(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)第一条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十七号。以下「改正省令」という。)第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十八条第二項第四号又は第五号に掲げる書類を地方運輸局長に提出しなければならない。
(航空法の一部改正に伴う経過措置)第二条整理法第二十条の規定による改正後の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十条第一号(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の協定に該当する協定の認可の申請について整理法附則第八条第四項の規定の適用を受けようとする者は、整理法の施行の日から三月以内に、改正省令第七条の規定による改正後の航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二十一条第二項の書類を運輸大臣(不定期航空運送事業者にあつては、地方航空局長)に提出しなければならない。