | 銀行法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可の申請 |
第七条 | 取締役又は執行役の兼職の認可の申請等 |
第七条の二 | 銀行法第七条の二第二項第一号に規定する主務省令で定める者 |
第八条第一項 | 銀行法第八条第一項に規定する営業所 |
第八条第二項 | 銀行法第八条第一項に規定する本店 |
第八条第三項 | 銀行法第八条第一項に規定する支店 |
第八条第四項 | 銀行法第八条第一項に規定する種類の変更 |
第九条 | 銀行法第八条第一項に規定する主務省令で定める場合 |
第十三条の三 | 銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合 |
第十三条の五 | 預金等との誤認を防止するための説明等 |
第十三条の六 | 投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い |
第十三条の六の二 | 電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合 |
第十三条の六の三 | 特定取引を行う場合 |
第十三条の六の四 | 預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合 |
第十三条の六の五 | 個人顧客情報の安全管理措置等 |
第十三条の六の五の二 | 個人顧客情報の漏えい等の報告 |
第十三条の六の六 | 返済能力情報の取扱い |
第十三条の六の七 | 特別の非公開情報の取扱い |
第十三条の六の八第一項 | 業務を第三者に委託する場合 |
第十三条の六の九 | 電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置 |
第十三条の六の十 | 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置 |
第十三条の六の十一 | 電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等 |
第十三条の七 | 社内規則等 |
第十三条の八第一項 | 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置 |
第十三条の八第二項 | 銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置 |
第十三条の八第三項 | 銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決に係る手続 |
第十三条の九 | 銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する農林水産省令・内閣府令で定める者 |
第十三条の十 | 銀行法施行令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十三条の十一 | 銀行法施行令第四条第二項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等 |
第十四条第一項 | 銀行法施行令第四条第六項第一号に規定する貸出金として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条第二項 | 銀行法施行令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条第三項 | 銀行法施行令第四条第六項第三号に規定する出資として農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条第四項 | 銀行法施行令第四条第六項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条第五項 | 銀行法施行規則第十四条第二項及び第四項の規定を準用する場合 |
第十四条第六項 | 一又は複数の資産を裏付けとして間接的に行う信用の供与等の額の計上又は算出 |
第十四条の二第一項 | 銀行法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算 |
第十四条の二第二項 | 銀行法施行規則第十四条の二第一項の規定を準用する場合 |
第十四条の二第三項 | 銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額 |
第十四条の三第一項 | 銀行法施行令第四条第九項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業 |
第十四条の三第二項 | 銀行法施行令第四条第九項第四号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由 |
第十四条の三第三項 | 銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときの承認申請書の添付書類 |
第十四条の四 | 銀行法第十三条第二項前段に規定する主務省令で定める特殊の関係のある者 |
第十四条の五第一項から第三項まで | 銀行法第十三条第二項前段に規定する同一人に対する信用の供与等の額の計算 |
第十四条の五第四項 | 銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額 |
第十四条の六第一項 | 銀行法施行令第四条第十二項第五号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める理由 |
第十四条の六第二項 | 銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による承認の申請 |
第十四条の六の二 | 銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う特定承継会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者 |
第十四条の七第一項及び第五項 | 銀行法施行令第四条の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条の七第二項 | 銀行法施行令第四条の二第三項に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条の八第一項(第二号を除く。) | 銀行法第十三条の二ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由 |
第十四条の九 | 銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認の申請等 |
第十四条の十 | 銀行法第十三条の二第一号に規定する主務省令で定める取引 |
第十四条の十一 | 銀行法第十三条の二第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為 |
第十四条の十一の二 | 銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の三 | 銀行法第十三条の三第四号に規定する主務省令で定める行為 |
第十四条の十一の三の二 | 銀行法第十三条の三の二第一項に規定する主務省令で定める業務 |
第十四条の十一の三の三 | 顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置 |
第十四条の十一の四 | 銀行法第十三条の四に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の五 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の七 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の八 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の九 | 銀行法施行令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容 |
第十四条の十一の九の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の九の三 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の十第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合 |
第十四条の十一の十第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日 |
第十四条の十一の十一第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十一第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間 |
第十四条の十一の十二の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十三第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の十三第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人 |
