(実施指針)
第三条文部科学大臣及び経済産業大臣は、特定研究成果の民間事業者への効率的な移転を促進するため、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。
2実施指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二特定大学技術移転事業を実施する者の要件に関する事項
三特定大学技術移転事業の内容及び実施方法に関する事項
四大学における学術研究の特性その他特定大学技術移転事業の実施に際し配慮すべき事項
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4文部科学大臣及び経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(実施計画の承認)
第四条特定大学技術移転事業を実施しようとする者(特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四特定大学技術移転事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らして適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、その承認をするものとする。
4文部科学大臣及び経済産業大臣は、第一項の承認をしたときは、その旨を公表するものとする。
(特許料の特例等)
第十一条国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者は、当該特定試験研究機関を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
二当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
三当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2特定試験研究機関を所管する大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3特定試験研究機関を所管する大臣は、第一項の規定による認定をしたとき、及び前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
4特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項の規定は、次に掲げる特許権であって当該認定事業者に属するものに準用する。
一認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
二認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許権
5特許法第百九十五条第四項の規定は、前項に規定する特許権又は認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る特許を受ける権利であって当該認定事業者に属するものについて同条第一項から第三項までの規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
6第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第百九十五条第一項又は第二項の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第五項の規定を適用する。
7工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第三項の規定は、第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利について同条第一項の規定により手数料(政令で定めるものに限る。)を納付すべき者が当該認定事業者である場合に準用する。
8第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第四項の規定を適用する。
9第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項」と、第五項中「特許法第百九十五条第四項」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項」と、第六項中「特許法第百九十五条第一項又は第二項」とあるのは「実用新案法第五十四条第一項又は第二項」と、「出願審査の請求の手数料」とあるのは「実用新案技術評価の請求の手数料」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。