(大規模小売店舗の新設に関する届出等)
第五条大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。
二大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
五大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
六大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの
2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3都道府県は、第一項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出及び前項の添付書類を公告の日から四月間縦覧に供しなければならない。
4第一項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない。
(変更の届出)
第六条前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。
2前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める変更については、この限りでない。
3前条第二項の規定は前項の規定による届出に、同条第三項の規定は前二項の規定による届出について準用する。
4前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第二項の規定による届出をした者は、当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5大規模小売店舗内の店舗面積の合計を第三条第一項の基準面積(同条第二項の規定により他の基準面積が定められた区域にあっては、当該他の基準面積)以下とする者は、その旨を都道府県に届け出なければならない。
6都道府県は、前項の規定による届出があったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(説明会の開催等)
第七条第五条第一項又は前条第二項の規定による届出(同条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、当該届出をした日から二月以内に、当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属する市町村(以下単に「市町村」という。)内において、当該届出及び第五条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の添付書類(第四項において「届出等」という。)の内容を周知させるための説明会(以下この条において「説明会」という。)を開催しなければならない。
2前項の規定により説明会を開催する者(以下この条において「説明会開催者」という。)は、その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
3説明会開催者は、説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、都道府県及び市町村の意見を聴くことができる。
4説明会開催者は、その責めに帰することができない事由であって経済産業省令で定めるものにより、第二項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、説明会開催者は、経済産業省令で定めるところにより、届出等の内容を周知させるように努めなければならない。
5前各項に定めるもののほか、説明会の開催に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(都道府県の意見等)
第八条都道府県は、第五条第三項(第六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告をしたときは、速やかに、その旨を市町村に通知し、当該公告の日から四月以内に、市町村から当該公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を聴かなければならない。
2第五条第三項の規定による公告があったときは、市町村の区域内に居住する者、市町村において事業活動を行う者、市町村の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の市町村に存する団体その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から四月以内に、都道府県に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
3都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第一項の規定により市町村から聴取した意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。
4都道府県は、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出があった日から八月以内に、第一項の規定により市町村から聴取した意見及び第二項の規定により述べられた意見に配意し、及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。
5都道府県が前項の規定により意見を有しない旨を通知した場合は、第五条第四項及び第六条第四項の規定は、適用しない。
6都道府県は、経済産業省令で定めるところにより、第四項の規定により述べた意見の概要を公告し、当該意見を公告の日から一月間縦覧に供しなければならない。
7第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。
8第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
9第四項の規定により意見が述べられた場合には、第五条第四項又は第六条第四項の規定にかかわらず、第五条第一項の規定による届出又は同項第三号から第五号までに掲げる事項に係る第六条第二項の規定による届出をした者は、第七項の規定による届出又は通知の日から二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。
10第六条の規定は、第七項の規定による届出については、これを適用しない。
(都道府県の勧告等)
第九条都道府県は、前条第七項の規定による届出又は通知の内容が、同条第四項の規定により都道府県が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、市町村の意見を聴き、及び指針を勘案しつつ、当該届出又は通知がなされた日から二月以内に限り、理由を付して、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第五条第一項又は第六条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。
3都道府県は、第一項の規定による勧告をしたときは、当該勧告を市町村に通知するとともに、経済産業省令で定めるところにより、当該勧告の内容を公告しなければならない。
4都道府県から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。
5第五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6第六条の規定は、第四項の規定による届出については、これを適用しない。
7都道府県は、第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(承継)
第十一条第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を譲り受けた者は、当該大規模小売店舗に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
2第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る大規模小売店舗を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該大規模小売店舗を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。
3前二項の規定により第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定による届出、第八条第七項の規定による届出若しくは通知又は第九条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。