第十四条の十一の十四 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件 |
第十四条の十一の十五第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合 |
第十四条の十一の十五第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日 |
第十四条の十一の十六第一項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十六第二項 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十六の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間 |
第十四条の十一の十六の三 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の十七 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為 |
第十四条の十一の十八 | 特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法 |
第十四条の十一の十九 | 銀行法施行令第四条の五第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第十四条の十一の二十 | 銀行法施行令第四条の五第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
第十四条の十一の二十一第一項 | 銀行法施行令第四条の五第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法 |
第十四条の十一の二十一第二項 | 銀行法施行令第四条の五第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
第十四条の十一の二十二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の二十三 | 契約締結前交付書面の記載方法 |
第十四条の十一の二十四 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 |
第十四条の十一の二十五 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第十四条の十一の二十六 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの |
第十四条の十一の二十七 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の二十八 | 特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面 |
第十四条の十一の二十九 | 契約締結時交付書面に係る銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第十四条の十一の三十 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項 |
第十四条の十一の三十の二 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為 |
第十四条の十一の三十一 | 銀行法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第十四条の十二 | 銀行法第十四条の二第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社 |
第十五条 | 休日の承認の申請等 |
第十六条(第五項を除く。) | 営業時間 |
第十七条第一項 | 銀行法第十六条第一項の規定による臨時休業の届出等 |
第十七条第二項(第六号を除く。) | 銀行法第十六条第一項に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条第三項 | 銀行法第十六条第一項の規定による掲示 |
第十七条第四項 | 銀行法第十六条第二項の規定による閲覧に供する措置 |
第十七条第五項 | 銀行法第十六条第三項に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条第六項 | 銀行法第十六条第四項に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条の二第一項 | 銀行法第十六条の二第一項第二号の二に規定する主務省令で定める業務 |
第十七条の二第二項 | 銀行法第十六条の二第一項第三号に規定する主務省令で定める業務 |
第十七条の二第三項 | 銀行法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する主務省令で定める業務 |
第十七条の二第四項第一号 | 銀行法第十六条の二第一項第十一号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の二第五項 | 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定める会社 |
第十七条の二第六項 | 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める会社 |
第十七条の二第七項 | 銀行法第十六条の二第一項第十三号に規定する主務省令で定める要件 |
第十七条の二第八項 | 銀行法第十六条の二第一項第十四号に規定する主務省令で定める会社 |
第十七条の二第九項 | 銀行法施行規則第十七条の二第五項の規定を準用する場合 |
第十七条の二第十項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項の規定を準用する場合 |
第十七条の二第十一項 | 銀行法施行規則第十七条の二第八項の規定を準用する場合 |
第十七条の二第十二項 | 銀行法施行規則第十七条の二第五項、第六項及び第八項から第十一項までの規定を準用する場合 |
第十七条の二第十三項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項及び第十項の規定を準用する場合 |
第十七条の二第十四項 | 銀行法第十六条の二第一項第十二号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の二第十五項 | 銀行法第十六条の二第一項第十六号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の二第十六項 | 銀行法施行規則第十七条の二第六項第九号、第七項、第九項から第十三項まで及び第十五項第二号ロの規定を準用する場合 |
第十七条の三第一項(第二十三号を除く。) | 銀行法第十六条の二第二項第一号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の三第二項(第一号の三及び第二十四号から第三十三号までを除く。) | 銀行法第十六条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の三第三項 | 銀行法第十六条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の三第五項 | 銀行法第十六条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の三第六項 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三十五号及び第三十六号の規定を準用する場合 |
第十七条の四第一項 | 銀行法第十六条の二第三項本文に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の四第二項 | 銀行法第十六条の二第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の四第三項 | 銀行法第十六条の二第五項に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の四第四項 | 銀行法第十六条の二第十二項本文に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の四第五項 | 銀行法第十六条の二第十二項ただし書に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の四の二 | 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定めるもの |
第十七条の四の三 | 銀行法第十六条の二第四項に規定する主務省令で定める会社 |
第十七条の五(第一項第二号ハ及びニ、第四項から第八項まで並びに第十項を除く。) | 子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等 |
