(共通乗車船券)第一条外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。一共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所二共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称三割引を行おうとする運賃又は料金の種類四発行しようとする共通乗車船券の名称五発行しようとする共通乗車船券の発行価額六発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
(法第八条第一項の国土交通省令で定める要件)第二条法第八条第一項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行する場合に利用される区間であることとする。
(権限の委任)第三条法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。一法第六条第一項の規定による届出(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)の受理共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長二法第九条第三項の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による本邦航空運送事業者、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長2法に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。一法第八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取二法第十条第一項の規定による勧告三法第十条第二項の規定による公表
(提出の経由)第四条公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、航空法による本邦航空運送事業者又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方航空局長を経由して提出することができる。2公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。
(経過措置)第三条この省令の施行前に交付した改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一号様式による合格証書、旧規則第二号様式による筆記試験合格証書及び旧規則第八号様式による外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第三十六条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第三項の規定による証明書はそれぞれ改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式による合格証書、新規則第二号様式による筆記試験合格証書及び新規則第八号様式による外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第二十九条第三項の規定による証明書とみなす。2この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請又は届出に係る地域限定通訳案内士登録申請書、登録事項変更届出書及び登録証再交付申請書の様式については、新規則第四号様式、第六号様式及び第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。