第十五条厚生労働大臣及び農林水産大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる技術的能力及び経理的基礎を有すること。
二一般社団法人若しくは一般財団法人又は事業協同組合その他の政令で定める法人であって、その役員又は直接若しくは間接の構成員の構成が高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務が不公正になるおそれがないものであること。
四その指定をすることによって高度化基準の作成並びに高度化計画及び高度化基盤整備計画の認定の業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。