第十七条の六 | 銀行法第十六条の四第二項に規定する主務省令で定める事由 |
第十七条の七 | 基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請 |
第十七条の七の二第一項 | 銀行法第十六条の四第四項第一号に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条の七の二第二項 | 銀行法第十六条の四第四項第五号に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条の七の二第三項 | 銀行法第十六条の四第四項第六号に規定する主務省令で定める場合 |
第十七条の七の三第一項から第三項まで | 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める会社 |
第十七条の七の三第四項 | 銀行法第十六条の四第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社 |
第十七条の七の三第五項 | 銀行法施行規則第十七条の七の三第二項から第四項までの規定を準用する場合 |
第十七条の七の四第一項 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の資本準備金の額 |
第十七条の七の四第二項 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後の利益準備金の額 |
第十七条の七の五 | 剰余金の配当をする場合における剰余金の配当後のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額 |
第十八条(第一項及び第三項を除く。) | 銀行法第十九条第一項又は第二項の規定による業務報告書 |
第十九条 | 銀行法第二十条の規定による貸借対照表等の公告等 |
第十九条の二第一項(第一号チ、第五号ホ及びヌ並びに第六号を除く。) | 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定めるもの |
第十九条の二第五項第一号 | 銀行法第二十一条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所 |
第十九条の三(第三号ニ及びト、第四号並びに第六号を除く。) | 銀行法第二十一条第二項前段に規定する主務省令で定めるもの |
第十九条の四 | 銀行法第二十条第一項又は第二項及び第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面の縦覧 |
第十九条の五 | 銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が特定承継会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なものの開示 |
第二十条 | 銀行法第二十二条の規定による事業報告等の記載事項 |
第二十一条 | 銀行法第二十四条第二項に規定する主務省令で定めるもの |
第二十二条(第一項第八号及び第十一号の二を除く。) | 銀行法第三十条第一項の規定による合併の認可の申請 |
第二十二条の二(第一項第八号及び第十一号の二を除く。) | 銀行法第三十条第二項の規定による会社分割の認可の申請 |
第二十三条(第一項第九号の二を除く。) | 銀行法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可の申請 |
第二十四条 | 銀行法施行令第七条に規定する債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第二十五条 | 銀行法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可の申請 |
第二十六条第一項 | 銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示 |
第二十六条第二項 | 銀行法第三十八条第二項の規定による閲覧に供する措置 |
第二十七条 | 銀行法第四十一条第四号の規定による承認の申請 |
第二十七条の二 | 銀行法第四十四条第三項第一号に規定する主務省令で定める者 |
第三十四条の二第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項(第三号を除く。)、第三十四条の二の三並びに第三十四条の二の四(第二項を除く。) | 銀行法第五十二条の二第一項の規定による認可の申請等 |
第三十四条の三十二 | 銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の三十三 | 銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の三十四第一項及び第三十四条の三十五 | 銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する主務省令で定める書類 |
第三十四条の三十四第二項 | 銀行法施行規則第三十四条の三十四第一項第一号ニ(1)の規定を準用する場合 |
第三十四条の三十六 | 銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する主務省令で定める基準 |
第三十四条の三十七 | 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があった場合における審査 |
第三十四条の三十八 | 銀行法第五十二条の三十六第一項に規定する許可に係る予備審査 |
第三十四条の三十八の二 | 銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の三十九 | 銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定による届出 |
第三十四条の四十第一項 | 銀行法第五十二条の四十第一項に規定する主務省令で定める様式 |
第三十四条の四十第二項 | 銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置 |
第三十四条の四十第三項 | 銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の四十一 | 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認の申請等 |
第三十四条の四十二 | 銀行法第五十二条の四十三の規定に基づく分別管理 |
第三十四条の四十三 | 銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の四十四 | 銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による預金者等に対する情報の提供 |
第三十四条の四十五 | 銀行法の規定により銀行代理業者が金融商品の販売又はその代理若しくは媒介を行う場合 |
第三十四条の四十六 | 銀行法施行規則第三十四条の四十三第一項第三号の規定を準用する場合における情報の提供 |
第三十四条の四十七 | 銀行法の規定による銀行代理業者の個人顧客情報の取扱い |
第三十四条の四十八 | 銀行法の規定による銀行代理業者の顧客情報の使用に係る書面による同意等 |
第三十四条の四十九 | 銀行法の規定による銀行代理業に係る社内規則等 |
第三十四条の五十 | 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する主務省令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者 |
第三十四条の五十一 | 銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
第三十四条の五十二 | 銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定めるもの |
第三十四条の五十三 | 銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する主務省令で定める行為 |
第三十四条の五十三の二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為 |
第三十四条の五十三の三 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項についての広告等の表示方法 |
第三十四条の五十三の四 | 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第一号に規定する農林水産省令・内閣府令で定めるもの |
第三十四条の五十三の五 | 銀行法施行令第十六条の六の二第一項第三号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
第三十四条の五十三の六第一項 | 銀行法施行令第十六条の六の二第二項に規定する農林水産省令・内閣府令で定める方法 |
第三十四条の五十三の六第二項 | 銀行法施行令第十六条の六の二第二項第二号に規定する農林水産省令・内閣府令で定める事項 |
