(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)第一条食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
(事業協同組合その他の法人)第二条法第十五条第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。一事業協同組合及び協同組合連合会二商工組合及び商工組合連合会三農業協同組合連合会四漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会五森林組合連合会