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平成十年政令第百十九号

土地の再評価に関する法律施行令

内閣は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第四項及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)

第一条この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。

(再評価の方法)

第二条法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
一当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第六条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
二当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地について同令第九条第一項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
三当該事業用土地について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
四当該事業用土地について地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
五不動産鑑定士による鑑定評価

附 則抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日政令第一二五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

(経過措置)

第二条土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成一八年一月二七日政令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(再評価の方法)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一一年三月三一日政令第一二五号)抄
  • 附 則(平成一八年一月二七日政令第一二号)抄
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