第三十四条の五十三の七 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の五十三の八 | 契約締結前交付書面の記載方法 |
第三十四条の五十三の九 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供 |
第三十四条の五十三の十 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の五十三の十一 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の五十三の十二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の五十三の十三 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の五十三の十四 | 銀行法施行令第十六条の六の三において準用する同令第四条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容 |
第三十四条の五十三の十五 | 特定預金等契約が成立したときに作成する銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項に規定する書面 |
第三十四条の五十三の十六 | 契約締結時交付書面に係る銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の五十三の十七 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の五十三の十七の二 | 銀行法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為 |
第三十四条の五十四 | 銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する主務省令で定める預金 |
第三十四条の五十四の二 | 銀行法における特定銀行代理業者の休日の承認の申請等 |
第三十四条の五十五 | 銀行法における特定銀行代理業者の営業時間等 |
第三十四条の五十六第一項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による届出 |
第三十四条の五十六第二項及び第三項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の五十六第四項 | 銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置 |
第三十四条の五十六第五項 | 銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の五十七第一項 | 銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置 |
第三十四条の五十七第二項 | 銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置 |
第三十四条の五十七第三項 | 銀行法第五十二条の四十八に規定する主務省令で定める場合 |
第三十四条の五十八 | 銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類 |
第三十四条の五十九 | 銀行法第五十二条の五十第一項の規定による報告書 |
第三十四条の六十第一項から第四項まで | 銀行法における銀行代理業者による所属銀行の説明書類等の縦覧 |
第三十四条の六十第五項 | 銀行法第五十二条の五十一第二項に規定する主務省令で定める措置 |
第三十四条の六十一 | 銀行法第五十二条の五十二の規定による届出 |
第三十四条の六十二 | 銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認の申請等 |
第三十四条の六十三 | 銀行法における所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置 |
第三十四条の六十三の二第一項及び第二項 | 銀行法第五十二条の六十第一項の原簿 |
第三十四条の六十三の二第三項第一号 | 銀行法第五十二条の六十第一項に規定する主務省令で定める営業所 |
第三十四条の六十五 | 銀行法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する主務省令で定める者 |
第三十四条の六十五の二 | 銀行法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定 |
第三十四条の六十六 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者による特定承継会社に対する意見聴取等 |
第三十四条の六十七 | 銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書 |
第三十四条の六十八第一項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の六十八第二項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の六十八第三項 | 銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類 |
第三十四条の六十九 | 銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の七十 | 銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の七十一 | 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者 |
第三十四条の七十二 | 銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者 |
第三十四条の七十三 | 銀行法第五十二条の七十一の規定による苦情処理手続に関する記録の記載事項等 |
第三十四条の七十四第一項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者と利害関係を有する者 |
第三十四条の七十四第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者 |
第三十四条の七十四第三項 | 銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者 |
第三十四条の七十五第一項 | 銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときの顧客説明 |
第三十四条の七十五第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項 |
第三十四条の七十六第一項 | 指定紛争解決機関に係る手続実施記録の保存及び作成 |
第三十四条の七十六第二項 | 銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十四条の七十七第一項 | 銀行法第五十二条の七十九の規定による届出 |
第三十四条の七十七第二項及び第三項 | 銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるとき |
第三十四条の七十八 | 銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書 |
第三十五条(第一項第五号、第五号の二、第六号の三、第九号、第十三号、第十四号、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号及び第三十七号、第二項、第三項、第五項、第六項、第七項第二号、第四号及び第五号、第八項第五号及び第六号並びに第九項第四号を除く。) | 銀行法第五十三条第一項第八号に規定する主務省令で定める場合及び銀行法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める場合並びに銀行法第五十三条の規定に基づく届出 |
第三十六条 | 銀行法第五十五条第一項ただし書の規定による承認の申請 |
第三十六条の二 | 銀行法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する主務省令で定めるもの |
第三十六条の三第一項 | 銀行法第六十三条第一号の二に規定する主務省令で定める措置 |
第三十六条の三第二項 | 銀行法第六十三条第一号の三に規定する主務省令で定める措置 |
第三十七条(第三項から第五項まで及び第八項から第十項までを除く。) | 銀行法の規定による申請書、業務報告書その他の書面の提出に係る経由官庁 |
第三十九条 | 銀行法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認に係る予備審査 |
第四十条(第一項第二号の二、第三号及び第六号を除く。) | 銀行法、銀行法施行令又はこの条において準用する銀行法施行規則の規定による許可、認可、承認又は指定に関する申請の標準処理期間 |