(指定有価証券)第一条投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券二金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券三金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券四金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券五金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書六金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券七金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる受益証券八金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券九金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる受益証券十金融商品取引法第二条第一項第十三号に掲げる受益証券十一金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形十二金融商品取引法第二条第一項第九号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券又は証書十三第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの
(付随事業)第二条法第三条第一項第十号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一法第二条第一項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業二譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業三第一号に規定する約束手形若しくは前条第一号から第三号まで、第八号若しくは第十一号に掲げる有価証券(同条第八号に規定する投資証券及び新投資口予約権証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第三条第一項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業
(外国法人の発行する株式の取得等)第三条法第三条第一項第十一号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
(余裕金の運用方法)第四条法第三条第一項第十二号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。一銀行その他の金融機関への預金二国債又は地方債の取得三外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得
(施行期日)第一条この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年二月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に存する投資事業有限責任組合に係るこの政令による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第十二条の適用については、同条第十号中「特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)」とあるのは、「特定中小企業等」とする。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第二十条旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。一から十まで略十一投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第四条第一号